よくある質問
放置自転車対策について寄せられる質問のうち、よくあるものをまとめてあります。
なお、江東区自転車コールセンターでは、駅周辺で撤去された自転車・原動機付自転車の確認や、自転車保管場所の案内を行っています。
放置自転車に関するご相談等も受付ますのでご利用ください。
【江東区自転車コールセンター】
○電 話 03-6659-8699
○開設時間 午前9時~午後7時
(12月29日~1月3日を除く)
なお、江東区自転車コールセンターでは、駅周辺で撤去された自転車・原動機付自転車の確認や、自転車保管場所の案内を行っています。
放置自転車に関するご相談等も受付ますのでご利用ください。
【江東区自転車コールセンター】
○電 話 03-6659-8699
○開設時間 午前9時~午後7時
(12月29日~1月3日を除く)
よくある質問
【Q1】放置自転車とはどのようなものですか?
【A1】自転車駐車場以外の公共の場所に置かれている自転車(50cc以下の原動機付自転車を含む)で、利用者が自転車から離れていることによって、直ちに移動することができない状態のものです。
【Q2】どうして放置自転車を撤去するのですか?
【A2】放置自転車は、歩行者の通行や救急車・消防車などによる緊急活動の妨げになると同時に、都市の美観を損ねます。
撤去は、区民の方の安全を確保するためにやむなく行っているものであることをご理解ください。
【Q3】撤去の際に切断したチェーンは弁償してもらえるのですか?
【A3】放置自転車を撤去する際、当該自転車がチェーン等でガードレール等に固定されている場合、条例施行規則に基づき、チェーン等を切断します。切断したチェーンは賠償いたしません。
これは、自転車が工作物にチェーン等で固定されていると、緊急時に自転車の移動が困難となり、危険性が増すとともに、撤去の公正さを保つために、チェーン等の切断はやむを得ないと考えた上での措置です。
【Q4】店の自転車を店の前に置いても撤去されますか?
【A4】自転車に名札等を付けて店の前においてあっても、路上に置いてあれば放置となって、撤去の対象になります。
【Q5】どのくらい放置したら撤去されてしまいますか?
【A5】区民の方の良好な生活環境を維持するため、条例により、駅周辺に放置禁止区域を定めています。
放置禁止区域内に放置されているものは、即時撤去が原則です。ただし、江東区では、警告札を付けてから一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去しています。
放置禁止区域外に放置されているものは、警告後3日間以上経過したものを撤去しています。
いずれの区域であっても、自転車駐車場をご利用ください。
【Q6】買い物をしているわずかな時間でも撤去されますか?
【A6】整理員が巡回して放置自転車に警告札を付けて、一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去しています。
たとえわずかな時間でも、通行の妨げになりますので、自転車駐車場をご利用ください。
【Q7】周りにたくさん自転車が放置されているのに、自分の自転車だけが撤去されたように感じるのですが?
【A7】整理員が巡回して放置自転車に警告札を付けて、撤去作業をした後に放置されたものについては、残念ながら路上放置されたままになってしまいます。
全ての放置自転車を撤去することが理想ですが、多額の経費がかかり、物理的にも困難な状況です。
【Q8】自分の自転車には警告札がついていなかったのに、撤去されてしまったようですが?
【A8】整理員が巡回して放置自転車に警告札を付けて、一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去していますので、ご自身では警告札を確認されていないものと思われます。
【Q9】自転車がなくなったのですが、撤去されたかどうかを確認するにはどうしたらよいでしょうか?
【A9】自転車コールセンターにお問い合わせください。その際、自転車がなくなった日時と場所、自転車の防犯登録番号をお知らせください。
【Q10】どうして自転車の撤去手数料が3,000円もするのですか?
【A10】手数料は、実際に撤去にかかる費用約6,000円の一部を負担していただくものです。
【Q11】盗難された自転車が撤去されたのですが、撤去手数料は支払わなければならないのですか?
