介護保険の手続き・届出
- 江東区へ転入する場合(介護保険に関すること)◇転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けていない場合 →被保険者証は後日郵送します(介護保険課の窓口へ行く必要はありません) ◆転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合 →転入前の区市町村で交付された受給資格証明書を14日以内に介護保険課認定係の窓口へ提出してください。転入前の区市町村の認定結果は江東区において引き継がれます。
- 江東区から転出する場合(介護保険に関すること)◇江東区で要介護(要支援)認定を受けていない場合 →被保険者証を返還してください。 お近くの出張所、在宅介護支援センターに返還していただいても結構です。 また、介護保険課宛に郵送していただいても結構です。 ◆江東区で要介護(要支援)認定を受けている場合 →江東区の介護保険課の窓口で被保険者証を返還し、 受給資格証明書をお受け取りください。
- 江東区内で転居する場合(介護保険に関すること)新しい被保険者証は後日郵送します(介護保険課の窓口へ行く必要はありません)古い被保険者証は使用できませんので返還してください。
- 介護保険 被保険者証の交付と回収■65歳の誕生月の前月までに郵送しています。 ■江東区へ転入された場合、江東区内で転居された場合は被保険者証は毎週郵送しています。 ■被保険者証を紛失された場合は、再交付いたします。ご連絡いただければ郵送いたします。 ■江東区から転出する場合、本人がお亡くなりになった場合は、江東区の被保険者証は使用できませんので返還してください。
- 要介護・要支援認定について本人の心身の状態により、7つのランクに設定されています。 ランクごとにサービスを利用できる月額の費用が決められています。自己負担はサービス費用の1割です。 (介護保険の給付は、基本的に現金ではなく、サービスの提供です。)
- 要介護・要支援認定の申請について 日常生活に介護や支援が必要になったら、江東区役所介護保険課または江東区内の各在宅介護支援センターで要介護・要支援認定の申請をします。
- 介護保険 居宅サービス計画作成依頼(変更)届在宅の要介護者等が、介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けた専門機関が介護サービス計画の作成、在宅サービス事業者との連絡調整や介護保険施設への紹介等を行う。
- 介護保険料の口座振替について口座振替依頼書は出張所または介護保険課にあります。 介護保険課にお電話をいただければ、返信用封筒と共に郵送いたします。