人材情報実施要綱

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最終更新日:2009年10月21日 09時39分

江東区生涯学習人材情報提供事業実施要綱

           平成16年1月15日  15江教生生第940号
    一部改正 平成19年4月1日  18江教生生第2481号
    一部改正 平成21年3月31日 20江教生生第2670号

(目的)
第1条 この要綱は、区民の文化、学習及びスポーツ活動(以下「生涯学習活動」という。)の支援と学習成果を生かすため、生涯学習活動に関する講師、指導者及びボランティア等(以下「講師等」という。)の情報(以下「人材情報」という。)を収集し提供することにより、区民の生涯学習活動の促進及び発展を図ることを目的とする。
(情報取扱いの原則)
第2条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる原則に従い、情報を取り扱うものとする。
(1) 江東区個人情報保護条例(平成10年3月江東区条例第10号)に基づき適切な措置をとること。
(2) 当該本人の承諾を得た上で登録すること。
(3) 営利を目的とする者への直接的な援助にならないよう、また、政治及び宗教的中立性を保持するよう十分に配慮すること。
(4) 公正性、公平性及び情報の正確性の確保に努めること。
(講師等の要件)
第3条 情報を提供する講師等の要件は、区民の生涯学習活動に対して、講師等として支援する意思を持ち、次のいずれかの要件を備えている者とする。
(1) 行政機関で講師等として登録又は活動の実績がある者
(2) 行政機関等で実施したリ-ダ-養成講座等を修了した者
(3) その他、生涯学習に関する資格や専門的知識を持ち、又は豊富な経験を保有する者で、教育委員会が適当と認めたもの
(情報の登録)
第4条 人材情報を登録しようとする者は、人材情報登録票(別記第1号様式)を教育委員会へ提出するものとする。
2 教育委員会は、提出された人材情報登録票の内容を確認し、適当と認めた者を人材情報として登録する。
3 前項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)が、その内容を変更又は削除するときは、人材情報登録変更届(別記第2号様式)を教育委員会へ提出するものとする。
(登録の期間)
第5条 人材情報の登録期間は、西暦奇数年の6月1日(6月2日以降の新規登録については、当該登録した日)から翌々年5月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、登録者が引き続き登録を希望する場合は、登録期間終了日の1ケ月前から終了日までの間に、人材情報登録更新票(別記第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。
(情報の内容)
第6条 人材情報の登録内容は、次に掲げる項目とする。
(1) 氏名(本名、登録名)
(2) 生年、性別
(3) 連絡先(住所、電話番号、ファックス、携帯番号、メールアドレス)
(4) 指導内容
(5) 指導歴、学習歴
(6) 所属団体等
(7) 資格
(8) 指導条件(対象、場所、謝礼)
(9) その他(指導内容を知る上で参考となる情報)
(情報の提供)
第7条 教育委員会は、区民に対し、氏名(登録名)、指導内容、指導歴又は学習歴及び指導条件を区のホームページ及び閲覧用名簿により提供する。ただし、詳細な情報の提供を希望する区民については、氏名、住所、電話番号及び利用目的を確認し、受付名簿に記載の上、人材情報から必要な内容を提供する。
2 前項の規定により提供を受けた者(以下「情報利用者」という。)は、この要綱の目的に反する利用を行ってはならない。
3 教育委員会は、この要綱の目的に反する利用を行おうとする者又はこれを行った者に対し、当該情報の提供又は以後の情報提供を拒むことができる。
4 情報利用者は、その利用目的に従って、登録者と直接、連絡及び申込みを行う。
5 情報利用者から登録者への交渉、契約等は、当事者間の責任において行うこととし、その交渉、契約等によって損害等が生じた場合、教育委員会は一切の責任を負わないものとする。
(情報の取消し)
第8条 教育委員会は、以下の事由に該当する場合には、人材情報の内容を取り消すことができる。
(1) 登録の内容を偽り、又は誤りを知っていて訂正を申し出なかった場合
(2) その他、この要綱の趣旨に反する行為があり、教育委員会が取り消すことが必要と認めた場合
(委任)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
   
   附 則
1 この要綱は、平成16年1月15日から施行する。
2 江東区教育委員会生涯学習人材情報登録実施要領(平成12年1月8日江教生生発第393号)は、廃止する。
3 この要綱の施行の際、改正前の江東区教育委員会生涯学習人材情報登録実施要領(平成12年1月8日江教生生発第393号)に基づき現に登録されている人材情報については、この要綱に基づき登録されたものとみなす。
   附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
 1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
 (経過措置)
 2 この規程の施行の際、現にホームページ及び閲覧用名簿に登録されている人材情報については、この規程に基づき登録されたものとみなす。


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