新製品・新技術開発支援
新製品・新技術開発支援(追加募集)について
追加募集の受付は終了いたしました。
区内中小企業の技術開発力の向上を促進するとともに、新たな都市型産業の育成を図るなど、中小企業の振興に資することを目的として、中小企業が行う新製品・新技術に関する研究開発に対して経費の一部を補助します。
区内中小企業の技術開発力の向上を促進するとともに、新たな都市型産業の育成を図るなど、中小企業の振興に資することを目的として、中小企業が行う新製品・新技術に関する研究開発に対して経費の一部を補助します。
補助対象者
1.区内の中小企業(個人事業主も含む)
2.複数の中小企業(1/2以上が区内事業所)で構成される任意のグループ
3.区内の中小企業団体(事業協同組合等)
以上のいずれかに該当し、次の条件を満たすもの
ア.引き続き1年以上事業を営んでいること
イ.各企業において、前年度の法人都民税(個人の場合は特別区民税)を滞納していないこと
ウ.他の公的機関が実施する同様の補助事業に申請していないこと
2.複数の中小企業(1/2以上が区内事業所)で構成される任意のグループ
3.区内の中小企業団体(事業協同組合等)
以上のいずれかに該当し、次の条件を満たすもの
ア.引き続き1年以上事業を営んでいること
イ.各企業において、前年度の法人都民税(個人の場合は特別区民税)を滞納していないこと
ウ.他の公的機関が実施する同様の補助事業に申請していないこと
補助対象事業
中小企業が自ら行う研究開発で、平成23年度中に事業が完了する見込みのある、次の事業とします。
1.新製品の開発技術
2.機械器具又は装置の高性能化、又は省力化、若しくは自動化のための技術
3.新物質又は新材料の開発利用技術
4.生産、加工又は処理のための新技術
5.新システム又は新工法の開発技術
6.資源・エネルギー対策関連技術
7.公害防止、安全、福祉又は社会開発対策関連技術
8.業界内における共通の技術的問題点を解決するための研究開発
9.特定中小企業者の新分野進出等による構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法に伴う開発技術
10.その他区長が必要と認める研究開発
1.新製品の開発技術
2.機械器具又は装置の高性能化、又は省力化、若しくは自動化のための技術
3.新物質又は新材料の開発利用技術
4.生産、加工又は処理のための新技術
5.新システム又は新工法の開発技術
6.資源・エネルギー対策関連技術
7.公害防止、安全、福祉又は社会開発対策関連技術
8.業界内における共通の技術的問題点を解決するための研究開発
9.特定中小企業者の新分野進出等による構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法に伴う開発技術
10.その他区長が必要と認める研究開発
補助対象経費
研究開発に直接必要な経費であって、次の経費とします。
1.原材料及び副資材の購入に要する経費
2.機械装置の購入又は借用に要する経費
3.工具器具の購入又は借用に要する経費
4.外注加工に要する経費
5.工業所有権の導入に要する経費
6.技術指導の受入れに要する経費
7.研究開発の委託に要する経費
8.その他区長が必要と認める経費
※ただし、上記のうち外注加工費または研究開発委託費が補助対象経費の総額の8割を超えるものは、対象外です。また、すでに研究開発が完了しているものや、量産用経費・管理費等の間接的経費は対象になりません。
1.原材料及び副資材の購入に要する経費
2.機械装置の購入又は借用に要する経費
3.工具器具の購入又は借用に要する経費
4.外注加工に要する経費
5.工業所有権の導入に要する経費
6.技術指導の受入れに要する経費
7.研究開発の委託に要する経費
8.その他区長が必要と認める経費
※ただし、上記のうち外注加工費または研究開発委託費が補助対象経費の総額の8割を超えるものは、対象外です。また、すでに研究開発が完了しているものや、量産用経費・管理費等の間接的経費は対象になりません。
補助金の額・件数
300万円(補助対象経費の2/3以内)・3件
申請受付期間
平成23年11月25日(金)から12月5日(月)まで
申請方法
補助金の交付を受けようとする方は、「補助金交付申請書」(経済課4階29番窓口で配布。下記関連ドキュメントからもダウンロードできますが、事前にご相談ください。)に次の書類を添えて、提出してください。
【添付書類一覧】
| 単一企業 | グループ | 中小企業団体 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | ||
| 商業登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ | ||
| 住民票 | ○ | ○ | |||
| 法人住民税及び 法人事業税納税証明書 |
○ | ○ | ○ | ||
| 住民税及び 個人事業税納税証明書 |
○ | ○ | |||
| 定款又は会則 | 定款 | 会則 | 定款 | ||
| 企業概要又は構成表等 | 企業概要(別紙) | 構成表(別紙) | 会員名簿 | ||
| 共通書類 | 仕様書・図面(設計図・原理機構図・回路図・着色図等)、特許・実用新案の写し、 その他参考となる資料 |
||||
| 備 考 | 納税証明書は前年度、前々年度の2ヵ年分を添付 | ||||
交付決定
補助金の交付対象者については、書類及び面接等の審査により交付の適否を決定します。
補助事業の流れ
【申 請】 11月25日(金)~12月5(月)
【審 査】 12月の下旬
【交付決定】 1月初旬
【中間報告】 2月中旬
【事業完了(実績報告)】 3月中
【補助金交付】 3月下旬
【審 査】 12月の下旬
【交付決定】 1月初旬
【中間報告】 2月中旬
【事業完了(実績報告)】 3月中
【補助金交付】 3月下旬
融資制度について
補助金の交付決定を受けた事業者は、低利融資の多角化・転業支援資金制度が利用できます。 詳細については、下記の関連ページをご覧ください。