児童育成手当(障害手当)

こども未来部 子育て支援課 給付係  窓口:3-14  電話:03-3647-4754  FAX:03-3647-9196  メール送信
最終更新日:2010年03月08日 15時52分

児童育成手当(障害手当)の支給対象

20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合

・身体障害者手帳1・2級程度の児童
・愛の手帳1~3度程度の児童
・脳性マヒ、進行性筋萎縮症の児童

 (注)対象外は… 
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
・申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月分の手当までは、前々年の所得)


手当額

児童1人につき……月額15,500円


所得限度額表

 申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月までは前々年の所得)は非該当です。

扶養親族の数 本人
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
一人増すごとに右の金額を加算 380,000円

申請方法

 必要書類をお持ちになって、子育て支援課給付係(区役所3階)に申請をして下さい。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
 
 *認定請求に必要な書類
・身体障害者手帳又は愛の手帳
・通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
 (但し、インターネット銀行・一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です)
・前住地の市区町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に江東区に転入された方。1月~4月に申請する方は前年のもの)
 
 ※1.その他の書類が必要になる場合がありますので、子育て支援課給付係にお問い合わせください。
 ※2.ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。


支払時期

4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。

2,3,4,5月分   ・・・6月12日頃振込
6,7,8,9月分   ・・・10月12日頃振込
10,11,12,1月分・・・2月12日頃振込


引き続き受給するには(現況届)

 手当を受けている方は、6月に更新の手続き(現況届)が必要です。
6月に区役所から手当を受けている方に「現況届」用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、子育て支援課給付係まで返送してください。

 *この届出がないと、資格があっても手当が受けられません。


関連ページ

トップページ >  生活情報 >  子育て >  手当・医療費助成 >  児童育成手当(障害手当)

ホームページ内一覧と外国語ページへのリンク

このサイトについて | 更新履歴 | プライバシーについて | 著作権・リンクについて
〒135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 江東区役所 電話:03-3647-9111(代表)
江東区役所への行き方