児童育成手当(障害手当)
児童育成手当(障害手当)の支給対象
20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
・身体障害者手帳1・2級程度の児童
・愛の手帳1~3度程度の児童
・脳性マヒ、進行性筋萎縮症の児童
(注)対象外は…
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
・申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月分の手当までは、前々年の所得)
・身体障害者手帳1・2級程度の児童
・愛の手帳1~3度程度の児童
・脳性マヒ、進行性筋萎縮症の児童
(注)対象外は…
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
・申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月分の手当までは、前々年の所得)
手当額
児童1人につき……月額15,500円
所得限度額表
申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月までは前々年の所得)は非該当です。
| 扶養親族の数 | 本人 |
| 0人 | 3,604,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 |
| 3人 | 4,744,000円 |
| 4人 | 5,124,000円 |
| 5人 | 5,504,000円 |
| 一人増すごとに右の金額を加算 | 380,000円 |
申請方法
必要書類をお持ちになって、子育て支援課給付係(区役所3階)に申請をして下さい。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
*認定請求に必要な書類
・身体障害者手帳又は愛の手帳
・通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、インターネット銀行・一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です)
・前住地の市区町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に江東区に転入された方。1月~4月に申請する方は前年のもの)
※1.その他の書類が必要になる場合がありますので、子育て支援課給付係にお問い合わせください。
※2.ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
*認定請求に必要な書類
・身体障害者手帳又は愛の手帳
・通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、インターネット銀行・一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です)
・前住地の市区町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に江東区に転入された方。1月~4月に申請する方は前年のもの)
※1.その他の書類が必要になる場合がありますので、子育て支援課給付係にお問い合わせください。
※2.ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
支払時期
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
2,3,4,5月分 ・・・6月12日頃振込
6,7,8,9月分 ・・・10月12日頃振込
10,11,12,1月分・・・2月12日頃振込
2,3,4,5月分 ・・・6月12日頃振込
6,7,8,9月分 ・・・10月12日頃振込
10,11,12,1月分・・・2月12日頃振込
引き続き受給するには(現況届)
手当を受けている方は、6月に更新の手続き(現況届)が必要です。
6月に区役所から手当を受けている方に「現況届」用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、子育て支援課給付係まで返送してください。
*この届出がないと、資格があっても手当が受けられません。
6月に区役所から手当を受けている方に「現況届」用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、子育て支援課給付係まで返送してください。
*この届出がないと、資格があっても手当が受けられません。