東京都駐車場条例に基づく審査・検査

最終更新日:2007年07月05日 15時36分

対象建築物の規模及び附置義務台数算定の基準

 江東区においては、用途地域が商業または近隣商業地域以外は、周辺地区に該当します。
※特定用途=劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫もしくは工場又はこれらの2以上のもの
※非特定用途=特定用途以外の用途

対象建築物の規模及び附置義務台数算定の基準値

地域地区 駐車場整備地区/商業地域/近隣商業地域 周辺地区/自動車ふくそう地区
用途 特定用途 非特定用途 特定用途
百貨店
その他の店舗
その他
対象建築物の規模 1,500m2 1,500m2 2,000m2 2,000m2
特別区の附置台数 250m2ごとに1台 300m2ごとに1台 300m2ごとに1台 300m2ごとに1台

(注)
 駐車場整備地区等において、特定用途と非特定用途とが混在する複合建築物においては、
特定用途に供する部分の床面積+非特定用途に供する部分の床面積×3/4>1,500m2
の場合に、附置義務が課せられる。


荷さばき駐車施設の対象建築物の規模および附置義務台数算定の基準値

対象建築物の規模及び附置義務台数算定の基準値

地域地区 駐車場整備地区/商業地域/近隣商業地域 周辺地区/自動車ふくそう地区
用途 特定用途 特定用途
百貨店
その他の店舗
事務所 倉庫 その他
対象建築物の規模 2,000m2 3,000m2
特別区の附置台数 2,500m2ごとに1台 5,500m2ごとに1台 2,000m2ごとに1台 3,500m2ごとに1台 7,000m2ごとに1台

駐車施設の規模

駐車施設の規模

  1台当たりの大きさ 附置台数
荷さばき駐車施設 原則3m×7.7m×高さ3m
(4m×6m×高さ3m)
荷さばき駐車施設附置台数
小型車用駐車施設 2.3m×5m 附置台数-(a)台
普通者用駐車施設 2.5m×6m 台数の3割以上=(a)
障害者用駐車施設 3.5m×6m (a)のうち1台以上

【問合せ先】
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260 


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