児童扶養手当
児童扶養手当の支給対象
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)に支給される手当です。
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育しているひとり親または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合
・父母が離婚した児童
・母が未婚で出生した児童
・父または母が死亡・生死不明の児童
※生死不明…航空事故、海難事故等による生死不明の状態
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母に重度の障害がある児童
※障害についてはお問い合わせください
(注)対象外は・・・
・児童または申請者が日本国内に居住していないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
・児童が里親に委託されているとき
・児童が父または母の死亡で支給される公的年金等を受けられるとき
・児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき(障害基礎年金の場合、一部例外あり)
・申請者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき
・申請者が父または母であって、事実上の配偶者がいるとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)など
※詳しくはお問い合わせください。
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育しているひとり親または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合
・父母が離婚した児童
・母が未婚で出生した児童
・父または母が死亡・生死不明の児童
※生死不明…航空事故、海難事故等による生死不明の状態
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母に重度の障害がある児童
※障害についてはお問い合わせください
(注)対象外は・・・
・児童または申請者が日本国内に居住していないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
・児童が里親に委託されているとき
・児童が父または母の死亡で支給される公的年金等を受けられるとき
・児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき(障害基礎年金の場合、一部例外あり)
・申請者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき
・申請者が父または母であって、事実上の配偶者がいるとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)など
※詳しくはお問い合わせください。
手当額
手当額は申請者の前年の所得(1月~7月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。
| 児童1人のとき(全部支給)月額 | 41,550円 |
| 児童1人のとき(一部支給)月額 | 41,540円~9,810円 |
| 児童2人のとき 月額 | 5,000円を加算 |
| 児童3人以上のとき 月額 | 3,000円ずつ加算 |
| <一部支給手当額の計算式> | |
| 手当額=41,540円ー(申請者の所得額ー全部支給の所得限度額)×0.0183410 | |
所得限度額表
手当の支給には所得制限があります。申請者の前年の所得が限度額以上(1月~7月分までの手当は前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。
●養育費の加算
認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父または母から前年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の80%を所得額に加算し手当額を決定します。養育費に該当するか不明な場合は、お問い合わせください
●養育費の加算
認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父または母から前年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の80%を所得額に加算し手当額を決定します。養育費に該当するか不明な場合は、お問い合わせください
| 扶養親族の数 | 本人限度額 | 配偶者、扶養義務者等の限度額 | |
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
| 一人増すごとに右の金額を加算 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
申請方法
必要書類をお持ちになって、必ず申請者ご本人が、子育て支援課給付係(区役所3階)にて申請をしてください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
*認定請求に必要な書類
・戸籍謄本(申請者と児童)※おおむね発行日から1ヶ月以内のもの
・通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、インターネット銀行・一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です)
・前住地の市区町村が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に江東区に転入された方。1月~6月に申請する方は前年のもの)
・印鑑
< 注意事項 >
(注1)申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。申請の内容によっては、その他の提
出書類が必要になるときがあります。
(注2)ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記
号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
(注3)所得証明書の所得欄がはいっていないもの、「***」等で省略されているものはお受付できません。
必ず、所得金額がはいっているものが必要となります。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
*認定請求に必要な書類
・戸籍謄本(申請者と児童)※おおむね発行日から1ヶ月以内のもの
・通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、インターネット銀行・一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です)
・前住地の市区町村が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に江東区に転入された方。1月~6月に申請する方は前年のもの)
・印鑑
< 注意事項 >
(注1)申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。申請の内容によっては、その他の提
出書類が必要になるときがあります。
(注2)ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記
号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
(注3)所得証明書の所得欄がはいっていないもの、「***」等で省略されているものはお受付できません。
必ず、所得金額がはいっているものが必要となります。
支払時期
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
12、1、2、3月分 ・・・4月12日頃振込
4、5、6、7月分 ・・・8月12日頃振込
8、9、10、11月分 ・・・12月12日頃振込
12、1、2、3月分 ・・・4月12日頃振込
4、5、6、7月分 ・・・8月12日頃振込
8、9、10、11月分 ・・・12月12日頃振込
引き続き受給するには(現況届)
手当を受けている方については、8月に更新の手続き(現況届)が必要です。8月に区役所から現況届を郵送します。必要事項を記入・押印のうえ、指定の書類を添付して子育て支援課給付係まで提出してください。
※この届出がないと資格があっても手当が受けられません。
※この届出がないと資格があっても手当が受けられません。
認定期間と手当額
手当の受給開始から5年(所得超過による支給停止期間を含みます。)又は手当の受給要件を満たしてから7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止となります。(3歳未満の児童がいる場合は、児童が3歳に達した翌月から5年経過後とします。)
ただし、手当を受けている方が下記の事由に該当する場合には、減額されません。5年等を経過するとき及び以降の現況届時に区役所からお知らせ及び届出書を郵送します。下記事由に該当する場合には、確認できる書類を添えて期限までに子育て支援課給付係へ提出してください。
・就業している。
・求職活動等の自立を図るための活動をしている。
・身体上又は精神上、一定の障害がある。
・負傷又は疾病により就業することが困難である。
・児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、介護する必要がある。
※ 上記事由に該当する場合であっても、届出がないと、以降の手当額が2分の1となります。
※ 平成15年4月1日現在認定されていた方の期間の起算日は、平成15年4月1日となります。
※ 父子で認定された方は、要件発生日が平成22年8月1日以前の場合、起算日は平成22年8月1日となります。
ただし、手当を受けている方が下記の事由に該当する場合には、減額されません。5年等を経過するとき及び以降の現況届時に区役所からお知らせ及び届出書を郵送します。下記事由に該当する場合には、確認できる書類を添えて期限までに子育て支援課給付係へ提出してください。
・就業している。
・求職活動等の自立を図るための活動をしている。
・身体上又は精神上、一定の障害がある。
・負傷又は疾病により就業することが困難である。
・児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、介護する必要がある。
※ 上記事由に該当する場合であっても、届出がないと、以降の手当額が2分の1となります。
※ 平成15年4月1日現在認定されていた方の期間の起算日は、平成15年4月1日となります。
※ 父子で認定された方は、要件発生日が平成22年8月1日以前の場合、起算日は平成22年8月1日となります。
郵送受付について
ご家庭の状況等にもよりますが、一部の申請については、郵送でもお受付することが出来ます。
詳しくは、下記の「関連ページ」の『子ども手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
詳しくは、下記の「関連ページ」の『子ども手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。