工事にあたっての注意
工事に際して
建築工事をおこなうときは、法律に定められた基準に従い、近隣の迷惑にならないように進めることが大切です。同時に、施工業者と十分に話し合い、契約を結び、トラブルの起きないように注意してください。
市街地で建築工事をおこなう場合、近隣に迷惑をかけることなく工事をおこなうことはまず不可能といえます。工事に伴う土砂の崩壊や騒音・振動・ほこりの発生、工事車両等の道路占有など、たとえ些細なことであっても、被害者にとって我慢のできないことが多々あるものです。近隣に対するあいさつ等は、業者まかせとせず、自分自身が誠意をもっておこなうことが大切です。
市街地で建築工事をおこなう場合、近隣に迷惑をかけることなく工事をおこなうことはまず不可能といえます。工事に伴う土砂の崩壊や騒音・振動・ほこりの発生、工事車両等の道路占有など、たとえ些細なことであっても、被害者にとって我慢のできないことが多々あるものです。近隣に対するあいさつ等は、業者まかせとせず、自分自身が誠意をもっておこなうことが大切です。
着工前にすること
(1)工事施工者の選定
建設業者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けた方でなければなりません。施工業者を決める際には、建築しようとする建築物の用途・規模・構造等に応じて、実績があり信頼できる施工業者を選ぶようにしましょう。
(2)工事請負契約
建設業者が決まりましたら、必ず正式な「工事請負契約書」を取り交わしてください。口約束や契約内容があいまいなまま工事に着手しますと、後日紛争のもとになることがあります。
工事請負契約書には、工事内容、請負金額、工事着手と完成時期、支払方法、設計変更等による工期・請負金額の変更、その他特約を記載して双方で保管しましょう。
契約書の作成は、内容が難しいものもありますので、設計を依頼した建築士の方等に相談して作成されるのがよいでしょう。
※「契約書類」は、工事請負契約書、工事請負約款、工事費内訳明細書、仕様書、設計図からなっています。
(3)施工業者との紛争について
工事の請負契約後、注文者と工事施工者との間で、金銭や工期等についてトラブルが生じ、話し合いで解決できないときは、建設業法の規定により設置された各都道府県の建設工事紛争審査会へ申し立てて、あっせん・調停・仲裁等の紛争処理を依頼することができます。
【申し立て窓口及び問合せ先】
東京都都市整備局市街地建築部調整課工事紛争調整担当
電話(03)5388-3376
(4)工事監理者の設置
建築基準法では、一定規模以上の建築物の工事をする場合、その建物が設計図書どおり施工されているかチェックするために、工事監理者を定めなければなりません。その建築物とは、一級・二級または木造建築士でなければ設計できない建築物と同じです。
これらの設計者が、工事監理者を兼ねることができます。よい施工業者に頼むことも当然ですが、信頼のおける工事監理者を選ぶことも大切です。
(5)工事監理者・工事施工者の選任届出
確認申請時に工事監理者又は工事施工者が未定であった場合は、契約が済み次第速やかにその選任届(工事監理者届・工事施工者届)を提出してください。また、これらを変更した場合も同じく届出をしてください。
建設業者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けた方でなければなりません。施工業者を決める際には、建築しようとする建築物の用途・規模・構造等に応じて、実績があり信頼できる施工業者を選ぶようにしましょう。
(2)工事請負契約
建設業者が決まりましたら、必ず正式な「工事請負契約書」を取り交わしてください。口約束や契約内容があいまいなまま工事に着手しますと、後日紛争のもとになることがあります。
工事請負契約書には、工事内容、請負金額、工事着手と完成時期、支払方法、設計変更等による工期・請負金額の変更、その他特約を記載して双方で保管しましょう。
契約書の作成は、内容が難しいものもありますので、設計を依頼した建築士の方等に相談して作成されるのがよいでしょう。
※「契約書類」は、工事請負契約書、工事請負約款、工事費内訳明細書、仕様書、設計図からなっています。
(3)施工業者との紛争について
工事の請負契約後、注文者と工事施工者との間で、金銭や工期等についてトラブルが生じ、話し合いで解決できないときは、建設業法の規定により設置された各都道府県の建設工事紛争審査会へ申し立てて、あっせん・調停・仲裁等の紛争処理を依頼することができます。