【A11】盗難届けが撤去の前日までに警察署に受理されている場合には、撤去手数料が免除になります。それ以外の場合には、撤去手数料をお支払いください。
【Q12】自転車が撤去されたのですが、引き取り期限内に引き取りにいけない場合は、どうすればよいでしょうか?
【A12】保管期限を延長いたしますので、自転車コールセンターまでご連絡ください。
なお、ご連絡いただかないまま保管期限を過ぎた自転車は、廃棄処分の対象となりますので、ご注意ください。
【Q13】自転車駐車場を利用したいのですが、どうすればよいでしょうか?
【A13】利用の申し込み、空き状況等については、各自転車駐車場の管理室に直接お問い合わせください。
なお、各自転車駐車場の連絡先、料金等につきましては、ホームページより下記をご参照ください。
⇒トップページ/生活情報/自転車・車/江東区内の放置禁止区域と自転車駐車場
【Q14】区の自転車駐車場に、50ccを超える「道路運送車両法」上の第二種原動機付自転車やミニカーを駐車できないのはなぜですか?
【A14】区では、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」を基に条例を定めて自転車駐車場の整備を行っております。この法律や条例では、自転車というのは、いわゆる自転車と「道路交通法」上の50cc以下の原動機付自転車に限定しております。
【Q15】自転車が放置されて困っている場合はどうしたらよいでしょうか?
【A15】放置されている場所が区道または放置禁止区域内の都道および国道の場合、警告後一定期間経過したものを撤去することができます。自転車コールセンターまでご相談ください。
【Q16】私有地に放置されてしまった自転車はどうしたらよいでしょうか?
【A16】私有地に放置されているものは、条例による撤去の対象にはなりません。土地の管理者が警察署(最寄の交番)に、放置されている自転車が盗難車かどうかの確認をしてください。盗難車でない場合には、警告札(「○月○日までに移動しない場合は処分します」等)を貼った後に、警告期間経過後も移動しない場合は、土地の管理者が処分してください。
【Q17】撤去された自転車はどうなるのですか?
【A17】防犯登録してある自転車については、所有者を警察に照会して、登録されている住所にハガキでお知らせしています。期限を過ぎても引き取りのない自転車の多くは破砕し廃棄処分となります。一部は再整備の上、リサイクル・開発途上国への無償譲渡をしています。
【Q18】リサイクル自転車を購入することはできますか?
【A18】リサイクル自転車は、区内のリサイクル車取扱店で販売しております。リサイクル車取扱店の所在については、コールセンターにお問い合わせください。
【A1】自転車駐車場以外の公共の場所に置かれている自転車(50cc以下の原動機付自転車を含む)で、利用者が自転車から離れていることによって、直ちに移動することができない状態のものです。
【Q2】どうして放置自転車を撤去するのですか?
【A2】放置自転車は、歩行者の通行や救急車・消防車などによる緊急活動の妨げになると同時に、都市の美観を損ねます。
撤去は、区民の方の安全を確保するためにやむなく行っているものであることをご理解ください。
【Q3】撤去の際に切断したチェーンは弁償してもらえるのですか?
【A3】放置自転車を撤去する際、当該自転車がチェーン等でガードレール等に固定されている場合、条例施行規則に基づき、チェーン等を切断します。切断したチェーンは賠償いたしません。
これは、自転車が工作物にチェーン等で固定されていると、緊急時に自転車の移動が困難となり、危険性が増すとともに、撤去の公正さを保つために、チェーン等の切断はやむを得ないと考えた上での措置です。
【Q4】店の自転車を店の前に置いても撤去されますか?
【A4】自転車に名札等を付けて店の前においてあっても、路上に置いてあれば放置となって、撤去の対象になります。
【Q5】どのくらい放置したら撤去されてしまいますか?
【A5】区民の方の良好な生活環境を維持するため、条例により、駅周辺に放置禁止区域を定めています。
放置禁止区域内に放置されているものは、即時撤去が原則です。ただし、江東区では、警告札を付けてから一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去しています。
放置禁止区域外に放置されているものは、警告後3日間以上経過したものを撤去しています。
いずれの区域であっても、自転車駐車場をご利用ください。
【Q6】買い物をしているわずかな時間でも撤去されますか?
