借換資金
最終更新日:2011年02月08日 11時04分
借換資金融資のご案内
この資金は、既に借り入れている江東区中小企業融資(原則として制度の別を問いません)を借り
換える際の資金を融資するものです。
東京都制度融資等、江東区以外の融資の借換はできません。
また、借換資金及び小規模企業特別資金(小口)借換資金は借換の対象となりませんので、ご注意
ください。
○融資条件
融 資 金 額 ・2,000万円以内
※申込み時に運転資金を500万円まで含めることができますが、融資限度
額内に限ります。
返 済 期 間 ・9年以内(据置期間なし)
利 率 ・年2.4%
(ただし区が0.7%の利子補助をしますので、実質1.7% になります)
返 済 方 法 ・元金均等返済
借 換 対 象 融 資 ・元金を6ヶ月以上返済している江東区制度融資。
(ただし、借換資金及び小規模企業特別資金(小口)借換資金は対象外)
そ の 他 ・別の金融機関で借り換える場合は、借換対象融資の金融機関の同意を
得ていること。
信用保証料補助 ・なし
○融資対象
(1) 江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を
完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その
許認可を受けていること。)
※(4)・(5)については、非課税の方も含まれます。
○資金使途
【区融資の返済に充てる資金及び事業経営に必要な運転資金】
運転資金部分の例) 商品・材料仕入、外注費支払、従業員給料支払、買掛金決済、
支払手形決済、リース代支払、不動産賃貸借料・礼金
※運転資金のみのお申込みはできませんので、ご注意ください。
○保証人および担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人と
します。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
○信用保証
原則として、取扱金融機関は融資を行う際、東京信用保証協会へ保証依頼をし、保証協会は保証の
可否を審査します。
保証を受けられたものは、金融機関より融資を受けることができます。
なお、保証料について、区の補助はありません。
○利子補助
当初の約定返済終了まで、各年度中(4月~翌年3月、一部については、1月~翌年3月)に支払った
利子の利子補助分を計算し、5月中旬ごろに区から補助します。
○その他
(1)江東区制度融資は原則として2資金までのお申込みとなりますが、借換により完済となる
資金については、資金数に含めません。
*小規模企業特別資金は、運転・設備・景気対策・借換を含め、1資金と数えます。
*環境保全対策資金・魅力ある個店づくり資金・商工業施設建替資金は、3資金以上でも申し
込めます。
例)区制度融資の設備資金と小規模企業特別資金(2本)を借りている場合
1)設備資金+小規模企業特別資金(2本)+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
○ →借換後、借換資金1資金となります。
2)小規模企業特別資金(2本)+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
○ →借換後、借換資金+設備資金の2資金となります。
3)設備資金+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
○ →借換後、借換資金+小規模企業特別資金の2資金
4)小規模企業特別資金(1本)+追加の運転資金(500万円まで)
× →借換後、借換資金+設備資金+小規模企業特別資金の3資金となるため、申し
込めません。
(2)小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)の条件に該当される方は、小規模企業特別資金
(小口零細企業保証制度)借換資金をご利用になれる場合がありますので、下記関連ページより
ご確認ください。
換える際の資金を融資するものです。
東京都制度融資等、江東区以外の融資の借換はできません。
また、借換資金及び小規模企業特別資金(小口)借換資金は借換の対象となりませんので、ご注意
ください。
○融資条件
融 資 金 額 ・2,000万円以内
※申込み時に運転資金を500万円まで含めることができますが、融資限度
額内に限ります。
返 済 期 間 ・9年以内(据置期間なし)
利 率 ・年2.4%
(ただし区が0.7%の利子補助をしますので、実質1.7% になります)
返 済 方 法 ・元金均等返済
借 換 対 象 融 資 ・元金を6ヶ月以上返済している江東区制度融資。
(ただし、借換資金及び小規模企業特別資金(小口)借換資金は対象外)
そ の 他 ・別の金融機関で借り換える場合は、借換対象融資の金融機関の同意を
得ていること。
信用保証料補助 ・なし
○融資対象
(1) 江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を
完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その
許認可を受けていること。)
※(4)・(5)については、非課税の方も含まれます。
○資金使途
【区融資の返済に充てる資金及び事業経営に必要な運転資金】
運転資金部分の例) 商品・材料仕入、外注費支払、従業員給料支払、買掛金決済、
支払手形決済、リース代支払、不動産賃貸借料・礼金
※運転資金のみのお申込みはできませんので、ご注意ください。
○保証人および担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人と
します。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
○信用保証
原則として、取扱金融機関は融資を行う際、東京信用保証協会へ保証依頼をし、保証協会は保証の
可否を審査します。
保証を受けられたものは、金融機関より融資を受けることができます。
なお、保証料について、区の補助はありません。
