住居表示の届出
住居表示とは
■住居表示とは
「住居表示に関する法律」に基づき、土地の番地(地番)とは関係のない、住所のみに使う番号(住居表示番号)によってわかりやすく住所を表すことです。
■住居表示の表し方
住居表示での住所の表し方は、(町名)(街区符号)(住居番号)の組み合わせで表示します。
1.普通の建物
表示例:江東区 東陽四丁目(町名)11番(街区符号)28号 (住居番号)
2.20世帯以上の集合住宅
表示例:江東区 東陽四丁目(町名)11番(街区符号)28-○○○号(住居番号)
※20世帯以上の集合住宅でも、普通の建物の表示例になる場合もあります。
「住居表示に関する法律」に基づき、土地の番地(地番)とは関係のない、住所のみに使う番号(住居表示番号)によってわかりやすく住所を表すことです。
■住居表示の表し方
住居表示での住所の表し方は、(町名)(街区符号)(住居番号)の組み合わせで表示します。
1.普通の建物
表示例:江東区 東陽四丁目(町名)11番(街区符号)28号 (住居番号)
2.20世帯以上の集合住宅
表示例:江東区 東陽四丁目(町名)11番(街区符号)28-○○○号(住居番号)
※20世帯以上の集合住宅でも、普通の建物の表示例になる場合もあります。
申請方法
■住所(住居表示)を決めるためには届出(申請)が必要です
住居表示番号は、建物の入り口の位置によって決定されるものなので、住居表示を実施している区域に建物を新築または建替えした場合は、届出が必要です。
■住居表示付定の申請
建物等の新築・新設届をご記入の上、区役所本庁舎2階3番窓口に申請してください。
申請後、住居番号を決定し、住居番号付定通知書と入り口に付けていただく住居表示板(プレート)をさしあげます。
※申請時に必要な添付書類 : 建物の案内図・建物の配置図・建物各階の平面図(建物の寸法が入っているもの。20世帯以上の集合住宅の場合は、各階の部屋番号が入った平面図が必要です。)
■名称変更の申請
既存の建物の名称が変更された場合には、名称変更の手続きが必要です。名称変更届をご記入の上、提出してください。
申請受付時間 : 午前8時30分~午後5時
住居表示番号は、建物の入り口の位置によって決定されるものなので、住居表示を実施している区域に建物を新築または建替えした場合は、届出が必要です。
■住居表示付定の申請
建物等の新築・新設届をご記入の上、区役所本庁舎2階3番窓口に申請してください。
申請後、住居番号を決定し、住居番号付定通知書と入り口に付けていただく住居表示板(プレート)をさしあげます。
※申請時に必要な添付書類 : 建物の案内図・建物の配置図・建物各階の平面図(建物の寸法が入っているもの。20世帯以上の集合住宅の場合は、各階の部屋番号が入った平面図が必要です。)
■名称変更の申請
既存の建物の名称が変更された場合には、名称変更の手続きが必要です。名称変更届をご記入の上、提出してください。
申請受付時間 : 午前8時30分~午後5時