老齢基礎年金の満額支給による対応を補完する生活支援
最終更新日:2008年04月25日 13時22分
「老齢年金の満額支給」の対象となる中国残留邦人等と、その配偶者の方で、収入が少なく、生活費や住宅費、医療費等にお困りの方に対し、新たな制度として生活費等を支給します。
〈対象となる方〉
1.「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
2.平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で
生活保護を受給している方
〈問い合わせ先〉
深川地区にお住まいの方…保護第一課事業調整担当(区役所2階24番)
TEL 3645-3106
城東地区にお住まいの方…保護第二課自立支援担当(総合区民センター内)
TEL 3637-2707
〈対象となる方〉
1.「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
2.平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で
生活保護を受給している方
〈問い合わせ先〉
深川地区にお住まいの方…保護第一課事業調整担当(区役所2階24番)
TEL 3645-3106
城東地区にお住まいの方…保護第二課自立支援担当(総合区民センター内)
TEL 3637-2707