○利子補助
当初の約定返済終了まで、各年度中(4月~翌年3月、一部については、1月~翌年3月)に支払った
利子の利子補助分を計算し、5月中旬ごろに区から補助します。
○その他
(1)江東区制度融資は原則として2資金までのお申込みとなりますが、借換により完済となる
資金については、資金数に含めません。
*小規模企業特別資金は、運転・設備・景気対策・借換を含め、1資金と数えます。
*環境保全対策資金・魅力ある個店づくり資金・商工業施設建替資金は、3資金以上でも申し
込めます。
例)区制度融資の設備資金と小規模企業特別資金(2本)を借りている場合
1)設備資金+小規模企業特別資金(2本)+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
○ →借換後、借換資金1資金となります。
2)小規模企業特別資金(2本)+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
○ →借換後、借換資金+設備資金の2資金となります。
3)設備資金+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
○ →借換後、借換資金+小規模企業特別資金の2資金
4)小規模企業特別資金(1本)+追加の運転資金(500万円まで)
× →借換後、借換資金+設備資金+小規模企業特別資金の3資金となるため、申し
込めません。
(2)小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)の条件に該当される方は、小規模企業特別資金
(小口零細企業保証制度)借換資金をご利用になれる場合がありますので、下記関連ページより
ご確認ください。
申込みに必要な書類
提示していただいた書類については、その場でお返ししますのでなるべく原本をお持ちください。
○法人
(1)江東区中小企業融資申込書(経済課で配布)
(2)最新の法人税確定申告書(税務署受付印のあるもの)および決算書(勘定科目内訳明細の
あるもの)
※電子申告の場合、受信通知(メール詳細)を添付してください。
(3)法人税の納税証明書(その1) →税務署で発行
※課税額がゼロの場合も必要です。
※領収書は不可です。
(4)法人都民税の領収書または納税証明書 →都税事務所で発行
※予定納税をされている場合は、〔確定〕の領収書または納税証明書が必要です。
(予定納税の領収書は不可)
(5)法人の商業登記簿謄本(履歴〔現在〕事項全部証明書) →法務局(登記所)で発行
※初めての申込みの方と、登記事項に変更があった場合に必要です。
(6)江東区中小企業融資借換依頼書(経済課で配布)
(7)東京信用保証協会所定の借換同意書(異なる金融機関で借り換える場合に提出)
○個人
(1)江東区中小企業融資申込書(経済課で配布)
(2)前年分の所得税確定申告書(税務署受付印のあるもの。青色申告の場合は青色申告決算書、
白色申告の場合は収支内訳書を添付)
※電子申告の場合、受信通知(メール詳細)を添付してください。
(3)所得税の納税証明書(その1) →税務署で発行
※課税額がゼロの場合も必要です。
※領収書は不可です。
(4)特別区民税・都民税の領収書(口座引き落としの方は「納税通知書」と「預金通帳」)
または納税証明書 →区民課(区役所2階4番窓口)で発行
※自宅が江東区外で、事業所が江東区にある方は江東区に支払った事業所課税(均等割)の
領収書等を確認いたします。
※非課税の場合は非課税証明書が必要です。
※6月30日以前のお申込みの場合は前年度分を、7月1日以降は現年度分で納期の到来した
ものをお持ちください。
(5)江東区中小企業融資借換依頼書(経済課で配布)
(6)東京信用保証協会所定の借換同意書(異なる金融機関で借り換える場合に提出)
○法人
(1)江東区中小企業融資申込書(経済課で配布)
(2)最新の法人税確定申告書(税務署受付印のあるもの)および決算書(勘定科目内訳明細の
あるもの)
※電子申告の場合、受信通知(メール詳細)を添付してください。
(3)法人税の納税証明書(その1) →税務署で発行
※課税額がゼロの場合も必要です。
※領収書は不可です。
(4)法人都民税の領収書または納税証明書 →都税事務所で発行
※予定納税をされている場合は、〔確定〕の領収書または納税証明書が必要です。
(予定納税の領収書は不可)
(5)法人の商業登記簿謄本(履歴〔現在〕事項全部証明書) →法務局(登記所)で発行
※初めての申込みの方と、登記事項に変更があった場合に必要です。
(6)江東区中小企業融資借換依頼書(経済課で配布)
(7)東京信用保証協会所定の借換同意書(異なる金融機関で借り換える場合に提出)
○個人
(1)江東区中小企業融資申込書(経済課で配布)
(2)前年分の所得税確定申告書(税務署受付印のあるもの。青色申告の場合は青色申告決算書、
白色申告の場合は収支内訳書を添付)
※電子申告の場合、受信通知(メール詳細)を添付してください。
(3)所得税の納税証明書(その1) →税務署で発行
※課税額がゼロの場合も必要です。
※領収書は不可です。
(4)特別区民税・都民税の領収書(口座引き落としの方は「納税通知書」と「預金通帳」)
または納税証明書 →区民課(区役所2階4番窓口)で発行
※自宅が江東区外で、事業所が江東区にある方は江東区に支払った事業所課税(均等割)の
領収書等を確認いたします。
※非課税の場合は非課税証明書が必要です。
※6月30日以前のお申込みの場合は前年度分を、7月1日以降は現年度分で納期の到来した
ものをお持ちください。
(5)江東区中小企業融資借換依頼書(経済課で配布)
(6)東京信用保証協会所定の借換同意書(異なる金融機関で借り換える場合に提出)
お問い合わせ先
区の融資制度、添付資料等の不明な点については、下記係へ
地域振興部経済課融資相談係 電話:3647-2331(区役所4階30番窓口)
その他の制度については、下記関連リンクより各機関へ直接お問い合わせ願います。
地域振興部経済課融資相談係 電話:3647-2331(区役所4階30番窓口)
その他の制度については、下記関連リンクより各機関へ直接お問い合わせ願います。