商店街コミュニティスペース運営支援事業

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最終更新日:2011年11月15日 09時19分

商店街コミュニティスペース運営支援事業

1 補助対象
 商店街内で空き店舗となっているお店を改装し、「観光案内所」、「休憩所」、「談話室」、「保育施設」、「高齢者向け施設」、「創業支援施設」、「特産品販売所」の事業を商店街が運営する場合に店舗の改修費と月額家賃の一部を補助します。

2 補助内容
 (1) 改修費 改修工事費の3/4以内で250万円を限度
 (2) 家賃  家賃月額の2/3以内で20万円を限度(ただし、補助開始から3ヶ年(36ヶ月)を限度とする)
         
 (注)個店が空き店舗を借上げる場合や商店会館・商店街事務所に使用する場合は補助対象になりません。


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