細街路拡幅整備
細街路拡幅整備とは
私たちが毎日利用している道路は、住みやすい環境づくりと、災害時の安全な避難路として、重要な役割を担っています。しかし、江東区内には災害時に危険と思われる道路、迅速な災害復旧活動が行えない道路が広範囲にわたり残されています。
江東区では、昭和61年10月より安全なまちづくりを目指し、「細街路拡幅整備事業」を実施しています。この事業は、住環境に必要な日照、通風などの確保、災害時の避難や円滑な災害復旧活動が行える道路幅員の確保を図るものです。
これは「建築基準法」に定められた4m幅員道路の確保、「東京都建築安全条例」による隅切り用地を整備するもので、建築主及び土地所有者の承諾を得て江東区が拡幅整備いたします。
「安全で快適な住環境づくり」に、区民のみなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
江東区では、昭和61年10月より安全なまちづくりを目指し、「細街路拡幅整備事業」を実施しています。この事業は、住環境に必要な日照、通風などの確保、災害時の避難や円滑な災害復旧活動が行える道路幅員の確保を図るものです。
これは「建築基準法」に定められた4m幅員道路の確保、「東京都建築安全条例」による隅切り用地を整備するもので、建築主及び土地所有者の承諾を得て江東区が拡幅整備いたします。
「安全で快適な住環境づくり」に、区民のみなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
細街路拡幅整備の対象
区内の公道・私道で、現況幅員が4m未満の細街路(建築基準法第42条第2項により指定した道路及び同法第42条第1項第5号による位置指定済の道路で指定幅員が確保されていない道路)と角地のすみ切りを対象とします。
<用語の説明>
■「建築基準法第42条第2項により指定した道路」(2項道路)とは
建築基準法ができた昭和25年以前からすでに道として使用され、その道に沿って建築物が建ち並んでいた1.8m以上4m未満の道で特定行政庁(区長)が指定したものをいいます。建築基準法では、道路の幅は最低4mとしています。4m未満の細街路に接する敷地に建築する建物や塀などは、建替えの際に道路の中心から2m以上後退することが必要です。
■「建築基準法第42条第1項第5号による位置指定済の道路」(位置指定道路)とは
土地を建築敷地とするため、道路法や都市計画法等の法律によらずに、建築基準法施行令の基準に適合して築造する道で、特定行政庁(区長)が指定したものをいいます。
■「すみ切り」とは
道路の幅員がそれぞれ6m未満の角敷地の場合は、底辺が2mの二等辺三角形状に「すみ切り」をとり道路状に整備しなければなりません。(すみ角が120度以上のときは不要です。)なお、「すみ切り」部分には、建物を建てたり、塀などを築造することはできません。ただし、高さが道路状となる面から4.5m以上の建築物の部分については建築可能です。
<用語の説明>
■「建築基準法第42条第2項により指定した道路」(2項道路)とは
建築基準法ができた昭和25年以前からすでに道として使用され、その道に沿って建築物が建ち並んでいた1.8m以上4m未満の道で特定行政庁(区長)が指定したものをいいます。建築基準法では、道路の幅は最低4mとしています。4m未満の細街路に接する敷地に建築する建物や塀などは、建替えの際に道路の中心から2m以上後退することが必要です。
■「建築基準法第42条第1項第5号による位置指定済の道路」(位置指定道路)とは
土地を建築敷地とするため、道路法や都市計画法等の法律によらずに、建築基準法施行令の基準に適合して築造する道で、特定行政庁(区長)が指定したものをいいます。
■「すみ切り」とは
道路の幅員がそれぞれ6m未満の角敷地の場合は、底辺が2mの二等辺三角形状に「すみ切り」をとり道路状に整備しなければなりません。(すみ角が120度以上のときは不要です。)なお、「すみ切り」部分には、建物を建てたり、塀などを築造することはできません。ただし、高さが道路状となる面から4.5m以上の建築物の部分については建築可能です。
細街路拡幅整備の取扱い
幅員が4m未満の既存道路の境界線と建築基準法の規定による道路の境界線との間の土地を「後退用地」といいます。細街路を拡幅整備する場合は、建築敷地に接している道路(前面道路)の種類によって次の表のとおり取扱います。
なお、区道等に面した後退用地の寄付又は無償使用承諾の手続きは、土木部管理課用地係でお願いします。
後退用地の寄付又は無償使用承諾手続き
土木部管理課用地係(防災センター内 3階)
電話:3647-9371 窓口:3-1
なお、区道等に面した後退用地の寄付又は無償使用承諾の手続きは、土木部管理課用地係でお願いします。
後退用地の寄付又は無償使用承諾手続き
土木部管理課用地係(防災センター内 3階)
電話:3647-9371 窓口:3-1
細街路拡幅整備の取扱い
| 前面道路 | 区分 | 所有権等 | 拡幅工事 | 維持管理 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区道等 | 寄付 | 区に移転 | 江東区 | 江東区 | 抵当権の付いている後退用地の寄付は受けられません |
| 無償使用 | 区と無償使用承諾を締結 | 後退用地の固定資産税が非課税になる場合があります(※都税事務所にお問合わせください) | |||
| 私道 | 私有地のまま(※後退用地のみの寄付等は受けられません) | 自主管理 | 後退用地は測量しません(※整備工事の前に、関係権利者の立会いにより道路中心を確定してください) | ||
細街路拡幅整備の申請
細街路を拡幅整備する場合は、下記のとおり申請をお願いします。
細街路拡幅整備の申請
| 提出書類 | 細街路拡幅整備申請書(第1号様式) 細街路拡幅整備承諾書(第2号様式) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 提出時期 | ・建築確認が必要な場合は、建築確認申請時になるべく提出してください。確認後でも受付けしますが、建築工事完了近くに提出された場合は、拡幅整備工事が建物工事の完了後になることがあります。 ・既に建物を使用されている場合は、随時受付けいたします。 |
|||
| 提出部数 | 1部 | |||
| 添付図書 | 申請書 | 案内図(1/1,500程度) 現況配置図(1/100程度) |
承諾書 | 土地の登記事項証明(原本) 公図の写し |
細街路拡幅整備に伴う助成金の交付
拡幅整備工事にあたり、後退用地の測量、門や塀等の撤去、水道・排水設備等の移設を行った場合には、それぞれに要する経費を助成します。(※ただし、新築又は建替えに伴う、撤去又は移設工事は助成対象となりません。)
詳細については、お問合わせください。
詳細については、お問合わせください。
助成対象
| 助 成 内 容 | 区道等 | 私 道 |
|---|---|---|
| 寄付又は無償使用の手続に要した経費 (後退用地の測量、分筆、所有権移転及び境界標設置等) |
○ | |
| 後退用地内の門や塀の撤去及び排水・水道・ガス設備等の移設に要した経費 | ○ | ○ |