老齢基礎年金の満額支給
最終更新日:2011年12月15日 10時14分
国民年金の特例として、年金の未加入期間の保険料の追納を認め、追納に必要な国民年金の保険料相当額を国が負担することで、老齢基礎年金を満額受給できるようにします。
〈対象となる方〉
※以下の全てに当てはまる方
1.明治44年4月2日以後に生まれた方
2.昭和21年12月31日以前に生まれた方
3.永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
4.昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
〈時効について〉
この制度が始まった平成20年1月1日時点で対象となる要件にあてはまっていた方は、平成24年12月31日が申請の締め切り日となります。まだ申請がお済みでない方は下記問い合わせ先までご連絡ください。(中国語対応可)
〈問い合わせ先〉
厚生労働省社会・援護局援護企画課
中国孤児等対策室 自立支援係
TEL 5253-1111(内線3468)
TEL 3595-2456(直通)
〈対象となる方〉
※以下の全てに当てはまる方
1.明治44年4月2日以後に生まれた方
2.昭和21年12月31日以前に生まれた方
3.永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
4.昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
〈時効について〉
この制度が始まった平成20年1月1日時点で対象となる要件にあてはまっていた方は、平成24年12月31日が申請の締め切り日となります。まだ申請がお済みでない方は下記問い合わせ先までご連絡ください。(中国語対応可)
〈問い合わせ先〉
厚生労働省社会・援護局援護企画課
中国孤児等対策室 自立支援係
TEL 5253-1111(内線3468)
TEL 3595-2456(直通)