都市計画法に基づく建築許可
建築許可申請
都市計画道路、公園内また市街地再開発事業の施行区域内や高潮防御施設に面する敷地等に建築計画する場合は、都市計画法第53条第1項による許可申請が必要になります。
建築許可基準
都市計画法第53条第1項の建築許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。
【建築許可基準】
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し、または除却することができるものであること。
(1) 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(注)都市計画道路および都市計画公園内の建築許可については、別に取り扱い基準があります。また高潮防御施設においては、この基準は適用しません。
【建築許可基準】
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し、または除却することができるものであること。
(1) 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(注)都市計画道路および都市計画公園内の建築許可については、別に取り扱い基準があります。また高潮防御施設においては、この基準は適用しません。
都市計画道路内の建築許可申請
都市計画道路内における、都市計画法第53条第1項の建築許可に関しては、以下の取り扱い基準があります。
【許可取扱基準】
1.当該区間の事業の実施が近い将来、見込まれていないこと(区部における都市計画道路の整備方針に位置づけられた、「第三次事業化計画」優先整備路線以外の区間)。
2.市街地開発事業等の支障にならないものであると認められること。
3.建築物の構造が、次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し又は除却することができるものであること。
(1)階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと。
(2)主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が、鉄骨造、木造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
(3)建築物が都市計画道路の区域内の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することが容易にできるよう、設計上の配慮をすること。
(注)「第三次事業化計画」優先整備路線については、下記の関連リンクよりお調べください。この路線に該当する場合は、都市計画法第54条で定められた基準となります。
【許可取扱基準】
1.当該区間の事業の実施が近い将来、見込まれていないこと(区部における都市計画道路の整備方針に位置づけられた、「第三次事業化計画」優先整備路線以外の区間)。
2.市街地開発事業等の支障にならないものであると認められること。
3.建築物の構造が、次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し又は除却することができるものであること。
(1)階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと。
(2)主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が、鉄骨造、木造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
(3)建築物が都市計画道路の区域内の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することが容易にできるよう、設計上の配慮をすること。
(注)「第三次事業化計画」優先整備路線については、下記の関連リンクよりお調べください。この路線に該当する場合は、都市計画法第54条で定められた基準となります。
都市計画公園内の建築許可申請
都市計画公園内における、都市計画法第53条第1項の建築許可に関しては、以下の取り扱い基準があります。
【許可取扱基準】
1.当該区域の事業の実施が近い将来、見込まれていないこと。(「都市計画公園・緑地の整備方針(改定)(平成23年12月26日付23都市政緑第545号)」に位置づけられた「優先整備区域」以外の区域)
2.市街地開発事業等の支障にならないものであると認められること。
3.建築物の構造が、次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し又は除却することができるものであること。
(1)階数が3以下であり、かつ地階を有しないこと。
(2)主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が鉄骨造、木造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
4.建築物が「優先整備区域」内外にまたがる場合は、「優先整備区域」以外の建築物が上記2、3の要件に該当すること。
【許可取扱基準】
1.当該区域の事業の実施が近い将来、見込まれていないこと。(「都市計画公園・緑地の整備方針(改定)(平成23年12月26日付23都市政緑第545号)」に位置づけられた「優先整備区域」以外の区域)
2.市街地開発事業等の支障にならないものであると認められること。
3.建築物の構造が、次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し又は除却することができるものであること。
(1)階数が3以下であり、かつ地階を有しないこと。
(2)主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が鉄骨造、木造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
4.建築物が「優先整備区域」内外にまたがる場合は、「優先整備区域」以外の建築物が上記2、3の要件に該当すること。
【問合せ先】
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260