特定商業施設の届出

地域振興部 経済課 商業振興係  窓口:04-28  電話:03-3647-9502  FAX:03-3647-8442  メール送信
最終更新日:2010年09月13日 08時57分

特定商業施設要綱の趣旨

大規模な商業施設の出店に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物処理等によって周辺地域の生活環境へ及ぼす影響が問題となっています。江東区では、一定規模以上の商業施設(以下「特定商業施設」といいます。)が出店する際に、周辺地域の生活環境を守るために、「江東区特定商業施設の立地に伴う生活環境保全に関する指導要綱」を制定しました。
 この指導要綱では、特定商業施設を出店する場合には、出店についての計画を事前に届け出ていただくことになります。出店計画にあたっては、周辺地域の生活環境への配慮を十分に行っていただき、地域社会の健全な発展を推進していくことが、この届出制度の目的です。
 この届出制度を通して、事業者及び区民の皆さんとともにより良いまちづくりを進めていきたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願いします。


届出の対象

この要綱で、届出の対象は、一の建物(屋根、柱又は壁を共通にする建物及び通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物を含みます。)内において、下記の特定商業施設を新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更し、又は営業時間を変更することにより特定商業施設となる場合を含みます。)する場合です。

業      種 規模又は営業時間
小売店 スーパーマーケット、ディスカウントストア、百貨店、総合電器店、卸直売店、コンビニエンスストアその他物品販売業を営む店舗 (1)店舗面積の合計が500m2を超えるもの (2)深夜営業(午後11時から午前6時までの間において営業)をする場合は、店舗面積の合計が300m2を超えるもの ※店舗面積とは営業を営むための店舗の用に供される床面積をいいます。
飲食店 料理店、レストラン、ファーストフード店など
興行場 映画館、劇場、演芸場、観覧場など
音楽・映像記録物賃貸業 レンタルビデオ(CD等)店など
※「大規模小売店舗立地法」及び「風俗営業法」が適用される施設は除かれます。

届出について

特定商業施設を新設、変更、廃止する場合は、所定の書類を提出してください。
●届出に関する詳細は、関連ドキュメント「届出に関する手引き」を参照して下さい。
●添付書類の詳細については、関連ドキュメント「届出書類の説明」を参照して下さい。
●届出書類は関連ドキュメント「届出様式」を参照して下さい。


関連ドキュメント

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