自転車駐車場の附置義務

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最終更新日:2009年04月09日 15時20分

概要

 まちの道路等にあふれている放置自転車の問題を解決するため、昭和60年11月「自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例」(以下「条例」)を制定しました。これにより、歩行者や車両通行の安全を確保し、安全で快適なまちづくりを進めようとするものです。
 条例では、自転車放置の防止あるいは禁止規定のほか、指定区域内での一定規模の店舗等の新築・増築の際に自転車駐車場を設置することを義務付けています。
また、平成10年4月1日の条例改正により附置義務の施設用途が追加されました。(平成10年10月1日施行)
 ここでは、この自転車駐車場の附置義務についてご案内します。

用途別一覧

施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模
遊技場 店舗面積が※200㎡を超えるもの 店舗面積に対して10㎡(店舗面積のうち5,000㎡を超える部分の面積に対しては20㎡)ごとに1台(1台に満たない端数指数は切り捨てる)
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗及び飲食店舗 店舗面積が400㎡を超えるもの 店舗面積に対して20㎡(店舗面積のうち5,000㎡を超える部分の面積に対しては40㎡)ごとに1台(1台に満たない端数指数は切り捨てる)
銀行その他の金融機関 店舗面積が500㎡を超えるもの 店舗面積に対して25㎡(店舗面積のうち5,000㎡を超える部分の面積に対しては50㎡)ごとに1台(1台に満たない端数指数は切り捨てる)
スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設 運動場面積が500㎡を超えるもの 運動場面積に対して25㎡(運動場面積のうち5,000㎡を超える部分の面積に対しては50㎡)ごとに1台(1台に満たない端数指数は切り捨てる)
学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設 教室面積が300㎡を超えるもの 教室面積に対して15㎡(教室面積のうち、5,000㎡を超える部分の面積に対しては30㎡)ごとに1台(1台に満たない端数指数は切り捨てる)
指定区域とは、江東区において、定められている用途地域の商業地域及び近隣商業地域をいいます。
なお、指定区域外の施設、又は表中規模以下の面積の施設についても自転車対策上必要な場合は行政指導を行う場合があります。
※店舗面積とは、その施設の業務内容に関わるすべての床面積を指します。例えばスーパーの場合、売り場のほか承り所、物品加工修理場等も含みます。

新築される皆さんへ

附置義務のイメージ
 指定区域内において、用途別一覧表の用途に供する施設で、一定以上の規模を新築する場合、その施設の敷地内または50m以内に表中規模の自転車駐車場を設置しなければなりません。

増築される皆さんへ

 増築後の施設の規模面積が、用途別一覧表中の施設の規模を超える場合は自転車駐車場設置義務が生じます。駐車場規模は同表のとおりです。ただしその施設(増設前)が指定区域前(つまり条例施行前)に建築されていたものは、その増築部分のみが、設置台数の算定対象面積となります。


混合用途施設の新築(増築)の場合

 新築(増築)する施設の用途が用途別一覧表中、2種類以上に供する場合で、各用途別の算定後(例えば遊技場は10平方メートル毎に1台)の合計が20台以上である時に、その合計数が設置義務台数となります。
 ただし、ここでの算定は用途別一覧表の施設の規模の基準を考えません。


注意事項

1.駐車場の規模
 自転車の利用者の安全が十分確保され、かつ有効に駐車でき、自転車1台につき1平方メートル以上の面積が必要です。(駐車場に通路が必要な時は1台につき1.2平方メートル以上必要です。)なお、自転車ラック等を合理的に使用す る場合は、この限りではありません。

2.設置届け出の際の必要書類
 ア.施設の位置及び配置図
 イ.施設の各階平面図
 ウ.自転車駐車場の平面図
 エ.自転車駐車場の構造図(ラック等使用の場合)

3.駐車場の変更
 駐車場の場所や規模等を変更する時は、区役所に、2に挙げた必要書類を添え、変更届を提出しなければなりません。

4.措置命令及び罰則
 届出を怠ったり、必要な駐車場を設置しなかったりした場合、区長は、その違反を是正するため、当該措置を命令することができます。また、その命令に従わなかった者は、罰金に処されます。


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