仮ナンバー(自動車臨時運行許可)
仮ナンバーとは
自動車(250ccを超える二輪車を含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。仮ナンバーは、登録・車検を受けるための陸運支局等までの回送などで、自動車が臨時に道路を運行するために貸出しているものです。
貸出の対象となる目的
貸出の対象は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合となります。
・新規登録や継続検査等のために陸運局等へ運行する場合
・販売を業とする者が販売の目的で回送をする場合(試乗は除く)
・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局等に運行する場合
また、江東区役所において貸出を受ける場合は、運行経路に江東区内が含まれることが条件となります。
※試乗、保有、展示、撮影等が目的である場合は貸出しはできません。
・新規登録や継続検査等のために陸運局等へ運行する場合
・販売を業とする者が販売の目的で回送をする場合(試乗は除く)
・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局等に運行する場合
また、江東区役所において貸出を受ける場合は、運行経路に江東区内が含まれることが条件となります。
※試乗、保有、展示、撮影等が目的である場合は貸出しはできません。
貸出期間
目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間以内)となります。
申請手続き
※申請の受付は仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日からになります。ただし、使用日の前日が区役所の閉庁日の場合は、その前日の開庁日からの受付となります。
(例:月曜から使用→土・日が閉庁日のため金曜から受付)
※申請書には使用期間、目的、運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててから申請してください。また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
☆手続きに必要なもの
1 申請者の印鑑(法人申請の場合は代表者印または会社印が必要となります)
2 自動車損害賠償責任保険証明書(原本のみ、コピー不可、仮ナンバー使用期間中有効なものに限る)
3 自動車を確認するための書類で次のうち一つ
・自動車検査証
・抹消登録証明書
・自動車検査証返納証明書
・通関証明書
・完成検査終了証
・メーカー発行の譲渡証明書
4 申請者(手続きに来る方)の身分証明証等(免許証等)
5 手数料 1件につき750円
※自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できません。
(例:月曜から使用→土・日が閉庁日のため金曜から受付)
※申請書には使用期間、目的、運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててから申請してください。また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
☆手続きに必要なもの
1 申請者の印鑑(法人申請の場合は代表者印または会社印が必要となります)
2 自動車損害賠償責任保険証明書(原本のみ、コピー不可、仮ナンバー使用期間中有効なものに限る)
3 自動車を確認するための書類で次のうち一つ
・自動車検査証
・抹消登録証明書
・自動車検査証返納証明書
・通関証明書
・完成検査終了証
・メーカー発行の譲渡証明書
4 申請者(手続きに来る方)の身分証明証等(免許証等)
5 手数料 1件につき750円
※自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できません。
仮ナンバーの返却について
貸出期間の終了後は、仮ナンバーと臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)を、5日間以内に返却してください。返却がない場合は罰則が適用されることもあります。
郵送で返却する場合は下記まで返送してください。
〒135-8383 江東区東陽4-11-28 江東区役所課税課税務係
郵送で返却する場合は下記まで返送してください。
〒135-8383 江東区東陽4-11-28 江東区役所課税課税務係