建築物の解体工事の事前周知について

都市整備部 建築調整課 建築紛争調整係  窓口:05-23  電話:03-3647-9767  FAX:03-3647-9009  メール送信
最終更新日:2011年10月21日 10時50分

解体工事の苦情や紛争を未然に防ぐために

 江東区では、解体工事の苦情や紛争を未然に防ぐために『江東区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱』を制定しました。平成19年10月1日から施行しています。要綱では、解体工事の事前周知に関する標識の設置や解体工事にあたっての具体的な配慮事項、近隣の方々への事前説明等について規定しました。トラブルなく工事を進めるため、皆様方のご理解とご協力をお願いします。

◆対象工事
  建築物の解体工事で、解体床面積の合計が80平方メートル以上のもの


標識の設置

◆標識の設置期間
 解体工事着手の少なくとも14日(木造建築物の場合は7日)前から解体工事が完了する日まで標識を設置してください。

◆標識設置の報告
 解体工事着手7日前までに区に提出してください。
  ※「標識の設置」と「近隣説明」の報告は、一つの報告書で可能です。


近隣への説明

◆説明時期
  工事開始7日前までに近隣住民へ説明してください。

◆説明範囲
  当該建築物の敷地境界線から建築物の高さの水平距離(10メートルに満たない場合は10メートル)の範囲内の居住者、事業者、公共施設の管理者

◆説明内容
 ・解体建築物の規模及び構造
 ・解体計画
  (作業範囲、工期、解体方法、作業時間及び作業内容等)
 ・騒音・振動・粉じん等に対する公害防止対策
 ・資材・廃材等の搬出経路及び工事車輌の通行経路
 ・吹付けアスベスト等の有無及びその除去方法

◆近隣説明の報告
  解体工事着手前日までに区に提出してください。
   ※「標識の設置」と「近隣説明」の報告は、一つの報告書で可能です。


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