平成21年11月1日付住居表示の実施について
平成21年11月1日付で住居表示を実施します
■住居表示実施地域
江東区南部地域の発展にふさわしいまちづくりの一環として、青海一、二丁目、有明三、四丁目、辰巳三丁目、新木場四丁目、夢の島、若洲、新砂三丁目(一部)の地域について、11月1日付で住居表示を実施します。
住居表示実施に伴い、町区域や不明確な丁目境を一部変更します。
これにより、区内全域の住居表示が完了となります。
■住居表示とは
これまでの土地の番地(地番)による住所ではなく、「住居表示に関する法律」に基づく、住所のみに使う番号(住居表示番号)によって、わかりやすく住所を表すことです。
■住居表示の表し方
住居表示による住所の表し方は、(町名)(街区符号)(住居番号)を組み合わせで表示します。
1.普通の建物
表示例:江東区 東陽四丁目(町名)11番(街区符号)28号(住居番号)
2.20世帯以上の集合住宅は部屋番号までが住居番号となります
表示例:江東区 東陽四丁目(町名)11番(街区符号)28-201号(住居番号)
※20世帯以上の集合住宅でも、普通の建物の表示例になる場合もあります。
■郵便について
平成21年11月1日より住居表示実施地域への郵便物のあて先は、新住所でお願いします。(ただし、当分の間は、旧住所でも配達されます。)
なお、住居表示実施後も郵便番号は変わりません。
■住居表示実施証明書
今回の住居表示実施に伴う諸手続きの際必要となる証明書は、すでに区が発行している通知書(5枚)をご使用ください。この通知書が不足の場合、11月2日以降住居表示実施証明書を発行します。
なお、申請は郵送でも可能です。申請の際は、すでにお届けしてあります「通知書」の写しを添付願います。
詳しくは、関連ページの「住居表示実施証明書」をご覧ください。
■住居表示に伴う住所変更の手続き先の皆さまへのお願い
住居表示に伴う住所変更のみの手続きの添付資料は、(住居表示実施の)通知書または住居表示実施証明書により受付願います。
江東区南部地域の発展にふさわしいまちづくりの一環として、青海一、二丁目、有明三、四丁目、辰巳三丁目、新木場四丁目、夢の島、若洲、新砂三丁目(一部)の地域について、11月1日付で住居表示を実施します。
住居表示実施に伴い、町区域や不明確な丁目境を一部変更します。
これにより、区内全域の住居表示が完了となります。
■住居表示とは
これまでの土地の番地(地番)による住所ではなく、「住居表示に関する法律」に基づく、住所のみに使う番号(住居表示番号)によって、わかりやすく住所を表すことです。
■住居表示の表し方
住居表示による住所の表し方は、(町名)(街区符号)(住居番号)を組み合わせで表示します。
1.普通の建物
表示例:江東区 東陽四丁目(町名)11番(街区符号)28号(住居番号)
2.20世帯以上の集合住宅は部屋番号までが住居番号となります
表示例:江東区 東陽四丁目(町名)11番(街区符号)28-201号(住居番号)
※20世帯以上の集合住宅でも、普通の建物の表示例になる場合もあります。
■郵便について
平成21年11月1日より住居表示実施地域への郵便物のあて先は、新住所でお願いします。(ただし、当分の間は、旧住所でも配達されます。)
なお、住居表示実施後も郵便番号は変わりません。
■住居表示実施証明書
今回の住居表示実施に伴う諸手続きの際必要となる証明書は、すでに区が発行している通知書(5枚)をご使用ください。この通知書が不足の場合、11月2日以降住居表示実施証明書を発行します。
なお、申請は郵送でも可能です。申請の際は、すでにお届けしてあります「通知書」の写しを添付願います。
詳しくは、関連ページの「住居表示実施証明書」をご覧ください。
■住居表示に伴う住所変更の手続き先の皆さまへのお願い
住居表示に伴う住所変更のみの手続きの添付資料は、(住居表示実施の)通知書または住居表示実施証明書により受付願います。