中小企業信用保険法の認定(第2条第4項)【セーフティネット保証】
最終更新日:2012年01月26日 14時11分
5号認定手続きの変更について(平成23年10月1日~)
「景気対応緊急保証制度」が平成23年3月31日で終了することに伴い、従来から行われている
中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定手続きについて、平成23年度下半期は下記のとおり
の認定申請要件・要領となります。
【主な内容】
(1)認定対象業種
従来から引き続き原則全業種(82業種)が対象 <変更なし>
(2)5号(イ)にかかる売上高等減少率
引き続き集計済みの最近3ヶ月の実績と前年同期比の減少率が5%以上 <変更なし>
注)指定業種の中分類ベースで複数の業種に属する事業を行っている場合、主たる事業に
係る売上高と、企業全体の売上高の双方が5%以上減少していること。<変更なし>
(3)5号(ニ)を新設
円高対策として新たに設置 <追加>
〔要件〕
1.経済産業大臣が指定する業種に属する事業を営んでいること。
2.円高の影響によって、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同期比で10%以上減
少し、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少する
ことが見込まれること。
*最近2ヶ月の売上高等の実績値とその翌月を含む3ヶ月間の見込み売上高等による
申請も可能。
*売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した「理由書」が必要。
売り上げ実績の対象月について、ご不明な点は経済課へお問合せください。
【対象期間】
5号(ニ)認定申請について⇒ 平成23年10月1日から平成24年3月31日まで(予定)
*本区における認定申請の受付開始は10月3日(月)以降となります。
5号(二)以外の認定申請について⇒ 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(変更なし)
【売上総利益率及び営業利益率の比較については、平成23年3月31日で廃止となりました。】
経済課融資相談係 電話3647-2331(区役所4階30番窓口)
※5号認定(イ)、(ニ)につきましては、認定申請書の書式および、(ニ)用の理由書(ワード)を
以下「関連ドキュメント」からダウンロードしてご使用いただけます。
認定基準、必要書類についても記載してありますので、ご参照ください。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定手続きについて、平成23年度下半期は下記のとおり
の認定申請要件・要領となります。
【主な内容】
(1)認定対象業種
従来から引き続き原則全業種(82業種)が対象 <変更なし>
(2)5号(イ)にかかる売上高等減少率
引き続き集計済みの最近3ヶ月の実績と前年同期比の減少率が5%以上 <変更なし>
注)指定業種の中分類ベースで複数の業種に属する事業を行っている場合、主たる事業に
係る売上高と、企業全体の売上高の双方が5%以上減少していること。<変更なし>
(3)5号(ニ)を新設
円高対策として新たに設置 <追加>
〔要件〕
1.経済産業大臣が指定する業種に属する事業を営んでいること。
2.円高の影響によって、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同期比で10%以上減
少し、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少する
ことが見込まれること。
*最近2ヶ月の売上高等の実績値とその翌月を含む3ヶ月間の見込み売上高等による
申請も可能。
*売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した「理由書」が必要。
売り上げ実績の対象月について、ご不明な点は経済課へお問合せください。
【対象期間】
5号(ニ)認定申請について⇒ 平成23年10月1日から平成24年3月31日まで(予定)
*本区における認定申請の受付開始は10月3日(月)以降となります。
5号(二)以外の認定申請について⇒ 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(変更なし)
【売上総利益率及び営業利益率の比較については、平成23年3月31日で廃止となりました。】
経済課融資相談係 電話3647-2331(区役所4階30番窓口)
※5号認定(イ)、(ニ)につきましては、認定申請書の書式および、(ニ)用の理由書(ワード)を
以下「関連ドキュメント」からダウンロードしてご使用いただけます。
認定基準、必要書類についても記載してありますので、ご参照ください。
「景気対応緊急保証制度」終了について
平成22年2月15日から実施されている景気対応緊急保証制度は、平成23年3月31日をもって終了
しました。
平成23年4月1日以降は、従来のセーフティネット保証制度のみとなります。
なお、セーフティネット保証は普通保険に係る保証とは別枠となります。
保証制度の詳細については、下記関連リンクの「東京信用保証協会」をご覧ください。
しました。
平成23年4月1日以降は、従来のセーフティネット保証制度のみとなります。
なお、セーフティネット保証は普通保険に係る保証とは別枠となります。
保証制度の詳細については、下記関連リンクの「東京信用保証協会」をご覧ください。
5号認定を申請する方へ
申請にあたっては、経済産業大臣の指定する業種を営んでいること及び売上高等が認定
基準を満たしていることを必ず確認のうえ、必要書類を揃えてお越しください。
なお認定申請書は、必要となる認定書1通につき2枚をご用意ください。
また、認定基準等については、下記「関連リンク」の中小企業庁ホームページをご覧ください。
5号認定に係る指定業種についても同ホームページに掲載されております。なお、具体的な業種
の内容については、下記「関連リンク」の総務省統計局ホームページ(日本標準産業分類)でご
確認ください。
※5号認定(イ)、(ニ)につきましては、認定申請書の書式を以下「関連ドキュメント」から
ダウンロードしてご使用いただけます。
認定基準、必要書類についても記載してありますので、ご参照ください。
基準を満たしていることを必ず確認のうえ、必要書類を揃えてお越しください。
なお認定申請書は、必要となる認定書1通につき2枚をご用意ください。
また、認定基準等については、下記「関連リンク」の中小企業庁ホームページをご覧ください。
5号認定に係る指定業種についても同ホームページに掲載されております。なお、具体的な業種
の内容については、下記「関連リンク」の総務省統計局ホームページ(日本標準産業分類)でご
確認ください。
※5号認定(イ)、(ニ)につきましては、認定申請書の書式を以下「関連ドキュメント」から
ダウンロードしてご使用いただけます。
認定基準、必要書類についても記載してありますので、ご参照ください。
「特定中小企業者」の認定について
中小企業信用保険法第2条第4項第1号~第8号の認定を受けることにより、「特定中小企業者」
として、信用保証協会の「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」等が利用できます。
なお、1号~6号については、責任共有制度の対象外です。
「特定中小企業者」の認定は、営業の本拠地を管轄する区市町村長が行いますので、江東区内に
営業の本拠地がある中小企業者が認定を受けようとするときは、経済課融資相談係へお問い合わ
せください。
経済課融資相談係 電話3647-2331(区役所4階30番窓口)
として、信用保証協会の「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」等が利用できます。
なお、1号~6号については、責任共有制度の対象外です。
「特定中小企業者」の認定は、営業の本拠地を管轄する区市町村長が行いますので、江東区内に
営業の本拠地がある中小企業者が認定を受けようとするときは、経済課融資相談係へお問い合わ
せください。
経済課融資相談係 電話3647-2331(区役所4階30番窓口)
東京都、政府系金融機関の融資について
東京都、政府系金融機関の融資については関係機関にお問い合わせください。
下記の関連サイトをご参照ください。
下記の関連サイトをご参照ください。
認定申請書の受付時の注意
12:00~13:00の間は、職員が交代で昼休みを取らせていただくため、お待ちいただく時間が長く
なる場合がございます。
あらかじめご了承願います。
また、江東区では認定申請内容、添付書類等を確認した状態で受付し、翌日から起算して2開
庁日後に交付しております。
ご申請の際は、余裕をもってご来庁ください。
なる場合がございます。
あらかじめご了承願います。
また、江東区では認定申請内容、添付書類等を確認した状態で受付し、翌日から起算して2開
庁日後に交付しております。
ご申請の際は、余裕をもってご来庁ください。