子ども医療費助成制度など
- 子ども医療費助成(中学校3年生まで)中学校3年生までのお子様が通院・入院した際の医療費(保険診療分)の自己負担分を助成することにより、お子様の保健の向上と児童福祉の増進を図ることを目的とした制度です。申請により医療証が交付され、医療機関窓口で保険証とあわせて提示することにより保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
- 養育医療低体重児等で入院して養育を受ける必要がある場合に、医療費を助成します。
- 育成医療18歳未満の方で、身体に障害を有する方、または、これを放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方に医療費を助成します。
- 療育給付結核にかかっている児童に医療の給付を行うとともに、学習および療養生活に必要な物品を支給します。
- 小児慢性疾患医療費助成18歳未満の方で、対象疾患にかかっている方に医療費を助成します。
- 小児精神病医療費助成精神疾患のため入院治療を必要としている18歳未満の方に医療費を助成します。
- ひとり親家庭等医療費助成(まる親)18歳に達した年度末まで(中度以上の障害のある方は20歳未満)の児童を扶養している母子、父子家庭または同様の状態にある家庭の親(養育者)と児童に医療証を交付します。医療保険で治療を受けた場合、所定の一部負担金を除き自己負担分が助成されます。