定期報告制度について
定期報告制度
定期報告制度の目的は、特殊建築物等の所有者(または管理者)及び特定行政庁(江東区長)が、その建築物の防災上の現状を的確に把握して、災害を未然に防止しようとするものです。
特殊建築物等の所有者(または管理者)は、建築基準法に基づきその建築物の防災上の現状を建築士などの法定資格者(特建、設備、昇降機)に調査または検査を依頼して、その結果を特定行政庁に定期的に報告することになっています。
特殊建築物等の所有者(または管理者)は、建築基準法に基づきその建築物の防災上の現状を建築士などの法定資格者(特建、設備、昇降機)に調査または検査を依頼して、その結果を特定行政庁に定期的に報告することになっています。
【問合せ先】
都市整備部 建築課 監察係 窓口:5-24 電話:3647-9754 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 設備係 窓口:5-24 電話:3647-9749 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 監察係 窓口:5-24 電話:3647-9754 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 設備係 窓口:5-24 電話:3647-9749 FAX:3647-9260