【申し立て窓口及び問合せ先】
東京都都市整備局市街地建築部調整課工事紛争調整担当
電話(03)5388-3376
(4)工事監理者の設置
建築基準法では、一定規模以上の建築物の工事をする場合、その建物が設計図書どおり施工されているかチェックするために、工事監理者を定めなければなりません。その建築物とは、一級・二級または木造建築士でなければ設計できない建築物と同じです。
これらの設計者が、工事監理者を兼ねることができます。よい施工業者に頼むことも当然ですが、信頼のおける工事監理者を選ぶことも大切です。
(5)工事監理者・工事施工者の選任届出
確認申請時に工事監理者又は工事施工者が未定であった場合は、契約が済み次第速やかにその選任届(工事監理者届・工事施工者届)を提出してください。また、これらを変更した場合も同じく届出をしてください。
工事の着工に際して
(1)工事中に与えた損害について
工事中に施工者又はその使用者が第三者に与えた損害は、工事施工者に賠償責任がありますので、その所在を明らかにしておくほうがよいでしょう。
(2)工事現場の危険防止
建築工事に際しては、近隣及び第三者に充分注意して工事しなければなりません。工事現場では思いがけない災害が発生しやすいものです。そのため建築基準法では、工事現場の災害を未然に防ぐため次のような規定を設けています。
1.第三者の現場立ち入りによる事故を未然に防ぐための仮囲いの設置
2.土地の掘削等による地盤崩壊を防止するための山留めの設置
3.工事用機械等の転倒防止
4.落下物の飛散防止のための防護シートの設置
5.建方工事を行う際の仮筋かいの設置
6.工事用材料の集積による倒壊、崩壊防止
7.火気を使用する場合の注意
なお、これらは工事をするにあたり最低限の基準を示したものです。これ以外においても必要と思われる場合は適切な措置をとる必要があります。また、大きな音や振動等を伴う工事をする際は、工事着工前に近隣の方に工事概要や工期等を説明しておくことも大切です。
(3)建築工事施工計画報告書の提出について
江東区内に建築を計画している地階を除く3以上の階数を有するもので、かつ、500㎡を超える建築物(指定確認検査機関で確認済証を取得したものを含む)の工事監理者及び工事施工者は、当該工事の着手前までに「建築工事施工計画報告書等提出書類一覧表」に記載している各々の書類を提出してください。
※ただし、延べ面積が10000㎡を超える建築物は東京都の所管となります。
工事中に施工者又はその使用者が第三者に与えた損害は、工事施工者に賠償責任がありますので、その所在を明らかにしておくほうがよいでしょう。
(2)工事現場の危険防止
建築工事に際しては、近隣及び第三者に充分注意して工事しなければなりません。工事現場では思いがけない災害が発生しやすいものです。そのため建築基準法では、工事現場の災害を未然に防ぐため次のような規定を設けています。
1.第三者の現場立ち入りによる事故を未然に防ぐための仮囲いの設置
2.土地の掘削等による地盤崩壊を防止するための山留めの設置
3.工事用機械等の転倒防止
4.落下物の飛散防止のための防護シートの設置
5.建方工事を行う際の仮筋かいの設置
6.工事用材料の集積による倒壊、崩壊防止
7.火気を使用する場合の注意
なお、これらは工事をするにあたり最低限の基準を示したものです。これ以外においても必要と思われる場合は適切な措置をとる必要があります。また、大きな音や振動等を伴う工事をする際は、工事着工前に近隣の方に工事概要や工期等を説明しておくことも大切です。
(3)建築工事施工計画報告書の提出について
江東区内に建築を計画している地階を除く3以上の階数を有するもので、かつ、500㎡を超える建築物(指定確認検査機関で確認済証を取得したものを含む)の工事監理者及び工事施工者は、当該工事の着手前までに「建築工事施工計画報告書等提出書類一覧表」に記載している各々の書類を提出してください。
※ただし、延べ面積が10000㎡を超える建築物は東京都の所管となります。
【問合せ先】
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260
工事危害に関しては
都市整備部 建築課 構造係 窓口:5-24 電話:3647-9745 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260
工事危害に関しては
都市整備部 建築課 構造係 窓口:5-24 電話:3647-9745 FAX:3647-9260