路外駐車場の届出

土木部 交通対策課 交通係  窓口:防災センター 02-01  電話:03-3647-4784  FAX:03-3647-9287  メール送信
最終更新日:2012年03月26日 13時42分

路外駐車場の届出

Parking
一般公共用の有料駐車スペース(車室面積)の合計が500㎡以上ある路外駐車場を当区内に設置する場合、区への届出が必要となります。手続きフローは【手続きの流れ】のとおりです。
 当区独自の附置義務条例はございませんが、当区内の設置においては東京都駐車場条例(東京都都市整備局)をはじめ、各種法令に基づいて設置する必要があります。詳しくは関連ドキュメント「路外駐車場設置のための手引き(東京都建設局)」の「路外駐車場の届出に関係する法令(P.46)を確認してください。
 また記入にあたっては「江東区における路外駐車場の届出について」も合わせて確認してください。

【手続きの流れ】
1.事前相談
警視庁交通規制課先行交通対策係と事前相談を行ってください。
(〒100-8929 住所:千代田区霞が関二丁目1番1号、電話:03-3581-4321(代表))

2.必要書類記入
必要書類については一覧表を御確認下さい。

3.書類提出
江東区土木部交通対策課交通係窓口(以下江東区交通係とする)まで持参して下さい。

4.警視庁立入検査
警視庁交通規制課による立入り検査を実施します。

5.照会文持参
江東区交通係に、警視庁から受領した照会文を持参してください。

6.江東区立入検査
江東区交通係による現地調査を行います。
  ↓
7.副本交付
検査結果に問題が無ければ副本の交付となります。

路外駐車場新設における必要書類

必要提出書類は以下表の通りです。提出書類のうち「3部」となっているものの1部は警視庁提出分となります。
書類はA4の大きさ(平面図等で大版のものは折る)で提出してください。
「路外駐車場管理規定届」は供用開始後10日以内に届け出ることになっていますが、本手続きを円滑に進めるため「路外駐車場設置届」と同時に提出いただけますようお願い致します。

路外駐車場新設における必要書類一覧
  必要書類 建築物の場合 建築物でない場合
1 設置届出書 3 3
2 駐車施設等の概要 3 3
3 地形図 (駐車場の位置を標示したもの) 1/10,000以上 3 3
4 平面図 (平面式の場合) 1/200以上 3 3
平面図 (建築物の場合は各階) 1/200以上 3 3
① 路外駐車場の区域を標示したもの
② 付近の道路及び駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
③ 一般公共の用に供される部分及び一般公共以外の用に供される部分の範囲
④ 屈曲部、傾斜部の詳細 (寸法) が記入されたもの
5 立面図 2面以上 1/200以上 2 不要
6 断面図 2面以上 1/200以上 2
7 建築確認通知書の写 2
8 建築検査済証の写 2
9 機械式駐車装置の場合 (ターンテーブルを除く) 大臣認定書の写 2 2
10 管理規程届 2 2
11 業務 (管理) 委託契約書写 (委託する場合のみ) 1 1

路外駐車場の変更届出と休止等の届出

1. 変更届出とその内容
変更届に必要な書類一覧を参照し、ご準備下さい。
変更内容により提出する書類、手続きの流れが異なります
ので、ご注意下さい。

駐車場の規模、構造、設備が変更となるときは現地検査を行います。また出入口変更の場合は、設置届出手続きと同様になります。その他の変更及び管理規定の変更は書類審査のみとなります。

2. 休止等の届出(法第14条)

休止(全部・一部)、再開、廃止した時は、10日以内に届出が必要です。

変更内容 路外駐車場設置変更届 管理規定一部変更届 添付書類等
管理者の変更(名称変更含)
*代表者のみの変更については不要
2 2  
管理者の住所等の変更 - 2  
駐車場の名称変更 2 2  
駐車場の位置の変更
(町名地番変更によるもの)
2 (2) 管理規定に所在を掲載している場合は、
管理規定の一部変更届も必要
規模、構造、設備の変更 2 - 変更事項に係る図面及び指示されたもの
附帯業務の変更 2 2  
従業員の数の変更 2 -  
駐車料金の変更 - 2 理由書及び指示されたもの
供用時間。供用契約、
省令で定められた事項の変更
- 2  

路外駐車場の届出にあたっての注意点

1. バリアフリー新法に基づく届出
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する際には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。

対象となる特定路外駐車場は、届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたものになります。

また、構造及び設備にについて、国土交通省令第112号で以下の項目が定められています。
・車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)幅は、3.5m以上とし、車いす使用者用駐車施設の表示をする。また、路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける。
・車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。(①経路上に段を設けない(傾斜路を併設する場合はこの限りでない)、②経路を構成する出入口の幅は、80cm以上、③経路を構成する通路の幅は、1.2m以上とし、50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける、④経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、幅は、段に代わるものは1.2m以上、段に併設するものは90cm以上、勾配は、1/12を超えない(高さが16cm以下のものは1/8)高さが75cmを超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る)は、高さが75cm以内ごとに踏幅が1.5以上の踊場を設ける勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある場合、手すりを設ける)

届出については、国土交通省令第110号により定めがあり、以下の提出書類を各2部作成し、本区への届出が必要となります。
・ 特定路外駐車場(変更)届出書(第1号様式)
・ 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10,000以上)
・ 特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上)
・ 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)
ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
・ 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
・ 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)


2. 自動二輪車

駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。
これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要になりました。駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。


よくある質問

1. 手続きの基本事項
Q1. 路外駐車場とはなんですか?
A1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます。

