マンション共用部分リフォーム支援・利子補給
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度について
分譲マンションの管理組合等及び賃貸マンションの経営者が、住宅金融支援機構の融資を受けて共用部分等の修繕を行なったとき、融資に係る利子の一定割合を助成(利子補給)します。詳細については下記のPDFファイルを参照してください。
受付期間・申込資格について
【受付期間】
資金を借入れた日(住宅金融支援機構との金銭消費貸借契約締結日)から6か月以内
【申込資格】
(1) 区内の分譲マンションの管理組合または区分所有者で、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン」を受けていること。
(2) 区内の賃貸マンションの経営者で、住宅金融支援機構の「賃貸マンションリフォームローン」を受けていること。
資金を借入れた日(住宅金融支援機構との金銭消費貸借契約締結日)から6か月以内
【申込資格】
(1) 区内の分譲マンションの管理組合または区分所有者で、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン」を受けていること。
(2) 区内の賃貸マンションの経営者で、住宅金融支援機構の「賃貸マンションリフォームローン」を受けていること。
利子補給の金額等
(1) 対象融資額
住宅金融支援機構融資額を限度とします。ただし、「マンション共用部分リフォームローン」の個人申込みの場合は、基準金利適用部分の融資額を限度とします。
(2) 利子補給額
(ア)住宅金融支援機構融資金利の1%に相当する額。
(イ)耐震改修工事またはアスベスト除去工事を目的としたリフォームについては、住宅金融支援機構融資金利
の1.5%に相当する額。
(ただし、(ア)により利率を減じると、申込者の負担する年利率が0.14%を下回るときは、申込者の負担する年利率が0.14%になるよう減じる利率を調整します。(イ)により利率を減じると、申込者の負担する年利率が0.1%を下回るときは、申込者の負担する年利率が0.1%になるよう減じる利率を調整します。また、申込者が他の利子補給制度を併用し、区の定める減じる利率と、他の利子補給制度により減じる利率とを合算したときに、申込者の負担する年利率が、(ア)で0.14%、(イ)で0.1%を下回る場合にも同様です。)
(3) 利子補給期間
住宅金融支援機構の融資返済期間。ただし、5年間を限度とします。
(4) 支給方法
年1回(1月分から12月分を翌年3月に支給。ただし、金融機関の事務手続の都合により、口座への振込みが4月上旬になる場合があります。)
【支給金額計算例】
利子補給対象融資額 3,000万円 利率2.27% 償還期間5年
元利均等月賦償還額A 529,383円
利率を1%減じた場合 利率1.27% 償還期間5年
元利均等月賦償還額B 516,307円
AとBの差額 A-B=13,070円(10円未満切捨)この額が利子補給月額となります。
住宅金融支援機構融資額を限度とします。ただし、「マンション共用部分リフォームローン」の個人申込みの場合は、基準金利適用部分の融資額を限度とします。
(2) 利子補給額
(ア)住宅金融支援機構融資金利の1%に相当する額。
(イ)耐震改修工事またはアスベスト除去工事を目的としたリフォームについては、住宅金融支援機構融資金利
の1.5%に相当する額。
(ただし、(ア)により利率を減じると、申込者の負担する年利率が0.14%を下回るときは、申込者の負担する年利率が0.14%になるよう減じる利率を調整します。(イ)により利率を減じると、申込者の負担する年利率が0.1%を下回るときは、申込者の負担する年利率が0.1%になるよう減じる利率を調整します。また、申込者が他の利子補給制度を併用し、区の定める減じる利率と、他の利子補給制度により減じる利率とを合算したときに、申込者の負担する年利率が、(ア)で0.14%、(イ)で0.1%を下回る場合にも同様です。)
(3) 利子補給期間
住宅金融支援機構の融資返済期間。ただし、5年間を限度とします。
(4) 支給方法
年1回(1月分から12月分を翌年3月に支給。ただし、金融機関の事務手続の都合により、口座への振込みが4月上旬になる場合があります。)
【支給金額計算例】
利子補給対象融資額 3,000万円 利率2.27% 償還期間5年
元利均等月賦償還額A 529,383円
利率を1%減じた場合 利率1.27% 償還期間5年
元利均等月賦償還額B 516,307円
AとBの差額 A-B=13,070円(10円未満切捨)この額が利子補給月額となります。