女性福祉資金
最終更新日:2010年04月08日 09時07分
女性福祉資金
女性の方々が経済的に自立して、社会的に安定した生活を送るために必要とする資金をお貸しします。
<貸付を受けることができる方>
1.配偶者がいないか、配偶者がいてもその扶養を受けられない女性で、都内に6か月以上お住まいで、区内に住所のある方
(1)親・子・兄弟姉妹などを扶養している方
(2)親・子・兄弟姉妹などを扶養していない方は、年間所得が2,036,000円以下で、次のいずれかに該当する方
ア.かつて母子所帯の母として、子を扶養したことのある25歳以上の方
イ.婚姻歴のある40歳以上の方
2.上記にあてはまらない方で、特に貸付の必要があると認められる方
<その他>
貸付にあたっては、審査を行います。審査の結果、貸付の目的を達成することが困難と認められる場合などは、お貸しできないこともあります。また、保証人が1人必要な場合があります。
詳しくは、下記地区担当課の婦人相談員にご相談ください。
■深川地区にお住まいの方・・・保護第一課(江東区役所2階24番)
TEL 3645-3106
城東地区にお住まいの方・・・保護第二課(総合区民センター1階)
TEL 3637-2707
<貸付を受けることができる方>
1.配偶者がいないか、配偶者がいてもその扶養を受けられない女性で、都内に6か月以上お住まいで、区内に住所のある方
(1)親・子・兄弟姉妹などを扶養している方
(2)親・子・兄弟姉妹などを扶養していない方は、年間所得が2,036,000円以下で、次のいずれかに該当する方
ア.かつて母子所帯の母として、子を扶養したことのある25歳以上の方
イ.婚姻歴のある40歳以上の方
2.上記にあてはまらない方で、特に貸付の必要があると認められる方
<その他>
貸付にあたっては、審査を行います。審査の結果、貸付の目的を達成することが困難と認められる場合などは、お貸しできないこともあります。また、保証人が1人必要な場合があります。
詳しくは、下記地区担当課の婦人相談員にご相談ください。
■深川地区にお住まいの方・・・保護第一課(江東区役所2階24番)
TEL 3645-3106
城東地区にお住まいの方・・・保護第二課(総合区民センター1階)
TEL 3637-2707
女性福祉資金一覧
| 資金の名称 | 貸付対象 | 貸付金の内容 | 利子 |
| 技能習得資金 | 女性又は女性が扶養 している子 | 事業を開始し、又は就職するにあたり必要な知識技能を習得するために必要な資金 | 保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は年1% |
| 就職支度資金 | 女性又は女性が扶養 している子 | 就職に際し必要な資金 | |
| 住宅資金 | 女 性 | 現に居住する自己所有の住宅の増改築補修又は保全に必要な資金 | |
| 転宅資金 | 女 性 | 住居を移転するために必要な資金 | |
| 医療介護資金 | 女性又は女性が扶養 している子 | 医療又は介護を受けるために必要な資金 | |
| 生活資金 | 女 性 | 1.知識技能を習得している期間中の生活を維持するために必要な資金 | |
| 2.医療・介護を受けている期間中、又は失業している期間中(離職の日から1年を超えない範囲内)の生活を維持するために必要な資金 | |||
| 修学資金 | 女性又は女性が扶養 している子 | 高校、短大、大学、高専又は専修学校で修学するために必要な資金 | |
| 就学支度資金 | 女性又は女性が扶養 している子 | 入学又は入所するために必要な資金 | |
| 事業開始資金 | 女 性 | 事業を開始するために必要な資金 | |
| 事業継続資金 | 女 性 | 事業を継続するために必要な資金 | |
| ※技能習得資金、就職支度資金、修学資金、就学支度資金のうち、女性が「女性が扶養している子」のために借りる資金は、保証人を立てなくても無利子です。 ※「女性が扶養している子」が資金を借りる場合は、保証人が必要です。 |
|||