児童育成手当(育成手当)
児童育成手当(育成手当)の支給対象
18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
・父母が離婚した児童
・母が未婚で出生した児童
・父または母が死亡・生死不明の児童
※生死不明…航空事故、海難事故等による生死不明の状態
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母に重度の障害がある児童
※障害についてはお問い合わせください
(注)対象外は・・・
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
・申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月分の手当までは、前々年の所得)
・申請者が父または母の場合、事実上の配偶者がいるとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)など
※詳しくはお問い合わせください
・父母が離婚した児童
・母が未婚で出生した児童
・父または母が死亡・生死不明の児童
※生死不明…航空事故、海難事故等による生死不明の状態
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母に重度の障害がある児童
※障害についてはお問い合わせください
(注)対象外は・・・
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
・申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月分の手当までは、前々年の所得)
・申請者が父または母の場合、事実上の配偶者がいるとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)など
※詳しくはお問い合わせください
手当額
児童1人につき……月額13,500円
所得限度額表
申請者の前年の所得が限度額以上のとき(1月~5月は前々年の所得)は非該当です。
| 扶養親族等の数 | 本人 |
| 0人 | 3,604,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 |
| 3人 | 4,744,000円 |
| 4人 | 5,124,000円 |
| 5人 | 5,504,000円 |
| 一人増すごとに右の金額を加算 | 380,000円 |
申請方法
必要書類をお持ちになって、子育て支援課給付係(区役所3階)に申請をしてください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
*認定請求に必要な書類
・戸籍謄本(申請者及び児童)
・通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、インターネット銀行・一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です)
・前住地の市区町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に江東区に転入された方。1月~4月に申請する方は前年のもの)
※1.その他の書類が必要になる場合がありますので、子育て支援課給付係にお問い合わせください。
※2.ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
*認定請求に必要な書類
・戸籍謄本(申請者及び児童)
・通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、インターネット銀行・一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です)
・前住地の市区町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に江東区に転入された方。1月~4月に申請する方は前年のもの)
※1.その他の書類が必要になる場合がありますので、子育て支援課給付係にお問い合わせください。
※2.ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
支払時期
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
2,3,4,5月分 ・・・6月12日頃振込
6,7,8,9月分 ・・・10月12日頃振込
10,11,12,1月分・・・2月12日頃振込
2,3,4,5月分 ・・・6月12日頃振込
6,7,8,9月分 ・・・10月12日頃振込
10,11,12,1月分・・・2月12日頃振込
引き続き受給するには(現況届)
手当を受けている方は、6月に更新の手続き(現況届)が必要です。6月に区役所から手当を受けている方に「現況届」用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、子育て支援課給付係まで返送してください。
※この届け出がないと資格があっても手当が受けられません
※この届け出がないと資格があっても手当が受けられません
郵送受付について
ご家庭の状況等によりますが、一部の申請については、郵送でもお受付することが出来ます。
詳しくは、下記の「関連ページ」の『子ども手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
詳しくは、下記の「関連ページ」の『子ども手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。