離職して住居に困っている方(住宅手当緊急特別措置事業)
最終更新日:2011年04月19日 11時49分
離職により住居を失った(失う恐れがある)方で、就労能力と就労意欲のある方に6ヶ月を限度(一定条件によりさらに3ヶ月延長可)として住宅手当を支給します。
申請を希望される方は、本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、戸籍謄本等)をご用意の上、福祉事務所下記相談窓口へご相談ください。
※相談受け付け後に、申請となります。
申請を希望される方は、本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、戸籍謄本等)をご用意の上、福祉事務所下記相談窓口へご相談ください。
※相談受け付け後に、申請となります。
○支給対象者
平成19年10月1日以降に離職した方(離職前に主たる生計維持者であった方等)であって、
次のいずれかに該当する場合
(1)現在、住居がない方
(2)賃貸住宅に居住しているが、住居を失うおそれのある方
次のいずれかに該当する場合
(1)現在、住居がない方
(2)賃貸住宅に居住しているが、住居を失うおそれのある方
○支給要件
(1)収入要件
単身世帯 月収137,700円未満
2人世帯 月収172,000円以下
3人以上世帯 月収241,800円未満
(2)資産要件
預貯金が単身世帯50万円、その他世帯100万円以下の方
(3)就職活動要件
・受給期間中はハローワークでの職業相談を月1回以上行うこと。
・区役所の住宅就労支援員による面接を月2回以上受けること。
・求人先への応募等を週1回以上行うこと。
単身世帯 月収137,700円未満
2人世帯 月収172,000円以下
3人以上世帯 月収241,800円未満
(2)資産要件
預貯金が単身世帯50万円、その他世帯100万円以下の方
(3)就職活動要件
・受給期間中はハローワークでの職業相談を月1回以上行うこと。
・区役所の住宅就労支援員による面接を月2回以上受けること。
・求人先への応募等を週1回以上行うこと。
○支給期間
6ヶ月間を限度とします。
ただし、就職活動要件を誠実に実施している方については、さらに3ヶ月間の延長が可能
ただし、就職活動要件を誠実に実施している方については、さらに3ヶ月間の延長が可能
○支給額
世帯と収入の状況により決定します。
(1)単身世帯の支給額
月収8万4千円以下 53,700円(上限)
月収8万4千円以上 住宅手当支給額=84,000-(月収-家賃額)
※家賃額は53,700円上限
(2)2人世帯の支給額
69,800円上限
(3)3人以上世帯の支給額
月収17万2千円以下 69,800円(上限)
月収17万2千円以上 住宅手当支給額=172,000-(月収-家賃額)
※家賃額は69,800円上限
(1)単身世帯の支給額
月収8万4千円以下 53,700円(上限)
月収8万4千円以上 住宅手当支給額=84,000-(月収-家賃額)
※家賃額は53,700円上限
(2)2人世帯の支給額
69,800円上限
(3)3人以上世帯の支給額
月収17万2千円以下 69,800円(上限)
月収17万2千円以上 住宅手当支給額=172,000-(月収-家賃額)
※家賃額は69,800円上限
○支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座に直接振込みます。
○相談窓口
深川地区にお住まいの方
江東区福祉事務所保護第一課(区役所2階24番窓口)
住宅就労支援員(月から金曜日、9時~17時)
電話03-3647-8487
城東地区にお住まいの方
江東区福祉事務所保護第二課(総合区民センター1階)
住宅就労支援員(月から金曜日、9時~17時)
電話03-3637-3741
江東区福祉事務所保護第一課(区役所2階24番窓口)
住宅就労支援員(月から金曜日、9時~17時)
電話03-3647-8487
城東地区にお住まいの方
江東区福祉事務所保護第二課(総合区民センター1階)
住宅就労支援員(月から金曜日、9時~17時)
電話03-3637-3741
敷金・礼金などの貸し付け
社会福祉協議会は、住居を失った離職者の方に敷金や礼金などの初期費用に対する貸し付けを行います。
詳しくは江東区社会福祉協議会(電話03-3647-1898)までお問合せください。
詳しくは江東区社会福祉協議会(電話03-3647-1898)までお問合せください。