ひとり親家庭等医療費助成(まる親)
ひとり親家庭等の医療費の助成制度とは・・・
ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障害のある家庭の親と子を受給者とし、受給者の保険診療に係る医療費の自己負担分のうち一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
申請に基づき、ひとり親家庭等医療証(以下、“まる親”とします。)を交付します。
申請に基づき、ひとり親家庭等医療証(以下、“まる親”とします。)を交付します。
助成の対象
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父または母(あるいは養育者)で、児童が次のいずれかに該当する場合
※中度の障害・・・身体障害者手帳3級・愛の手帳3度程度
1 父母が離婚した児童
2 婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にする児童
3 父または母が死亡・生死不明である児童
※生死不明・・・航空事故や海難事故等による生死不明の状態
4 父または母に1年以上遺棄されている児童
5 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
6 父または母が重度の障害(概ね身体障害者手帳2級以上)を有する児童
※ 障害についてはお問い合わせください。
ただし、次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
・生活保護を受けている方
・児童を里親に委託されている方
・児童が措置により児童福祉施設に入所している方
※中度の障害・・・身体障害者手帳3級・愛の手帳3度程度
1 父母が離婚した児童
2 婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にする児童
3 父または母が死亡・生死不明である児童
※生死不明・・・航空事故や海難事故等による生死不明の状態
4 父または母に1年以上遺棄されている児童
5 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
6 父または母が重度の障害(概ね身体障害者手帳2級以上)を有する児童
※ 障害についてはお問い合わせください。
ただし、次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
・生活保護を受けている方
・児童を里親に委託されている方
・児童が措置により児童福祉施設に入所している方
所得制限
受給家庭の父又は母あるいは養育している方の所得に制限があり、全てのひとり親家庭等が対象とはなりません。また、同居の扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)がいるときは、その方の所得にも制限があります。
所得限度額表
| 扶養親族の数 | 所 得 限 度 額 | |
| 受 給 者 本 人 | 配偶者、扶養義務者等 | |
| 0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
| 一人増すごとに右の金額を加算 | 380,000円 | 380,000円 |
| ※ 上記所得限度額表より、社会保険料(一律80,000円)等、控除できるものがあります。 | ||
助成の範囲
交付された“まる親”で助成を受けられるのは、病院等で支払う医療費のうち保険診療の範囲内で、老人保健法に準じた一部負担金を除いた部分です。
■平成21年度住民税課税世帯の場合(平成22年1月~12月に適用)は、外来・入院とも定率の1割負担です。
◇(一部)(食)医療証◇ 「住民税課税世帯」
―個人外来―
病院・診療所・調剤薬局・施術所で支払い合計した外来保険医療費(定率1割負担)
月額限度額 12,000円
―個人外来・入院合算および世帯合算―
病院等で支払い合算した外来入院保険医療費(定率1割負担)
月額限度額 44,400円(平成18年9月分までは40,200円)
―入院時食事費(定額)―
1食 260円
※個人ごとや、世帯ごとに月額限度額が決められていますので、その限度額を超えてお支払いされた場合は、翌月以降に領収書を1か月分まとめてお持ち願います。月額限度額を超えた金額は、計算・確認等が済み次第払い戻しいたします。
■平成21年度住民税非課税世帯の場合(平成22年1月~12月に適用)は、入院時の食事療養費標準負担額 の1食あたり210円のみの負担となります。
◇(食)医療証◇ 「住民税非課税世帯」
―入院時食事費のみ(定額)―
1食 210円
※保険者発行の「標準負担額減額認定書」があれば1食あたり210円(90日を超えると1食あたり160円)の負担になります。
詳しくは、保険者(保険証を発行しているところ)にお問い合わせください。
■平成21年度住民税課税世帯の場合(平成22年1月~12月に適用)は、外来・入院とも定率の1割負担です。
◇(一部)(食)医療証◇ 「住民税課税世帯」
―個人外来―
病院・診療所・調剤薬局・施術所で支払い合計した外来保険医療費(定率1割負担)
月額限度額 12,000円
―個人外来・入院合算および世帯合算―
病院等で支払い合算した外来入院保険医療費(定率1割負担)
月額限度額 44,400円(平成18年9月分までは40,200円)
―入院時食事費(定額)―
1食 260円
※個人ごとや、世帯ごとに月額限度額が決められていますので、その限度額を超えてお支払いされた場合は、翌月以降に領収書を1か月分まとめてお持ち願います。月額限度額を超えた金額は、計算・確認等が済み次第払い戻しいたします。
■平成21年度住民税非課税世帯の場合(平成22年1月~12月に適用)は、入院時の食事療養費標準負担額 の1食あたり210円のみの負担となります。
◇(食)医療証◇ 「住民税非課税世帯」
―入院時食事費のみ(定額)―
1食 210円
※保険者発行の「標準負担額減額認定書」があれば1食あたり210円(90日を超えると1食あたり160円)の負担になります。
詳しくは、保険者(保険証を発行しているところ)にお問い合わせください。
申請に必要な書類
この制度を利用するには、申請を行い、“まる親”医療証の交付を受ける必要があります。
■必要書類等
・戸籍謄本または児童扶養手当の認定証書
・受給対象となる方全員の健康保険証
・平成21年度所得(課税・非課税)証明書※
(平成21年1月2日以降に江東区に転入された方)
・その他申請者の状況により必要な書類が異なりますので、お問合わせ下さい。
■資格開始月日
・資格の開始月日は、原則として申請を受理した日からです。
※所得証明書については、この制度を申請する日付により証明書の年度が変わりますのでご確認ください。
例)平成22年中に申請 ⇒ 平成21年度所得(課税・非課税)証明書
平成23年1月以降に申請 ⇒ 平成22年度所得(課税・非課税)証明書
■必要書類等
・戸籍謄本または児童扶養手当の認定証書
・受給対象となる方全員の健康保険証
・平成21年度所得(課税・非課税)証明書※
(平成21年1月2日以降に江東区に転入された方)
・その他申請者の状況により必要な書類が異なりますので、お問合わせ下さい。
■資格開始月日
・資格の開始月日は、原則として申請を受理した日からです。
※所得証明書については、この制度を申請する日付により証明書の年度が変わりますのでご確認ください。
例)平成22年中に申請 ⇒ 平成21年度所得(課税・非課税)証明書
平成23年1月以降に申請 ⇒ 平成22年度所得(課税・非課税)証明書
郵送受付について
ご家庭の状況等によりますが、一部の申請については、郵送でもお受付することが出来ます。
詳しくは、下記の「関連ページ」の『子ども手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
詳しくは、下記の「関連ページ」の『子ども手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。