母子生活支援施設

生活支援部 保護第一課 自立支援担当  窓口:02-24  電話:03-3645-3102    メール送信
最終更新日:2009年03月25日 09時42分
母子生活支援施設は、何らかの事情によりこどもの養育が困難な母子家庭のお母さんと18歳未満のこどもが一緒に入所し、施設職員とともに自立を目指す施設です。


母子生活支援施設Q&A

(江東区内にある母子生活支援施設を例に紹介しています)

Q1.
母子生活支援施設では、どんな支援を受けられますか?

A1.
母子生活支援施設には、施設長以下、母子指導員、少年指導員などのスタッフがいます。
入所したお母さんと一緒に、自立支援計画を作り、こどもの養育支援をはじめ、住宅確保支援、就労支援など自立に向けた様々な支援を行なっています。


Q2.
入所者のプライバシーや安全は守られますか?

A2.
入所した親子は、独立した居室で暮らします。
各部屋にはキッチン・バス・トイレがあり、基本的なプライバシーは守られています。
施設には職員(夜間は警備員)が常駐し、365日・24時間体制で安全確保に努めています。


Q3.
施設の利用料金はどのくらいかかるのですか?

A3.
入所者の所得に応じて、ご本人に負担していただく金額が発生します。
生活保護世帯・住民税非課税世帯については、本人負担額はありません。
詳しくは、福祉事務所の母子自立支援員にお尋ねください。
それ以外に、居室内の光熱水費(電気・ガス・水道代)は、各自の負担となります。


Q4.
入所するにはどのような手続きが必要ですか?

A4.
入所するためには、福祉事務所保護第一課・保護第二課で利用申し込みをしていただきます。
母子自立支援員がご本人から現在の生活状況、こどもの状況、今後の自立に向けた考えなどをうかがった上で、福祉事務所が入所の可否を決定します。


Q5.
どのくらいの期間、入所していられるのですか?

A5.
入所の期間は2年間を上限としています。


Q6.
施設での決まりごと、ルールにはどのようなものがありますか?

A6.
施設には、門限や来訪者の制限など、利用に当たっていくつかの決まりごとがあります。また、こどもの学習会や入所者の交流イベントなどを開催しており、皆様に積極的に参加していただいています。


施設の紹介

施設の居室スペースの紹介
施設の居室スペースの紹介

問い合わせ先

深川地区にお住まいの方 : 福祉事務所保護第一課(江東区役所2階24番)
                  TEL 3645-3106
城東地区にお住まいの方 : 福祉事務所保護第二課(総合区民センター1階)
                  TEL 3637-2707


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