【A6】整理員が巡回して放置自転車に警告札を付けて、一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去しています。
たとえわずかな時間でも、通行の妨げになりますので、自転車駐車場をご利用ください。
【Q7】周りにたくさん自転車が放置されているのに、自分の自転車だけが撤去されたように感じるのですが?
【A7】整理員が巡回して放置自転車に警告札を付けて、撤去作業をした後に放置されたものについては、残念ながら路上放置されたままになってしまいます。
全ての放置自転車を撤去することが理想ですが、多額の経費がかかり、物理的にも困難な状況です。
【Q8】自分の自転車には警告札がついていなかったのに、撤去されてしまったようですが?
【A8】整理員が巡回して放置自転車に警告札を付けて、一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去していますので、ご自身では警告札を確認されていないものと思われます。
【Q9】自転車がなくなったのですが、撤去されたかどうかを確認するにはどうしたらよいでしょうか?
【A9】自転車コールセンターにお問い合わせください。その際、自転車がなくなった日時と場所、自転車の防犯登録番号をお知らせください。
【Q10】どうして自転車の撤去手数料が3,000円もするのですか?
【A10】手数料は、実際に撤去にかかる費用約6,000円の一部を負担していただくものです。
【Q11】盗難された自転車が撤去されたのですが、撤去手数料は支払わなければならないのですか?
【A11】盗難届けが撤去の前日までに警察署に受理されている場合には、撤去手数料が免除になります。それ以外の場合には、撤去手数料をお支払いください。
【Q12】自転車が撤去されたのですが、引き取り期限内に引き取りにいけない場合は、どうすればよいでしょうか?
【A12】保管期限を延長いたしますので、自転車コールセンターまでご連絡ください。
なお、ご連絡いただかないまま保管期限を過ぎた自転車は、廃棄処分の対象となりますので、ご注意ください。
【Q13】自転車駐車場を利用したいのですが、どうすればよいでしょうか?
【A13】利用の申し込み、空き状況等については、各自転車駐車場の管理室に直接お問い合わせください。
なお、各自転車駐車場の連絡先、料金等につきましては、ホームページより下記をご参照ください。
⇒トップページ/生活情報/自転車・車/江東区内の放置禁止区域と自転車駐車場
【Q14】区の自転車駐車場に、50ccを超える「道路運送車両法」上の第二種原動機付自転車やミニカーを駐車できないのはなぜですか?
【A14】区では、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」を基に条例を定めて自転車駐車場の整備を行っております。この法律や条例では、自転車というのは、いわゆる自転車と「道路交通法」上の50cc以下の原動機付自転車に限定しております。
【Q15】自転車が放置されて困っている場合はどうしたらよいでしょうか?
【A15】放置されている場所が区道または放置禁止区域内の都道および国道の場合、警告後一定期間経過したものを撤去することができます。自転車コールセンターまでご相談ください。
【Q16】私有地に放置されてしまった自転車はどうしたらよいでしょうか?
【A16】私有地に放置されているものは、条例による撤去の対象にはなりません。土地の管理者が警察署(最寄の交番)に、放置されている自転車が盗難車かどうかの確認をしてください。盗難車でない場合には、警告札(「○月○日までに移動しない場合は処分します」等)を貼った後に、警告期間経過後も移動しない場合は、土地の管理者が処分してください。
【Q17】撤去された自転車はどうなるのですか?
【A17】防犯登録してある自転車については、所有者を警察に照会して、登録されている住所にハガキでお知らせしています。期限を過ぎても引き取りのない自転車の多くは破砕し廃棄処分となります。一部は再整備の上、リサイクル・開発途上国への無償譲渡をしています。
【Q18】リサイクル自転車を購入することはできますか?
【A18】リサイクル自転車は、区内のリサイクル車取扱店で販売しております。リサイクル車取扱店の所在については、コールセンターにお問い合わせください。