建設リサイクル法について
最終更新日:2007年10月31日 08時51分
建設リサイクル法の目的と概要
【目的】
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
【概要】
(1)特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のもの(対象建設工事)について、施工方法に関する一定の基準に従い分別解体等を実施
(2)分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行う(再資源化が困難な場合には縮減)
※分別解体および再資源化等が必要となる特定建設資材は、以下のとおりです。
・ コンクリート
・ コンクリート及び鉄から成る建設資材
・ 木材
・ アスファルト・コンクリート
※下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
【概要】
(1)特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のもの(対象建設工事)について、施工方法に関する一定の基準に従い分別解体等を実施
(2)分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行う(再資源化が困難な場合には縮減)
※分別解体および再資源化等が必要となる特定建設資材は、以下のとおりです。
・ コンクリート
・ コンクリート及び鉄から成る建設資材
・ 木材
・ アスファルト・コンクリート
※下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。
建設リサイクル法届出対象一覧表
| 対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計 80m2 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500m2 |
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム工事)※1 | 請負代金の額※3 1億円 |
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 | 請負代金の額※3 500万円 |
※1 建築物の修繕・模様替等工事:
建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外の工作物の工事:
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む
建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外の工作物の工事:
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む
建設リサイクル法の届出
前出の分別解体等及び再資源化等が義務付けられる規模以上の工事を行う場合、工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。
国の機関または地方公共団体が行う工事については、通知が必要です。なお、通知であるため審査はありません。
【届出先及び問合せ先】
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260
東京都建築主事所管分に関しては
東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 都庁第二庁舎3階 電話:5388-3372
国の機関または地方公共団体が行う工事については、通知が必要です。なお、通知であるため審査はありません。
【届出先及び問合せ先】
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260
東京都建築主事所管分に関しては
東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 都庁第二庁舎3階 電話:5388-3372