住宅修築資金融資あっせん
住宅修築資金融資あっせんについて
自己資金だけでは、自宅の修繕等が困難な方に対して、居住性の改善を支援するため、金融機関に融資のあっせん(20万円から1万円単位で500万円まで〔ただし工事費の80%以内〕)を行なっています。修繕等の主な内容が高齢者や心身障害者等のためのバリアフリー化工事、アスベスト(石綿)除去工事又は一定の要件を満たす木造住宅の耐震補強工事の場合には、融資の利子の一部を補給する制度が利用できますので、工事に着手する1か月前までにお申し込みください。詳細については下記のPDFファイルをご参照ください。
融資あっせんの対象となる住宅
(1) 現在、自己が居住している区内の住宅であること。
(2) 居住部分の床面積が175平方メートル以下であること。
(3) 建築基準法上適法であること。増築の場合は、区役所建築課等への確認申請が必要です。
(2) 居住部分の床面積が175平方メートル以下であること。
(3) 建築基準法上適法であること。増築の場合は、区役所建築課等への確認申請が必要です。
修築の範囲について
(1) 基礎、土台、外壁、屋根等の修繕(耐震改修・省エネルギー工事・アスベスト除去工事を含む)
(2) 台所、浴室、便所等の改善
(3) バリアフリー工事(修築工事の主な内容がバリアフリー工事の場合、利子補給が行われる場合があります)
(4) 増築の場合は、増築後の床面積175平方メートル以下のもの
(2) 台所、浴室、便所等の改善
(3) バリアフリー工事(修築工事の主な内容がバリアフリー工事の場合、利子補給が行われる場合があります)
(4) 増築の場合は、増築後の床面積175平方メートル以下のもの
融資条件について
※利率については、半年毎に変更する場合があります
(1) 融資額
20万円から1万円単位で500万円まで〔ただし、工事費の80%以内〕
なお、バリアフリー工事を行う方で、住宅設備改善費の助成を合わせて受ける場合は、 担当に相談してください。
(2) 融資利率
一般融資利率
償還期間5年以下3.55% 5年超10年以下4.00%
【利子の一部補給が行われる場合の利率】
バリアフリー工事の場合
償還期間5年以下3.55%〔本人負担1.5%、区の利子補給2.05%〕
5年超10年以下4.00%〔本人負担1.5%、区の利子補給2.50%〕
アスベスト除去等工事及び一定の要件を満たす木造住宅の耐震改修工事の場合
償還期間5年以下3.55%〔本人負担0.5%、区の利子補給3.05%〕
5年超10年以下4.00%〔本人負担0.5%、区の利子補給3.50%〕
(3) 償還期間
20万円~150万円 3年以内 301万円~400万円 7年以内
151万円~300万円 5年以内 401万円~500万円 10年以内
(4) 返済方法 元利均等または、元金均等
(1) 融資額
20万円から1万円単位で500万円まで〔ただし、工事費の80%以内〕
なお、バリアフリー工事を行う方で、住宅設備改善費の助成を合わせて受ける場合は、 担当に相談してください。
(2) 融資利率
一般融資利率
償還期間5年以下3.55% 5年超10年以下4.00%
【利子の一部補給が行われる場合の利率】
バリアフリー工事の場合
償還期間5年以下3.55%〔本人負担1.5%、区の利子補給2.05%〕
5年超10年以下4.00%〔本人負担1.5%、区の利子補給2.50%〕
アスベスト除去等工事及び一定の要件を満たす木造住宅の耐震改修工事の場合
償還期間5年以下3.55%〔本人負担0.5%、区の利子補給3.05%〕
5年超10年以下4.00%〔本人負担0.5%、区の利子補給3.50%〕
(3) 償還期間
20万円~150万円 3年以内 301万円~400万円 7年以内
151万円~300万円 5年以内 401万円~500万円 10年以内
(4) 返済方法 元利均等または、元金均等
申込者の資格について
(1) 修繕等を行う住宅に引き続き1年以上居住していること。ただし、同居する予定の親族が修繕等を行う住宅に引き続き1年以上居住している場合は、申込できます。
(2) 前年の収入金額が、1,200万円以下(バリアフリー工事のための融資の申込者は、800万円以下)で、かつ十分な返済能力があること。
(3) 特別区民税を滞納していないこと。
(4) 連帯保証人をたてられること。(申込者と生計を別にし、東京、神奈川、千葉、埼玉各都県にお住まいで、保証人としての能力を有する方)
(5) 申込者、連帯保証人とも、現在この融資の申込者または保証人になっていないこと。
(2) 前年の収入金額が、1,200万円以下(バリアフリー工事のための融資の申込者は、800万円以下)で、かつ十分な返済能力があること。
(3) 特別区民税を滞納していないこと。
(4) 連帯保証人をたてられること。(申込者と生計を別にし、東京、神奈川、千葉、埼玉各都県にお住まいで、保証人としての能力を有する方)
(5) 申込者、連帯保証人とも、現在この融資の申込者または保証人になっていないこと。