民間建築物耐震診断・耐震設計・耐震改修助成制度

都市整備部 建築調整課 指導係  窓口:05-23  電話:03-3647-9764  FAX:03-3647-9009  メール送信
最終更新日:2011年11月01日 09時12分

民間建築物耐震診断・耐震設計・耐震改修を応援します

 平成20年3月に江東区耐震改修促進計画を策定し、これにもとづき、平成20年度から耐震化促進のための新たなる支援制度が始まりました。マンションの他、民間特定建築物や緊急輸送道路沿道建築物においても、耐震診断・耐震設計・耐震改修助成を実施しています。(平成23年10月31日より、新たに戸建非木造住宅を対象建築物として追加します。また、緊急輸送道路沿道建築物の助成を拡充します。)


対象となる建築物の区分

1 戸建木造住宅(詳細は「木造住宅耐震診断・耐震補強助成事業」をご覧下さい。以下の内容は、木造住宅についての記載を省略いたします。)
2 戸建非木造住宅(鉄骨造等)
3 分譲・賃貸マンション
4 民間特定建築物
5 緊急輸送道路沿道建築物


助成対象建築物

1 江東区内にある建築物であること。
2 昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建築された建  築物であること。
3 鉄筋コンクリート造などの耐火構造(準耐火構造も含む)  であること
4 建築基準法及び関係法令に関し、適法な状態であること。
5 建築物の管理が、適正に行われていること。


助成対象者

1 マンションの場合
(1)分譲住宅の管理組合が申請する場合
・ 管理組合が適正に運営され、耐震診断・耐震改修の実施について、管理組合で決議されていること。
・ 長期修繕計画が定められていること。
(2)賃貸住宅の経営者が申請する場合
・ 管理が適正に行なわれていて、住民税または法人税を滞納していないこと。
・ 社宅、社員寮ではないこと。
(3)共通
・ 住宅部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であること。

2 建築物の所有者が企業の場合は、中小企業基本法に規定する中小企業者に限ります。

3 その他(共通事項)
(1) 住民税又は法人税を滞納していないこと。
(2) この要綱による助成金と同種の助成金を受けていないこと。
(3) 建築物の所有者が複数の場合は、共有者全員の連名もしくは、同意をもって代表者が申請を行う。(分譲マンションを除く)
(4) 建築物の所有者が複数の建築物における耐震改修等の助成を受けようとする場合は、事前に区と協議してください。

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(AまたはB)

主たる事業 A 資本金 B 常時使用する従業員数
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下

助成金額

建築物の種類 項目 助成割合 助成限度額
戸建非木造住宅 耐震診断  2/3 100万円
耐震設計  2/3 100万円
耐震改修工事  2/3 200万円
分譲・賃貸マンション 耐震診断  1/2 150万円
耐震設計  1/2 150万円
耐震改修工事  1/2 1,000万円
民間特定建築物 耐震診断  1/2 150万円
耐震設計  1/2 150万円
耐震改修工事  1/2 1,000万円
緊急輸送道路沿道建築物
(補助額は別に定める算定式による。)
耐震診断  2/3 200万円
耐震設計  2/3 200万円
耐震改修工事  2/3 2,000万円

詳細は必ずお問い合わせ下さい

問い合わせ先
都市整備部建築調整課指導係
窓口5-23電話03-3647-9764

下のPDFに配布用パンフレットを載せましたので、合わせてご覧下さい。


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