【り災・震災で影響を受けた中小企業の方へ】災害復旧特別資金(東日本大震災)
最終更新日:2012年03月30日 09時34分
災害復旧特別資金融資のご案内
この資金は、東日本大震災により影響を受けた区内中小企業者の事業再建を資金面から支援するための
ものです。
a)地震により直接被害を受け、当該事業所が属する市区町村の「り災証明」を受けた方
b)「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号」・
「同第2号」の認定を受けた方
が対象となります。
<注意>中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定では申し込めません。
○融資条件
受付期間 平成23年3月23日 から 平成25年3月29日
*平成25年3月31日までの貸付実行が条件となりますのでご注意ください。
融資金額 1,250万円以内
返済期間 6年以内(据置期間12ヵ月を含む)
返済方法 据置期間経過後元金均等返済
利 率 年2.2%
利子補助 1年目・2年目・・・区が2.2%補助(全額利子補助)
3年目以降・・・・・・区が2.0%補助(自己負担率0.2%)
保 証 *東京信用保証協会の災害関係保証(100%保証)
*東京信用保証協会の東日本災害復興緊急保証(100%保証)
どちらかの適用が条件
保証料補助 全額補助(ただし当該融資分)
※保証協会に既存債務のある方、同時に2本以上申し込まれた方は、差額が発生する場合が
あります。
○融資対象
(1) 江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を
完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を
受けていること。)
(7)a)東日本大震災による直接被害を受け、当該事業所の属する市区町村長が発行した「り災証明」を
受けていること。
b)「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号・
同第2号」の認定を受けていること。
※(4)・(5)については、非課税の方も含まれます。
○資金使途
事業の復旧・経営の安定に必要な運転資金・設備資金
○a)り災証明およびb)認定書について
この融資を利用するためには、
a)り災証明 または
b)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号・
第2号認定書が必要です。
<注意>この融資は、中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定では申し込めません。
a)り災証明について
*区内にり災した事業所がある場合は、下記担当へ事前にご相談ください。
【現地調査を行う場合があるため、発行までに日数がかかる場合があります。】
問い合わせ先: 区民課区民係 (電話:3647-8406)
*区外に事業所があり、その事業所が被災している場合は事業所のある市区町村でり災証明を受けて
ください。
b)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号・第2号
の認定書について
*江東区に事業の本拠地がある事業者の方は、江東区経済課融資相談係で認定します。
下記関連リンクから、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第128条第1項第1号・第2号認定」についてご確認ください。
*江東区以外に事業の本拠地がある事業者の方は、本拠地のある市区町村で当該認定を受けて
ください。
◇事業所または本拠地のある市区町村が震災による被害を受け、り災証明・認定書を取得できない
場合は、融資相談係へご相談ください。
○保証人および担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。
法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
○信用保証
*東京信用保証協会の災害関係保証 または
*東日本大震災復興緊急保証
を適用し、通常の保証枠とは別枠になります。(どちらも100%保証)
取扱金融機関は融資を行う際、東京信用保証協会へ保証依頼をし、保証協会は保証の可否を
審査します。保証を受けられたものは、金融機関より融資を受けることができます。
なお、保証料については当該融資の範囲内で区が補助します。
○利子補助
当初の約定の返済終了まで、各年度中(4月~翌年3月、一部については1月~翌年3月)に支払った
利子の内、利子補助分を計算し、5月中旬頃に区から補助します。
○金融機関
江東区制度融資を取り扱える金融機関については、下記「江東区中小企業融資取扱金融機関一覧」を
ご確認ください。なお、支店まで指定となりますのでご注意ください。
○内閣府の激甚災害指定について
当初、内閣府では平成24年3月31日で東日本大震災による激甚災害指定を終了する予定でしたが、
平成24年3月2日に平成25年3月31日までの指定延長が閣議決定されました。
これに伴い、特定被災区域外市区町村長の発行するり災証明でも、引き続き本融資の申し込みが
が可能になりました。
