犬や猫に関すること

健康部(保健所) 生活衛生課 生活衛生係    電話:03-3647-5844  FAX:03-3615-7171  メール送信
最終更新日:2011年11月02日 12時43分

飼い主の方へ

犬を飼っている方は次のことを守ってください。
○つないで飼育
人に危険がないようにつないで飼うか、囲いの中で飼いましょう。
○標識
犬を飼っていることを示す標識を外部から見やすいところに貼っておきましょう。
○散歩
犬の種類や健康状態に応じてきちんと運動をさせましょう。散歩には、ふんの始末ができるように必ず新聞紙やビニール袋を持っていきましょう。
○リード
散歩のときに犬をリード(引き綱・鎖等)から放すことは条例で禁止されています。必ずリードにつなぎ、万一の場合でも犬を制御できる人が連れて行くようにしましょう。

猫を飼っている方は次のことを守ってください。
○屋内飼育
ふん尿による迷惑防止、野鳥などの被害を防ぐために屋内飼育を心がけましょう。屋外は交通事故や、他の猫から伝染病をうつされたり、猫にとっても危険がいっぱいです。また、不妊去勢手術をしていない場合は、飼い主のいない猫(ノラ猫)の増加の要因となります。
○身元の表示
首輪に飼い主の連絡先を表示して、迷い猫をなくしましょう。
○不妊去勢手術
不妊去勢手術をすると、尿がけや発情期の鳴き声などがなくなります。また、望まれない子どもが生まれてくることを防ぐためにも、不妊去勢手術をした方がよいでしょう。


飼い犬や飼い猫がいなくなったとき

犬や猫の種類、性別、年齢、首輪の色、特徴、いなくなった場所、日時を保健所まで連絡してください。
飼い犬の場合は、鑑札及び注射済票をつけていれば、すぐに飼い主さんに連絡することができます。

迷い犬が動物愛護相談センターで引き取られている場合もあります。
下記にもお問い合わせ下さい。 

    《問い合わせ先》
      世田谷区八幡山2-9-11
       動物愛護相談センター  3302-3507


犬や猫をどうしても飼えなくなったとき

飼い主の長期入院・転勤等で犬や猫などを飼えなくなった場合は、可能な限り新しい飼い主を探して下さい。
どうしても飼い主を見つけることができないときに限り、動物愛護相談センターが有料で引き取ります。

    《問い合わせ先》
      世田谷区八幡山2-9-11
       動物愛護相談センター  3302-3507


犬や猫がほしいとき

動物愛護相談センターで犬や猫の譲渡を行っています。
下記までお問い合わせ下さい。

    《問い合わせ先》
      世田谷区八幡山2-9-11
       動物愛護相談センター  3302-3507


ペットが死亡したとき

死体処理については下記の関連ページをご利用ください。
飼い犬の死亡の場合は、鑑札及び注射済票を添えて死亡届を提出してください。届出窓口は保健所、区役所区民課、お近くの出張所です。


犬が人を咬んだとき

飼い主の方は、適切な応急処置と新たな事故の発生を防止する措置をとり、事故発生の時から24時間以内に保健所に「事故発生届出書」を提出しなければなりません。
なお、保健所の閉庁時、土・日、祝日は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)へ通報してください。
       (電話 03-5272-0303)
また、人を咬んだ犬は、事故発生の時から48時間以内に狂犬病の有無について獣医師の診断を受けなければなりません。獣医師より「狂犬病鑑定書」を受け、保健所に提出して下さい。

犬の被害に遭われた方は、傷の手当てを最寄りの医師等で受け、犬の特徴(種類、毛色、性別、大きさ、首輪の有無など)や、飼い主がわかる場合は住所、氏名、電話番号を保健所に知らせ、「事故被害届出書」を提出して下さい。

犬が他の犬を咬んだときも、双方の飼い主は保健所に連絡して、係員の指示を受けて下さい。


特定動物を飼う方、動物で営業をする方は…

トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある特定動物を飼う方は、東京都知事の許可が必要です。
また、動物の販売業、ペットホテル、動物の美容業など、動物を取り扱う営業をされる方も、東京都知事に対する登録申請が必要になります。

    《問い合わせ先》
      世田谷区八幡山2-9-11
       動物愛護相談センター  3302-3507


飼い主のいない猫の適正飼養普及員募集

 地域における、飼い主のいない猫の問題を行政と協働で取り組んでいただけるボランティアの方を募集します。

【普及員の仕事】
 ○動物愛護の普及啓発活動
 ○飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成にかかる猫の確認及びサポート
 ○普及員会議への出席
 ○パンフレット等の作成内容の検討

<申し込み>生活衛生課生活衛生係にお電話ください。

※あわせて、普及員のサポートをしていただける方を募集しています。詳細は生活衛生係にお問い合わせください。


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