建築確認申請
建築計画から工事完了後までの流れ
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建物を建てるときは、設計ができましたら工事をする前に、建築課に「確認申請書」を提出して、その設計が「建築基準法その他関係法」に適合しているかどうかの「確認」を受けなければなりません。 江東区では、良好な都市環境の維持向上を図るため、確認申請や工事着手前に、事前協議や届出の必要な場合がありますので、事前に関係機関へご相談ください。また、建築にあたっては、その手続きにかかる期間を十分に考慮して計画を進めることが必要です。 下図は、建築の計画から工事の完了、そしてその後の維持管理までの流れを説明しています。まず建築の計画が決定しましたら、事前の問い合わせを各部署にしてください。建物が高さ10メートルを超える場合は、標識設置の届出をしてください。その後建築確認申請をしてください。確認済証が交付されましたら、工事に着手できます。工事が完了しましたら、工事完了検査申請をして完了検査を受けます。建物が確認申請図書のとおりにできていれば、検査済証が交付されます。建物の用途や規模によっては、建物やその設備について定期報告制度があります。 |
![]() 建築の計画から工事の完了までのフロー |
指定確認検査機関
建築確認は、国土交通大臣等の指定を受けた者(指定確認検査機関)に申請し、確認を受けることもできます。
確認申請書の流れ
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建築確認申請書の提出から確認済証の交付までの書類等の流れです。 確認済証を受け取りましてから工事着手前にもう一度その内容を確かめてください。設計図書などが審査の段階で訂正されている場合もあります。 また、確認済証には、「建築基準法による注意事項」と書かれた用紙などが添付してありますので、その内容をよく確認したうえ、工事に着手するようにしてください。 下図は確認申請書の流れを説明しています。建築主は、代理人に確認申請書の作成、提出を委任します。代理人は、江東区建築課に確認申請書を提出します。江東区建築課で書類審査をした後、消防署の同意を受け、確認済証を交付します。確認済証は、代理人または建築主へ渡ります。 延べ面積が10,000m2を超える建築物は、江東区で受付後、都へ送付します。都で審査確認をした後、確認済証を江東区で交付します。 |
![]() 確認申請書の流れ |
構造計算適合性判定が始まりました
平成19年6月20日より改正建築基準法が施行され、一定規模以上の建築物については確認申請の審査において構造計算適合性判定が必要となり、この判定の必要な建築物については、従来の確認申請手数料に加え、構造計算適合性判定に要する手数料を納付していただくことになりました(下記手数料一覧のとおり)。
なお、対象となる建築物等の詳細については、建築課までお問い合わせください。
なお、対象となる建築物等の詳細については、建築課までお問い合わせください。
手数料一覧
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確認表示板
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工事中は、工事現場の見やすいところに建築物が「確認済」である旨の表示板を掲示してください。 確認済表示板に表示する内容は、確認済証の交付年月日と番号、確認済証交付者氏名、建築主または築造主氏名、設計者氏名、工事施工者氏名、工事現場監理者氏名です。 |
![]() 確認表示板 |
【問合せ先】
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260