○本融資申し込み期間について
本融資の申し込みは平成25年3月29日(金)までとなります。
ただし、平成25年3月31日までに貸付実行を完了することが条件ですのでご注意ください。
り災証明取得・認定申請・融資お申し込みの際は、日数の余裕をもってご来庁ください。
ものです。
a)地震により直接被害を受け、当該事業所が属する市区町村の「り災証明」を受けた方
b)「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号」・
「同第2号」の認定を受けた方
が対象となります。
<注意>中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定では申し込めません。
○融資条件
受付期間 平成23年3月23日 から 平成25年3月29日
*平成25年3月31日までの貸付実行が条件となりますのでご注意ください。
融資金額 1,250万円以内
返済期間 6年以内(据置期間12ヵ月を含む)
返済方法 据置期間経過後元金均等返済
利 率 年2.2%
利子補助 1年目・2年目・・・区が2.2%補助(全額利子補助)
3年目以降・・・・・・区が2.0%補助(自己負担率0.2%)
保 証 *東京信用保証協会の災害関係保証(100%保証)
*東京信用保証協会の東日本災害復興緊急保証(100%保証)
どちらかの適用が条件
保証料補助 全額補助(ただし当該融資分)
※保証協会に既存債務のある方、同時に2本以上申し込まれた方は、差額が発生する場合が
あります。
○融資対象
(1) 江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を
完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を
受けていること。)
(7)a)東日本大震災による直接被害を受け、当該事業所の属する市区町村長が発行した「り災証明」を
受けていること。
b)「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号・
同第2号」の認定を受けていること。
※(4)・(5)については、非課税の方も含まれます。
○資金使途
事業の復旧・経営の安定に必要な運転資金・設備資金
○a)り災証明およびb)認定書について
この融資を利用するためには、
a)り災証明 または
b)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号・
第2号認定書が必要です。
<注意>この融資は、中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定では申し込めません。
a)り災証明について
*区内にり災した事業所がある場合は、下記担当へ事前にご相談ください。
【現地調査を行う場合があるため、発行までに日数がかかる場合があります。】
問い合わせ先: 区民課区民係 (電話:3647-8406)
*区外に事業所があり、その事業所が被災している場合は事業所のある市区町村でり災証明を受けて
ください。
b)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号・第2号
の認定書について
*江東区に事業の本拠地がある事業者の方は、江東区経済課融資相談係で認定します。
下記関連リンクから、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第128条第1項第1号・第2号認定」についてご確認ください。
*江東区以外に事業の本拠地がある事業者の方は、本拠地のある市区町村で当該認定を受けて
ください。
◇事業所または本拠地のある市区町村が震災による被害を受け、り災証明・認定書を取得できない
場合は、融資相談係へご相談ください。
○保証人および担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。
法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
○信用保証
*東京信用保証協会の災害関係保証 または
*東日本大震災復興緊急保証
を適用し、通常の保証枠とは別枠になります。(どちらも100%保証)
取扱金融機関は融資を行う際、東京信用保証協会へ保証依頼をし、保証協会は保証の可否を
審査します。保証を受けられたものは、金融機関より融資を受けることができます。
なお、保証料については当該融資の範囲内で区が補助します。
○利子補助
当初の約定の返済終了まで、各年度中(4月~翌年3月、一部については1月~翌年3月)に支払った
利子の内、利子補助分を計算し、5月中旬頃に区から補助します。
○金融機関
江東区制度融資を取り扱える金融機関については、下記「江東区中小企業融資取扱金融機関一覧」を
ご確認ください。なお、支店まで指定となりますのでご注意ください。
○内閣府の激甚災害指定について
当初、内閣府では平成24年3月31日で東日本大震災による激甚災害指定を終了する予定でしたが、
平成24年3月2日に平成25年3月31日までの指定延長が閣議決定されました。
これに伴い、特定被災区域外市区町村長の発行するり災証明でも、引き続き本融資の申し込みが
