国民年金の届出
- 住所・氏名等に変更があったとき(国民年金に加入中の方)国民年金第1号被保険者の方と、60歳以上で国民年金任意加入中の方の住所変更届は、住民票の異動に伴い自動的に処理されます。
- 20歳になったとき国民年金は20歳から60歳までが加入期間です。 20歳になったら、忘れずに届出しましょう。 申請して認められると、学生の間、年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。くわしくはお問い合わせください。
- 会社などを退職したとき会社などを退職して、厚生年金資格を喪失した場合は区役所、出張所にて国民年金加入のお届けが必要です。 年金手帳と、退職日が記載された証明書類をご用意の上14日以内にお手続きください。証明書類は、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票、会社が発行した退職証明書などです。国民健康保険に加入する際に使用する証明書の写しでも構いません。 20歳未満の方、60歳以上の方は加入手続きは不要です。
- 会社などへ就職したとき 会社などへ就職した場合、厚生年金(共済組合)加入の届けは会社で行います。 国民年金喪失のお届けを区役所、出張所で行う必要は、原則としてありません。 勤務先から年金手帳の提出を求められたが、見当たらない。という場合は、年金事務所にて年金手帳の再交付申請を行ってください。 お問い合わせは、 電話03-3683-1231 江東年金事務所まで。
- 配偶者の扶養から外れたとき 配偶者の扶養から外れたときは、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更届が必要です。年金手帳と、扶養削除証明書をご用意の上、区役所年金係または出張所にてお手続きください。
- 住所・氏名等に変更があったとき(受給している方)平成23年7月1日より、年金を受けている方の住所変更は、住民票の異動に伴い自動的に処理されます。
- 外国へ転出するとき 住民票の異動を伴って外国へ転出する場合は、国民年金は任意加入期間となります。 住民票の異動届の際、任意加入する場合は年金手帳をご用意の上、区役所年金係へお越しください。 任意加入しない場合は、住民票の異動届の際その旨お申出ください。
- 外国から帰国したとき 外国から帰国すると、国民年金は強制加入期間となりますので、お届けが必要です。 住民票の転入届を提出する際、年金手帳を添付してください。
- 付加保険料のお申出 付加保険料は、国民年金の定額保険料に400円(1ヶ月)を上乗せして支払うものです。年金手帳をご用意の上、区役所窓口または出張所でお手続きください。 国民年金基金との重複加入はできません。 将来の年金額が、付加保険料を支払った月数掛ける200円、年額で増額されます。 国民年金基金と重複して加入することはできません。
- 国民年金保険料の免除申請について国民年金には保険料の免除制度があります。 (1)生活保護法による生活扶助を受けているとき、障害基礎年金等を1、2級で受けているときなどは、【法定免除】となります。 (2)経済的に国民年金保険料の納付が困難であるときは、申請して承認を得ると、一定期間年金保険料の納付が免除される【申請免除】制度があります。 くわしくは、区役所年金係へお問い合わせください。
- 老齢基礎年金の請求 老齢基礎年金の請求は、原則として年金事務所で行いますが、国民年金第1号被保険者期間のみの方の請求は、区役所年金係となります。 必要書類は、年金手帳・みとめ印・本人名義の銀行等の通帳・誕生日以降に取った戸籍謄本などです。 ※ 必要書類は条件により異なります。事前にお問い合わせください。
- 障害基礎年金 障害基礎年金は、原則として国民年金加入中に初診日がある事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに受けられます。 初診日の前々月までの加入期間のうち、年金保険料納付済み期間と免除承認期間、学生納付特例承認期間が合わせて3分の2以上あるか、直近の1年間に年金保険料の未納がないことが必要です。 詳しくは、江東区役所年金係(窓口 防災センター2-7)までご相談にお越しください。
- 遺族基礎年金遺族基礎年金は、国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた【子のある妻】または【子】に支給される年金です。 夫が死亡した当時、子が18歳到達年度の末日であるか、子が1級、2級の障害状態にあるときは20歳未満の子がいる場合のみ支給されます。
- 寡婦年金寡婦年金は、夫が亡くなったとき、一定の条件を満たしている妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
- 年金を受けている方が亡くなられたとき 年金を受けている方が亡くなられたときは、年金の受給を停止する手続きが必要です。 年金は、死亡した月の分まで受け取ることができます。死亡日において、まだ受給されていない年金は、亡くなられた方と生計を同じくしていた一定範囲のご遺族の方に受け取っていただくことができます。 くわしくは、年金事務所へご相談ください。
- 任意加入するとき日本に住む60歳以上65歳未満の方、国外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方などはお申出により国民年金に任意加入することができます。 ご希望の方は年金手帳をお持ちになり、区役所にてお手続きください。代理の方でも結構です。
- 国民年金を受ける前に亡くなられたとき国民年金の第1号被保険者として、3年以上国民年金保険料を全額納付した方が、年金を受けずに死亡した場合は、一定範囲のご遺族に<死亡一時金>が支給されます。 くわしくはお問い合わせください。
- 任意加入をやめるとき 任意加入をやめるときは、年金手帳または基礎年金番号通知書、もしくは年金証書をお持ちになって、区役所年金係にてお手続きください。
- 学生納付特例制度について 20歳以上の学生は、申請して承認を得ると年金保険料の納付が猶予される制度です。 前年の所得が基準額以下で、一定の基準を満たした学校に在学している学生が対象となります。
- 国民年金保険料の納付窓口は金融機関等です。国民年金に加入する手続きを行うと、約1ヶ月後に【国民年金保険料納付案内書】が年金事務所より郵送されます。届きましたら、お近くの金融機関または納付案内書に記載されたコンビ二でお支払ください。 納付が困難な方は、免除制度があります。区役所窓口へご相談ください。