江東区中小企業融資制度

最終更新日:2011年08月18日 10時29分

事業資金の融資をあっせんします

江東区では、区内の中小企業の方が事業資金を必要とするとき、低金利で借入れができるよう、
金融機関と東京信用保証協会の協力を得ながら、融資のあっせんをしています。

この融資は、区が直接融資するのではなく、取扱金融機関(関連ページ参照)が区の定める条件
の範囲内で融資を行います。そのため、区の融資紹介書があるからといって必ずしも融資が実行
されるわけではありません。金融機関や信用保証協会の審査によっては、融資額が減額されたり、
融資自体が否決になることもあります。
融資が実行された場合、区では条件によって、信用保証料や利子の補助を行っています。

〔中小企業者とは〕
 1、個人の場合は従業員のみ、法人の場合は資本金または従業員のいずれかが
   次の要件に該当していること。
   ○製造業等(運送業・建設業を含む)
    資本金3億円以下     または 従業員300人以下
   ○卸売業     
    資本金1億円以下     または 従業員100人以下
   ○小売業
    資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
   ○サービス業
    資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
 2、従業員数に家族従業員(個人の場合)、臨時従業員、会社の役員は含みません。

経済課融資相談係 電話3647-2331(区役所4階30番窓口)


 


景気対策資金の受付期間を延長(受付期間平成21年4月1日~平成24年3月30日)

深刻な景気悪化により影響を受けている小規模企業者の皆様を支援するため、区では小規模企業
特別資金に貸付後1年間の利子を全額補助する「景気対策資金」を実施していますが、受付期間を
平成24年3月30日まで延長します。

融資の内容、利用要件等につきましては、これまでと同様(※)ですが、詳しくは下記「関連ページ」
中「小規模企業特別資金融資(運転・設備・景気対策・借換)をご覧下さい。

※なお、平成23年4月1日以降の景気対策資金の融資枠は新たに貸付金額で700万円となります。
 平成23年3月31日までの景気対策資金とは別枠扱いとなりますので、既にご利用の方もご利用
いただけます。(ただし、小規模企業特別資金の枠内となりますのでご注意ください)




 


江東区制度融資一覧

各資金の詳細については、関連ページをご覧ください。

*江東区制度融資は、原則として2資金までです。

*小規模企業特別資金は、運転・設備・景気対策・借換を併せて、1資金と数えます。

*環境保全対策資金・魅力ある個店づくり資金・商工業施設建替支援資金は、3資金以上でも
  申し込めます。

*借換により完済となる資金については、資金数に含めません。
 詳しくは、下記【借換資金・小特(小口)借換資金申込時の資金数の考え方について】を参照してください。


※同一資金を再度申し込まれる場合、申し込まれる資金の限度額から融資残高を差し引いた金額が
 申し込み可能額になります。
 ただし、最近融資を受けた場合、融資の元金返済が始まっていることが条件です。

 ・「借換資金」「小規模企業特別資金(小口)借換」は、借換対象融資の元金を6ヶ月以上返済していることが
  条件となります。

(平成23年4月1日現在)

資 金 名 資金使途 融 資 額 利率(年)
 %
自己
負担率
 %
区の
利子補助
 %
区の
信用
保証料
補助
返済
期間
(据置)
運転資金 運転 1,250万円以内 2.2 1.2 1.0 なし 6年以内
(6ヵ月
を含む)
短期運転資金 運転 300万円以内 1.8 0.8 1.0 なし 1年以内
(2ヵ月
を含む)
設備資金 設備 2,000万円以内 2.4 1.4 1.0 なし 9年以内
(6ヵ月
を含む)
小規模
企業
特別
資金
(小特)
一般 運転 小特全体で
1,250万円以内
(貸付残高計)
2.2 1.5 0.7 あり 6年以内
(6ヵ月
を含む)
設備
景気対策 700万円以内
(貸付金額計) 
なお小特全体で
1,250万円以内
(貸付残高計)
1年目
【 0% 】

2・3年目
【0.2%】
1年目
【2.2%】

2・3年目
【2.0%】
あり 3年以内
(6ヵ月
を含む)
小口
零細
企業
保証
制度
運転 小特全体で
1,250万円以内
(貸付残高計)
1.5 0.7 あり 6年以内
(6ヵ月
を含む)
設備
景気対策 700万円以内
(貸付金額計) 
なお小特全体で
1,250万円以内
(貸付残高計)
1年目
【 0% 】