が可能になりました。
○本融資申し込み期間について
本融資の申し込みは平成25年3月29日(金)までとなります。
ただし、平成25年3月31日までに貸付実行を完了することが条件ですのでご注意ください。
り災証明取得・認定申請・融資お申し込みの際は、日数の余裕をもってご来庁ください。
申込みに必要な書類
提示していただいた書類については、その場でお返ししますのでなるべく原本をお持ちください。
○ 法 人
(1)江東区中小企業融資申込書(経済課で配布)
(2)最新の法人税確定申告書(税務署受付印のあるもの)および決算書(勘定科目内訳明細のあるもの)
※電子申告の場合、受信内容通知(メール詳細)を添付してください。
(3)法人税の納税証明書(その1) →税務署で発行
※課税額がゼロの場合も必要です。
※領収書は不可です。
(4)法人都民税の領収書または納税証明書 →都税事務所で発行
(5)法人の商業登記簿謄本(履歴〔現在〕事項全部証明書) →法務局(登記所)で発行
※初めての申込みの方と、登記事項に変更があった場合に必要です。
(6)a)り災した事業所のある市区町村長が発行したり災証明書
または
b)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号・
同第2号の認定書
○ 個 人
(1)江東区中小企業融資申込書(経済課で配布)
(2)前年分の所得税確定申告書(税務署受付印のあるもの。青色申告の場合は青色申告決算書、
白色申告の場合は収支内訳書を添付)
※電子申告の場合、受信内容通知(メール詳細)を添付してください。
(3)所得税の納税証明書(その1) →税務署で発行
※課税額がゼロの場合も必要です。
※領収書は不可です。
(4)特別区民税・都民税の領収書または納税証明書
※口座引き落としの方は「課税決定通知書」と「預金通帳」。通帳のコピーは不可です。
※納税証明書は区民課(区役所2階4番窓口)で発行します。
※自宅が江東区外で、事業所が江東区にある方は江東区に支払った事業所課税(均等割)の
領収書等を確認いたします。
※非課税の場合は非課税証明書が必要です。
※6月30日以前のお申込みの場合は前年度分を、7月1日以降は現年度分で納期の到来した
すべての領収書をお持ちください。
(5)a)り災した事業所の市区町村長が発行したり災証明書
または
b)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号・
同第2号の認定書
○ 法 人
(1)江東区中小企業融資申込書(経済課で配布)
(2)最新の法人税確定申告書(税務署受付印のあるもの)および決算書(勘定科目内訳明細のあるもの)
※電子申告の場合、受信内容通知(メール詳細)を添付してください。
(3)法人税の納税証明書(その1) →税務署で発行
※課税額がゼロの場合も必要です。
※領収書は不可です。
(4)法人都民税の領収書または納税証明書 →都税事務所で発行
(5)法人の商業登記簿謄本(履歴〔現在〕事項全部証明書) →法務局(登記所)で発行
※初めての申込みの方と、登記事項に変更があった場合に必要です。
(6)a)り災した事業所のある市区町村長が発行したり災証明書
または
b)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号・
同第2号の認定書
○ 個 人
(1)江東区中小企業融資申込書(経済課で配布)
(2)前年分の所得税確定申告書(税務署受付印のあるもの。青色申告の場合は青色申告決算書、
白色申告の場合は収支内訳書を添付)
※電子申告の場合、受信内容通知(メール詳細)を添付してください。
(3)所得税の納税証明書(その1) →税務署で発行
※課税額がゼロの場合も必要です。
※領収書は不可です。
(4)特別区民税・都民税の領収書または納税証明書
※口座引き落としの方は「課税決定通知書」と「預金通帳」。通帳のコピーは不可です。
※納税証明書は区民課(区役所2階4番窓口)で発行します。
※自宅が江東区外で、事業所が江東区にある方は江東区に支払った事業所課税(均等割)の
領収書等を確認いたします。
※非課税の場合は非課税証明書が必要です。
※6月30日以前のお申込みの場合は前年度分を、7月1日以降は現年度分で納期の到来した
すべての領収書をお持ちください。
(5)a)り災した事業所の市区町村長が発行したり災証明書
または
b)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号・
同第2号の認定書
お問い合わせ先
区の制度融資・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項の
認定書に関することは
地域振興部経済課融資相談係 電話:3647-2331 (区役所4階30番窓口)
※東京都融資制度、日本政策金融公庫においても、災害復旧関連の特別融資制度があります。
※詳細に関しては、下記関連リンクより各機関へ直接お問い合わせください。
認定書に関することは
地域振興部経済課融資相談係 電話:3647-2331 (区役所4階30番窓口)
※東京都融資制度、日本政策金融公庫においても、災害復旧関連の特別融資制度があります。
※詳細に関しては、下記関連リンクより各機関へ直接お問い合わせください。