Q2. 路外駐車場の届出における副本交付までの流れは?
A2. 【手続きの流れ】を御確認ください。

Q3. 路外駐車場届出について詳しいことが書かれているものはありますか?
A3. 関連ドキュメントから東京都建設局「路外駐車場の手引き」が入手できます。

Q4. 届け出る各種届出書はどこにありますか?
A4. 本ページの関連ドキュメント、若しくは東京都建設局のホームページ「道路」の項目から
   路外駐車場の各種届出書が入手できます。

Q5. 路外駐車場設置届を届け出なければいけない条件は何ですか?
A5. 2-Q2で駐車場法の対象となる駐車場で、駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要になります。
 また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。(月極駐車場を除く)

Q6. 副本交付までにどのくらいかかりますか?
A6. 受付から副本交付まで概ね40日~2ヶ月を見込んでください。
   書類の不備、現地調査の結果、改善指示等があった場合は、その必要日数だけ交付が遅れます。

2. 法令関係

Q1. 路外駐車場の届出は何に基づいているのですか?
A1. 駐車場法に基づいて提出を義務付けています。

Q2. 駐車場法の対象となる駐車場はどのような駐車場ですか?
A2. 下記の2つの要件に該当する駐車場は、『路外駐車場』として駐車場法第11条の
   「構造及び設備の基準」(*1)に適合しなければなりません。
   (1) 一般公共の用に供する駐車場
      不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、
      原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。
      *月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象になりません。
   (2)一般公共の用に供する駐車面積の合計が500㎡以上の駐車場
      駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
       *1構造及び設備の基準
         ○自動車の出口及び入口の設置場所等
         ○車路の幅等
         ○換気、照明、警報装置等

Q3. 路外駐車場を設置するためには、どんな法令等の規定によらなければならなりませんか?
A3. 駐車場法、駐車場法施行令、国土交通省令、東京都駐車場条例 、道路法、道路交通法、
   高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、東京都建築安全条例、東京都福祉のまちづくり条例などがあります。

   収容台数によってさらに以下の条例があります。
   ・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(収容台数20台以上)
   ・東京都環境影響評価条例(収容台数1,000台以上)

   建築物の場合はさらに、以下の条例が関連します。
   ・建築基準法、消防法、東京都建築安全条例

Q4. 江東区独自で路外駐車場について条例などで定めていますか?
A4. 定めておりません。Q11の法令に基づいているのであれば問題ありません。

3. 駐車場における各種設備や路面標示の仕様について

Q1. 身体障害者専用の駐車スペースに標示する、国際シンボルマーク(車いすのマーク)の大きさ等は決まっていますか?
A1. 特に決まっておりません。

Q2. 身体障害者専用の駐車スペースの乗降部分(斜線標示)は左右どっちにつけたらいいのですか?
A2. 福祉のまちづくり条例では、両方につけることとして指導しております。

Q3. 月極と時間貸駐車場を併用したいのですが、路外駐車場設置届出書が必要となる場合はどのような場合ですか?
A3. 時間貸駐車場の駐車スペースの総面積が500㎡以上の場合に必要となります。

Q4. 駐車施設において、路外駐車場の出入口とは別に荷捌き用車両の出入口を設ける場合、
   その出入口は駐車場法施行令7条に定める基準に基づく必要がありますか?
A4. 荷捌き用の出入口のみならば必要ありません。

Q5. 駐車の用に供する部分の面積が6,000㎡以上の駐車場において、出入口が複数ある場合でも駐車場法施行令第7条第1項の規程
   (駐車の用に供する部分の面積が6,000㎡以上の場合は出口と入口の間隔を10m以上とする。)を遵守すべきですか?
A5. 出入口の数に関らず、原則として駐車の用に供する部分の面積が6,000㎡以上の場合は出口と入口の間隔を10m以上とします。
   ただし、中央分離帯等によって物理的に往復の方向別に分離されている場合には10m未満とすることができます。

Q6. 建築物の屋上に設置された路外駐車場(屋根がかかっていない屋外)において、
   施行令第8条第3号から第14条の規程の適用を受けますか?(照明装置等)
A6. 適用を受けます。


4. 各ケースにおける対応

Q1. 駐車スペースは500㎡だが、利用料金が無料の場合は届出が必要になりますか?
   また駐車場法の構造及び設備の基準に適合する必要がありますか?
A1. 路外駐車場の届出は必要ありませんが、駐車場法の構造及び設備の基準に適合する必要があります。

Q2. 駐車スペースは500㎡だが、マンション等に付属しているもので、利用者が限られる場合は届出が必要になりますか?
   また駐車場法の構造及び設備の基準に適合する必要はありますか?
A2. 届出は必要ないが、駐車場法の構造及び設備の基準に適合する必要がある。

Q3. 時間貸し駐車場と月極駐車場を併用して一般公共の用に供する駐車面積の合計が500㎡以上、時間貸しのみの面積は
   500㎡未満であり、時間貸しと月極の駐車スペースの区別をしない場合は路外駐車場の対象になりますか?
A3. 駐車スペースを区別しない場合は時間貸しのみで500㎡未満であったとしても路外駐車場の対象になります。

Q4. 商業施設等に附属する駐車場などは「一般公共の用に供される」駐車場となりますか?
A4. 店舗等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、駐車場の出入口で管理人やゲート等により一般の利用を
   排除しているなど、厳密に当該店舗等の利用者のみに限定されている場合は、一般公共の用に供しているとは言えません。

5. その他

Q1. 特定路外駐車場の届出書はどこにありますか?
A1. 東京都建設局のホームページ 「道路」の項目から特定路外駐車場の各種届出書を入手できます。

Q2. 特定路外駐車場の書き方がわからないのですが?
A2. 詳細は東京都建設局道路管理部管理課指導係にお問合せ下さい。℡03-5320-5275or5276(直通)


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