工事完了検査
最終更新日:2010年09月02日 16時43分
工事完了
建築主の方は、建築工事完了後に完了検査申請書を提出してください。完了検査申請書を受理した日から7日以内に、建築物が確認図書どおりか検査します。この検査に合格すると「検査済証」が交付されます。
なお、公的融資を受けているものは、この検査に合格しないと融資が受けられない場合があります。
なお、公的融資を受けているものは、この検査に合格しないと融資が受けられない場合があります。
一部工事完了(仮使用承認)
建物の使用は、検査済証の交付を受けたあとでなければなりませんが、建物全体が完了する前に建物の一部を使用したい場合は、「仮使用承認申請書」を特定行政庁(完了検査申請後は、建築主事)へ提出し、その承認を得なければなりません。
次のような場合は、仮使用承認が必要です。
(1)建物の一部を先に完成させて、その部分を仮に使用したい場合。例えば、店舗と共同住宅が併存している建物で、店舗の内装工事等の完了を待たずに完成した共同住宅部分を使用したい場合。
(2)同一棟に増築工事をする建物で、既存部分を使用したい場合。この場合、増築工事の内容によっては手続きが不要になります。
次のような場合は、仮使用承認が必要です。
(1)建物の一部を先に完成させて、その部分を仮に使用したい場合。例えば、店舗と共同住宅が併存している建物で、店舗の内装工事等の完了を待たずに完成した共同住宅部分を使用したい場合。
(2)同一棟に増築工事をする建物で、既存部分を使用したい場合。この場合、増築工事の内容によっては手続きが不要になります。
【問合せ先】
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260