消費者相談室

地域振興部 経済課 消費者センター    電話:03-5683-0321  FAX:03-5683-0320  メール送信
最終更新日:2010年04月21日 17時04分
消費者相談
消費者相談風景
商品の購入、契約トラブルなど、消費生活に関することならどんなことでもご相談ください。消費生活相談員がお応えします。秘密厳守。相談は無料です。

受付時間:午前9時30分から午後4時まで
受付方法:電話または直接来館。予約不要。
電話番号:03-3647-9110(直通)
※ただし、消費者センターの休館日は消費者相談室もお休みです。
 

「クーリング・オフ」制度を利用しましょう

 「クーリング・オフ」制度とは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、一定期間は消費者が契約を解約することができる制度です。
 解約するときは、
 1.契約書面を受け取った日から8日以内(例外もあります)に、電話ではなく必ず書面(ハガキ)で、会社の代表者あてに通知しましょう。
 2・ハガキで出す場合は、両面をコピーして保管しましょう。
 3.ハガキは、配達日時が残る「配達記録」か「簡易書留」で送りましょう。
 
 ※クーリング・オフ通知の記入例は、下記の関連PDFをご覧ください。
 


怪しい「出資話」にはご注意!

「毎月3%の利息がつく」「1年後には倍になる」など高配当を約束する業者に出資話をもちかけられ、海外の不動産事業、養殖事業やIT(情報技術)分野に高額の投資をしたのに、「配当金が支払われない」「出資金が返還されない」と言う相談が増えています。怪しい「出資話」には注意してください。なお、親族や親しい友人からの勧めでも、根拠の無いのに高い配当を約束する出資話には手を出さないようにしましょう。おかしいと思ったら相談してください。


「住宅用火災報知器」の悪質な訪問販売にご注意!

「住宅火災警報器」は、新築・改築住宅は平成16年10月1日から、今お住まいの住宅は平成22年4月1日から設置が義務付けとなります。設置の義務化に伴い、消防署の職員や関係者を装って訪問し、「早急に設置しなければ法律違反となる」などと不安をあおり、高額な「住宅用火災警報器」を売りつける悪質な訪問販売が増えています。消防署が直接販売したり、特定の業者に訪問販売を依頼することはありませんので、悪質な訪問販売に注意して、おかしいと思ったら相談してください。


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