創業支援資金融資(運転・設備)
最終更新日:2009年12月18日 10時20分
創業支援資金融資のご案内
この資金は、江東区にお住まいの方が区内で創業するために必要な資金を融資するものです。
○融資条件
融資金額 【運転資金】 1,000万円以内
【設備資金】 1,500万円以内
(それぞれの限度額内で併用可。ただし、創業に必要な資金の2/3が限度です。)
返済期間 6年以内(据置期間12ヵ月を含む)
利 率 年2.4%
(ただし、区が1.6%の利子補助をしますので、実質0.8% になります。)
返済方法 据置期間経過後元金均等返済
※設備資金の申込み金額は、見積書合計金額の範囲内になります。
支払い済みのものは対象外です。
○融資対象
(1)江東区内に住所(法人の場合は代表者の住所)を有すること。
(2)許認可の必要な業種については、事前にその許認可を受けていること。
(3)創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(4)創業に必要な資金の1/3以上の自己資金があること。
(5)前年分の所得税を納めていること。
(6)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税を完納していること。
※(5)・(6)については、非課税の方も含まれます。
★(1)~(6)すべてに該当して、次の(ア)・(イ)のいずれかの条件で創業する方がご利用できます。
(ア)事業主ではない個人が、個人または法人で、区内で創業すること。
(イ)区内で創業後1年未満の個人または法人。(分社後1年未満を含む)
○資金使途
【運転資金・設備資金】
○保証人および担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
○信用保証
原則として、取扱金融機関は融資を行う際、東京信用保証協会へ保証依頼をし、保証協会は保証の
可否を審査します。
保証を受けられたものは、金融機関より融資を受けることができます。
なお、保証料については当該融資の範囲内で区が補助します。
○利子補助
当初の約定の返済終了まで、各年度中(4月~翌年3月、一部については1月~翌年3月)に
支払った利子の利子補助分を計算し、5月中旬頃に区から補助します。
○融資条件
融資金額 【運転資金】 1,000万円以内
【設備資金】 1,500万円以内
(それぞれの限度額内で併用可。ただし、創業に必要な資金の2/3が限度です。)
返済期間 6年以内(据置期間12ヵ月を含む)
利 率 年2.4%
(ただし、区が1.6%の利子補助をしますので、実質0.8% になります。)
返済方法 据置期間経過後元金均等返済
※設備資金の申込み金額は、見積書合計金額の範囲内になります。
支払い済みのものは対象外です。
○融資対象
(1)江東区内に住所(法人の場合は代表者の住所)を有すること。
(2)許認可の必要な業種については、事前にその許認可を受けていること。
(3)創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(4)創業に必要な資金の1/3以上の自己資金があること。
(5)前年分の所得税を納めていること。
(6)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税を完納していること。
※(5)・(6)については、非課税の方も含まれます。
★(1)~(6)すべてに該当して、次の(ア)・(イ)のいずれかの条件で創業する方がご利用できます。
(ア)事業主ではない個人が、個人または法人で、区内で創業すること。
(イ)区内で創業後1年未満の個人または法人。(分社後1年未満を含む)
○資金使途
【運転資金・設備資金】
○保証人および担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
○信用保証
原則として、取扱金融機関は融資を行う際、東京信用保証協会へ保証依頼をし、保証協会は保証の
可否を審査します。
保証を受けられたものは、金融機関より融資を受けることができます。
なお、保証料については当該融資の範囲内で区が補助します。
○利子補助
当初の約定の返済終了まで、各年度中(4月~翌年3月、一部については1月~翌年3月)に
支払った利子の利子補助分を計算し、5月中旬頃に区から補助します。
事前に予備審査が必要です
事前に、創業計画の内容等について、経済課所定の計画書を作成のうえ、区の経営相談員の予備
審査を受けていただきます。(予備審査の会場・時間等については、区の経営相談、創業相談のご
案内をご覧ください。)
また、この資金の融資を受けたのち、区の経営相談員の経営指導を受けることが必要になります。
審査を受けていただきます。(予備審査の会場・時間等については、区の経営相談、創業相談のご
案内をご覧ください。)
また、この資金の融資を受けたのち、区の経営相談員の経営指導を受けることが必要になります。
申込みに必要な書類
創業支援運転資金と創業支援設備資金を同時に申込む方は、それぞれに申込書が必要です。
合算して1本での申込みはできません。
また、申込む方によって必要書類が異なりますので、経済課融資相談係へお問い合わせください。
合算して1本での申込みはできません。
また、申込む方によって必要書類が異なりますので、経済課融資相談係へお問い合わせください。
お問い合わせ先
区の融資制度等について不明な点は、下記係まで
地域振興部経済課融資相談係 電話:3647-2331(区役所4階30番窓口)
その他機関の制度については、下記関連リンクより各機関へ直接お問い合わせ願います。
地域振興部経済課融資相談係 電話:3647-2331(区役所4階30番窓口)
その他機関の制度については、下記関連リンクより各機関へ直接お問い合わせ願います。