特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の支給対象
20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
・身体障害者手帳1~3級程度の児童
・愛の手帳1~3度程度の児童
・長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童
(注)対象外は・・・
・児童または申請者が、日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設を除く)
・児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
・身体障害者手帳1~3級程度の児童
・愛の手帳1~3度程度の児童
・長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童
(注)対象外は・・・
・児童または申請者が、日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設を除く)
・児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
手当額
重度の児童(身障手帳1・2級 愛の手帳1・2度程度)
1人につき‥‥月額 50,550円
中度の児童(身障手帳3級 愛の手帳3度程度)
1人につき‥‥月額 33,670円
1人につき‥‥月額 50,550円
中度の児童(身障手帳3級 愛の手帳3度程度)
1人につき‥‥月額 33,670円
所得限度額表
手当の支給には所得制限があります。申請者の前年の所得が限度額以上(1月~7月分までの手当は前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。
| 扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
| 一人増すごとに右の金額を加算 | 380,000円 | 213,000円 |
申請方法
必要書類をお持ちになって、子育て支援課給付係(区役所3階)に申請をしてください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
*認定請求に必要な書類
・戸籍謄本(申請者及び児童)
・住民票(世帯員全員のもの)
・身体障害者手帳又は愛の手帳
・特別児童扶養手当認定診断書
※身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの場合には、診断書を省略できる場合があります。 詳しくは子育て支援課給付係までお問い合わせください。
・申請者の銀行等の口座(通帳等)がわかるもの
・前住地の市区町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に江東区に転入された方。1月~6月に申請する方は前年のもの)
・印鑑
※その他の書類が必要になる場合がありますので、子育て支援課給付係までお問い合わせください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
*認定請求に必要な書類
・戸籍謄本(申請者及び児童)
・住民票(世帯員全員のもの)
・身体障害者手帳又は愛の手帳
・特別児童扶養手当認定診断書
※身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの場合には、診断書を省略できる場合があります。 詳しくは子育て支援課給付係までお問い合わせください。
・申請者の銀行等の口座(通帳等)がわかるもの
・前住地の市区町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に江東区に転入された方。1月~6月に申請する方は前年のもの)
・印鑑
※その他の書類が必要になる場合がありますので、子育て支援課給付係までお問い合わせください。
手当の支払時期
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
12、1、2,3月分 ・・・4月(振替預入11日以降)
4、5,6,7月分 ・・・8月(振替預入11日以降)
8、9、10,11月分・・・12月(振替預入11月11日以降)
12、1、2,3月分 ・・・4月(振替預入11日以降)
4、5,6,7月分 ・・・8月(振替預入11日以降)
8、9、10,11月分・・・12月(振替預入11月11日以降)
引き続き受給するには(所得状況届(現況届))
手当を受けている方については、毎年8月~9月に更新の手続き(所得状況届)が必要です。8月に区役所から所得状況届用紙を郵送します。必要事項を記入・押印のうえ、指定の書類を添付して子育て支援課給付係まで提出してください。
※この届け出がないと資格があっても手当が受けられません
※この届け出がないと資格があっても手当が受けられません