長期優良住宅の認定について

都市整備部 住宅課 住宅指導係  窓口:05-01  電話:03-3647-9473  FAX:03-3647-9268  メール送信
最終更新日:2009年07月15日 17時10分

長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
 住宅を長期にわたって使用することにより、廃棄物等の抑制や、環境負荷の低減、建替え費用の削減などにより、国民生活の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへ転換を図ることを目的としています。


長期優良住宅の認定

 長期優良住宅の認定を受けるには、建築工事に着手する前に法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、江東区長の認定を受けなければなりません。
(延べ面積が1万㎡を超える場合は東京都が受付)

 江東区長は、申請された「長期優良住宅建築等計画」が法第6条に定める認定基準に適合すると認めたとき、認定通知書を交付します。

(延べ面積が1万㎡を超える場合の問合せ・申請先)
 東京都都市整備局住宅政策推進部民間住宅課
 電話 03-5321-1111 内線30-323
 


認定基準

住宅イラスト
 江東区において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

1.長期使用構造等であること
  以下の項目について「長期優良構造等とするための措置および維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号・下記関連リンク参照)を満たすものであること
 ●劣化対策           ●バリアフリー性
 ●耐震性             ●省エネルギー性
 ●維持管理・更新の容易性 ●維持保全の方法
 ●可変性

2.住戸面積(1戸あたり)
  *少なくとも1の階の床面積が40㎡以上、延べ面積が1万㎡以下。
 ●戸建て住宅 75㎡以上
 ●共同住宅  55㎡以上

3.居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(江東区)
 以下の計画が適用となる場合は、それぞれの内容に適合すること
 ●地区計画 
 ●都市景観計画
 ●緑化計画(みどりの条例)
 ●マンション等建設に関する条例 

 *都市計画施設の建築物は、原則認定の対象になりません。

 
4.建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること

5.資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること

*3は江東区が審査します。
*3以外は、登録性能評価機関で審査します。登録性能評価機関は、下記関連ドキュメントをご参照ください。

申請手続きの流れ

 なるべく早い時期に、区役所住宅課にご相談ください。窓口にて、申請手続きをご案内させていただきます。
 下記、関連ドキュメント「認定申請の手引き」を、ご参照ください。
 *工事着工後の申請は受け付けられません

1.事前相談  区役所住宅課住宅指導係 5階1番窓口
    ↓
2.技術的審査 登録性能評価機関で審査します
    ↓  
3.認定申請  区役所住宅課住宅指導係 5階1番窓口
    ↓
4.認定の通知 申請から通知まで約4週間程度かかります
    ↓
5.工事の着工 認定通知を受けたあとでなければ着工できません
    ↓
6.建築工事  認定後に変更があった場合は、再度認定申請が必要です
    ↓
7.工事完了  工事完了報告書を提出します
 


申請手数料

 申請にかかる手数料は下記のとおりです。

あらかじめ登録性能評価機関の審査を受けた場合

区  分 手数料
100㎡以下 及び 一戸建て  7,200円
100㎡超え~500㎡以下   13,000円
500㎡超え~1,000㎡以下  23,000円
1,000㎡超え~2,500㎡以下 32,000円
2,500㎡超え~5,000㎡以下  61,000円
5,000㎡超え~10,000㎡以下  104,000円

税制上の特例措置

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、下記のとおり税制の特例が適用されます。
■国税
1 住宅ローン減税制度における優遇措置
2 投資型減税措置
 (問合せ先:江東西税務署、江東東税務署) 
 
3 登録免許税の控除措置
 (問合せ先:東京法務局墨田出張所)

■地方税(都税)
1 不動産取得税の減額措置
2 固定資産税の減額措置
 (問合せ先:江東都税事務所)


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