定期報告対象建築物
定期報告対象建築物
対象となる建築物は、下表の特殊建築物等です。江東区では定期報告を必要とする用途、規模及び提出の時期等を下表のとおり定めています。
対象建築物の所有者(または管理者)は、建築物の敷地・構造・避難・防災・衛生について毎年、または3年ごとに、建築士もしくは、特殊建築物等調査資格者に調査を依頼して、その結果を報告して下さい。
※検査済証の交付を受けた場合の報告の時期は、その直後の時期を除きます。
対象建築物の所有者(または管理者)は、建築物の敷地・構造・避難・防災・衛生について毎年、または3年ごとに、建築士もしくは、特殊建築物等調査資格者に調査を依頼して、その結果を報告して下さい。
※検査済証の交付を受けた場合の報告の時期は、その直後の時期を除きます。
定期報告対象一覧表
| 用 途 | 用途コード | 用途に供する階又は規模 | 報告の時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 特 殊 建 築 物 | 劇場、映画館又は演芸場 | 11 | A>200m2又は主階が1階以外の階でA>100m2(1階以外の階のみ) | 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで(毎年報告) |
| 観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、 公会堂又は集会場 | 12 | F≧3又はA>200m2 (ただし、平屋建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400m2未満のものを除く。) |
毎年の11月1日から翌年の1月31日まで(毎年報告) | |
| 旅館又はホテル | 13 | F≧3かつA>2,000m2 | 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで(毎年報告) | |
| 22 | F≧3又はA>300m2 (ただし、平屋建てで床面積の合計が500m2未満のものを除く。) |
平成22年の5月1日から10月31日まで(3年毎報告) | ||
| 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 | 14 | F≧3かつA>3,000m2 | 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで(毎年報告) | |
| 31 | F≧3又はA>500m2 | 平成23年の5月1日から10月31日まで(3年毎報告) | ||
| 地下街 | 15 | A>1,500m2 | 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで(毎年報告) | |
| 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設 | 21 | F≧3又はA>300m2 (ただし、平屋建てで床面積の合計が500m2未満のものを除く。) |
平成22年の5月1日から10月31日まで(3年毎報告) | |
| 学校又は体育館 | 23 | F≧3又はA>2,000m2 | 平成22年の5月1日から10月31日まで(3年毎報告) | |
| 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 24 | F≧3又はA>2,000m2 | 平成22年の5月1日から10月31日まで(3年毎報告) | |
| 下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途と その他の用途(事務所その他これらに類するものを除くこの表に掲げられる用途)の複合用途建築物 | 28 | F≧5かつA>1,000m2 | 平成22年の5月1日から10月31日まで(3年毎報告) | |
| 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 32 | F≧3若しくは地階又はA>500m2 | 平成23年の5月1日から10月31日まで(3年毎報告) | |
| 複合用途建築物 | 33 | F≧3又はA>500m2 | 平成23年の5月1日から10月31日まで(3年毎報告) | |
| 事務所その他これらに類するもの | 34 | F≧3かつA>1,000m2 (ただし、5階以上の建築物で延べ面積が 2,000m2を超える建築物に限る) |
平成23年の5月1日から10月31日まで(3年毎報告) | |
| 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 40 | F≧5かつA>1,000m2 | 平成21年の5月1日から10月31日まで(3年毎報告) | |
| 建築設備 | 上記指定建築物に設けるもの | 換気設備 | 毎年報告 | |
| 排煙設備 | ||||
| 非常用の照明装置 | ||||
| 給排水設備 | ||||
| 昇降機 | エレベーター,エスカレーター,小荷物専用昇降機 | 毎年報告 | ||
(注1) Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいう。
(注2) この表のF≧3、地階若しくはF≧3又はF≧5とは、それぞれ3階以上、地階若しくは3階以上又は5階以上の階で、 その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものをいう。
(注3) この表の用途コードで28及び40に掲げる用途のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。
(注2) この表のF≧3、地階若しくはF≧3又はF≧5とは、それぞれ3階以上、地階若しくは3階以上又は5階以上の階で、 その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものをいう。
(注3) この表の用途コードで28及び40に掲げる用途のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。
【問合せ先】
都市整備部 建築課 監察係 窓口:5-24 電話:3647-9754 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 設備係 窓口:5-24 電話:3647-9749 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 監察係 窓口:5-24 電話:3647-9754 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 設備係 窓口:5-24 電話:3647-9749 FAX:3647-9260