2・3年目
【0.2%】
1年目
【2.2%】

2・3年目
【2.0%】
あり 3年以内
(6ヵ月
を含む)
借換
(H22.4~)
小特全体で
1,250万円以内
(貸付残高計)
運転資金を
500万円まで
含められる
1.5 0.7 なし 6年以内
(据置なし)
小規模企業者向けの融資です。
小口零細企業保証制度は融資残高の制限がありますので、ご注意ください。
(小口)借換はH22.4.1受付開始
借換資金
(H22.4~)
借換 2,000万円以内
運転資金を
500万円まで
含められる
2.4 1.7 0.7 なし 9年以内
(据置なし)
H22.4.1受付開始
区制度融資を対象(都等他の制度融資の借換及び借換資金・小特(小口)借換資金の借換は不可)
環境保全
対策資金
設備 1,250万円
以内
2.4 1.1 1.3 あり 6年以内
(12ヵ月
を含む)
低公害車等、環境に配慮した設備を導入するための資金
環境保全
対策資金
(アスベスト対策)
0.6 1.8 あり 6年以内
(12ヵ月
を含む)
アスベストの除去や飛散防止の工事を行うための資金
大型店
対策資金
運転
設備
1,500万円以内 2.4 1.1 1.3 あり 6年以内
(12ヵ月
を含む)
大型店の出店に対抗するための主に設備資金
魅力ある
個店づくり資金
運転
設備
1,250万円以内 2.4 1.1 1.3 あり 6年以内
(12ヵ月
を含む)
店舗改装・改築をされる方の資金(区の定める条件に該当する必要があります)
多角化・転業
支援資金
運転
設備
1,250万円以内 2.4 0.8 1.6 あり 6年以内
(12ヵ月
を含む)
区内の中小企業者が、区内で事業を多角化・転換するための資金
商工業施設
建替支援資金
設備 2,000万円以内 2.4 1.1 1.3 あり 9年以内
(6ヵ月
を含む)
製造業や小売・飲食業等の方で、区内の施設を同一場所に建て替えるための資金
創業支援資金 運転 1,000万円以内 2.4 0.8 1.6 あり 6年以内
(12ヵ月
を含む)
設備 1,500万円以内
区民が区内で創業するための資金(創業後1年未満を含む)
団体資金 運転 1億円以内
(転貸 1組合員
1,000万円以内)
1.8 1.8 なし 保証料
不要
1年以内
(2ヵ月
を含む)
設備 2.2 2.2 なし 保証料
不要
5年以内
(6ヵ月
を含む)
組合向融資資金

災害復旧特別資金の創設について

平成23年3月11日の東日本大震災の発生に伴い、事業に影響を受けた区内中小企業者の方を
資金面から支援する「災害復旧と区別資金」を3月23日に創設しました。

詳しい要件は、下記関連ページ
「【り災・震災で影響を受けた中小企業の方へ】災害復旧特別資金(東日本大震災)」
をご覧ください。


 


江東区制度融資にかかる信用保証料補助及び利子補助について

江東区制度融資では、信用保証料補助及び利子補助のある資金があります。


【信用保証料補助】※一部補助のない資金があります。上記一覧表をご確認ください。

(1)江東区制度融資の実行を受けた際、東京信用保証協会へ支払った保証料を、当該融資の
   範囲内で区が補助します。
 
 ※既に保証協会を利用している場合や、複数の資金を同時に申し込んだ場合は、全額補助に
   ならないことがあります。

(2)融資を受ける金融機関へ補助申請の委任手続きをしてください。

 ※融資が実行された場合、借受金融機関の口座に振り込みます。なお、振込みは金融機関から
   区に融資報告があってから、約1~2ヵ月後になります。


(3)補助金の有無については、上記表を参照してください。




【利子補助】

(1)返済終了までの各年度中(4月~翌年3月)に支払った利子の一部を補助します。

(2)毎年5月中旬に、補助申請委任をした金融機関の口座に振り込みます。
 ※1月~3月に融資を受けた場合は、翌年5月が第1回目の振込みになります。

 ※融資の返済が終了しても、区の利子補助金の振込みが終了するまでは、口座を解約しないよ
  うご注意ください。

(3)補助金の有無については、上記表を参照してください。


 


借換資金・小特(小口)借換資金申込時の資金数の考え方について

<借換資金の場合>
 例)区制度融資の設備資金と小規模企業特別資金(2本)を借りている場合
   1)設備資金+小規模企業特別資金(2本)+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
     ○ →借換後、借換資金1資金となります。

   2)小規模企業特別資金(2本)+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
     ○ →借換後、借換資金+設備資金の2資金となります。

   3)設備資金+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
     ○ →借換後、借換資金+小規模企業特別資金の2資金

   4)小規模企業特別資金(1本)+追加の運転資金(500万円まで)
     × →借換後、借換資金+設備資金+小規模企業特別資金の3資金となるため、申し
        込めません。        


<小特(小口)借換資金の場合>
 例)区制度融資の設備資金と小規模企業特別資金(2本)を借りている場合
   1)設備資金+小規模企業特別資金(2本)+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
     ○ →借換後、(小口)借換資金1資金となります。

   2)小規模企業特別資金(2本)+追加の運転資金(500万円まで)で申込み
     ○ →借換後、(小口)借換資金+設備資金の2資金となります。

   3)設備資金+追加の運転資金(500万円まで)出申込み
     ○ →借換後、(小口)借換資金を含む小規模企業特別資金(3本)の1資金

   4)小規模企業特別資金(1本)+追加の運転資金(500万円まで)
     ○ →借換後、(小口)借換資金を含む小規模企業特別資金(2本)+設備資金の2資金と
        なります。


※必要書類は各資金の「申込みに必要な書類」の項目をご確認ください。


 


信用保証協会と金融機関の「責任共有制度」が導入されました

平成19年10月から金融機関と保証協会とが責任を共有する「責任共有制度」が導入され、
原則として金融機関が信用リスクの一部を負担することになりました。

江東区では、制度導入にともない創設された責任共有制度の対象外になる全国統一保証
制度(小口零細企業保証制度)を利用できるように、「小規模企業特別資金」を変更しました。


 


区以外の制度

東京都、政府系金融機関の融資については、関係機関に直接お問い合わせください。

下記の関連リンクをご参照ください。


関連ページ

関連リンク

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