老齢基礎年金の満額支給
最終更新日:2008年04月25日 13時22分
国民年金の特例として、年金の未加入期間の保険料の追納を認め、追納に必要な国民年金の保険料相当額を国が負担することで、老齢基礎年金を満額受給できるようにします。
〈対象となる方〉
※以下の全てに当てはまる方
1.明治44年4月2日以後に生まれた方
2.昭和21年12月31日以前に生まれた方
3.永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
4.昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
〈問い合わせ先〉
厚生労働省 中国孤児等対策室
TEL 3595-2456
〈対象となる方〉
※以下の全てに当てはまる方
1.明治44年4月2日以後に生まれた方
2.昭和21年12月31日以前に生まれた方
3.永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
4.昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
〈問い合わせ先〉
厚生労働省 中国孤児等対策室
TEL 3595-2456