借換資金

最終更新日:2011年02月08日 11時04分

借換資金融資のご案内

この資金は、既に借り入れている江東区中小企業融資(原則として制度の別を問いません)を借り
換える際の資金を融資するものです。
東京都制度融資等、江東区以外の融資の借換はできません。
また、借換資金及び小規模企業特別資金(小口)借換資金は借換の対象となりませんので、ご注意
ください。


○融資条件

 融  資  金  額   ・2,000万円以内
               ※申込み時に運転資金を500万円まで含めることができますが、融資限度
                額内に限ります。 
 返  済  期  間   ・9年以内(据置期間なし)
 利         率   ・年2.4%
                (ただし区が0.7%の利子補助をしますので、実質1.7% になります)
 返  済  方  法   ・元金均等返済
 借 換 対 象 融 資   ・元金を6ヶ月以上返済している江東区制度融資。
                (ただし、借換資金及び小規模企業特別資金(小口)借換資金は対象外)
 そ    の   他      ・別の金融機関で借り換える場合は、借換対象融資の金融機関の同意を
                得ていること。
 信用保証料補助    ・なし
     
 
○融資対象

(1) 江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。

(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

(3)中小企業者の方。

(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。

(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を
  完納していること。

(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その
  許認可を受けていること。)

※(4)・(5)については、非課税の方も含まれます。


○資金使途

  【区融資の返済に充てる資金及び事業経営に必要な運転資金】
   運転資金部分の例) 商品・材料仕入、外注費支払、従業員給料支払、買掛金決済、
                  支払手形決済、リース代支払、不動産賃貸借料・礼金
            ※運転資金のみのお申込みはできませんので、ご注意ください。


○保証人および担保

(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人と
   します。

(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。


○信用保証

原則として、取扱金融機関は融資を行う際、東京信用保証協会へ保証依頼をし、保証協会は保証の
可否を審査します。
保証を受けられたものは、金融機関より融資を受けることができます。

なお、保証料について、区の補助はありません。



○利子補助

当初の約定返済終了まで、各年度中(4月~翌年3月、一部については、1月~翌年3月)に支払った
利子の利子補助分を計算し、5月中旬ごろに区から補助します。


○その他

(1)江東区制度融資は原則として2資金までのお申込みとなりますが、借換により完済となる
  資金については、資金数に含めません。
 
 *小規模企業特別資金は、運転・設備・景気対策・借換を含め、1資金と数えます。

 *環境保全対策資金・魅力ある個店づくり資金・商工業施設建替資金は、3資金以上でも申し
  込めます。

 例)区制度融資の設備資金と小規模企業特別資金(2本)を借りている場合
   1)設備資金+小規模企業特別資金(2本)+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
     ○ →借換後、借換資金1資金となります。

   2)小規模企業特別資金(2本)+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
     ○ →借換後、借換資金+設備資金の2資金となります。

   3)設備資金+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
     ○ →借換後、借換資金+小規模企業特別資金の2資金

   4)小規模企業特別資金(1本)+追加の運転資金(500万円まで)
     × →借換後、借換資金+設備資金+小規模企業特別資金の3資金となるため、申し
        込めません。        


(2)小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)の条件に該当される方は、小規模企業特別資金
  (小口零細企業保証制度)借換資金をご利用になれる場合がありますので、下記関連ページより
ご確認ください。



 


申込みに必要な書類

提示していただいた書類については、その場でお返ししますのでなるべく原本をお持ちください。


○法人

(1)江東区中小企業融資申込書(経済課で配布)

(2)最新の法人税確定申告書(税務署受付印のあるもの)および決算書(勘定科目内訳明細の
   あるもの)
   ※電子申告の場合、受信通知(メール詳細)を添付してください。

(3)法人税の納税証明書(その1) →税務署で発行
   ※課税額がゼロの場合も必要です。
   ※領収書は不可です。

(4)法人都民税の領収書または納税証明書 →都税事務所で発行
   ※予定納税をされている場合は、〔確定〕の領収書または納税証明書が必要です。
    (予定納税の領収書は不可)

(5)法人の商業登記簿謄本(履歴〔現在〕事項全部証明書) →法務局(登記所)で発行
   ※初めての申込みの方と、登記事項に変更があった場合に必要です。
   
(6)江東区中小企業融資借換依頼書(経済課で配布)

(7)東京信用保証協会所定の借換同意書(異なる金融機関で借り換える場合に提出)



○個人

(1)江東区中小企業融資申込書(経済課で配布)

(2)前年分の所得税確定申告書(税務署受付印のあるもの。青色申告の場合は青色申告決算書、
   白色申告の場合は収支内訳書を添付)
   ※電子申告の場合、受信通知(メール詳細)を添付してください。

(3)所得税の納税証明書(その1) →税務署で発行
   ※課税額がゼロの場合も必要です。
   ※領収書は不可です。

(4)特別区民税・都民税の領収書(口座引き落としの方は「納税通知書」と「預金通帳」)
   または納税証明書 →区民課(区役所2階4番窓口)で発行
   ※自宅が江東区外で、事業所が江東区にある方は江東区に支払った事業所課税(均等割)の
    領収書等を確認いたします。
   ※非課税の場合は非課税証明書が必要です。
   ※6月30日以前のお申込みの場合は前年度分を、7月1日以降は現年度分で納期の到来した
    ものをお持ちください。


(5)江東区中小企業融資借換依頼書(経済課で配布)

(6)東京信用保証協会所定の借換同意書(異なる金融機関で借り換える場合に提出)



 


お問い合わせ先

区の融資制度、添付資料等の不明な点については、下記係へ

地域振興部経済課融資相談係 電話:3647-2331(区役所4階30番窓口)


その他の制度については、下記関連リンクより各機関へ直接お問い合わせ願います。


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