手当・医療費助成
- 特別児童扶養手当障害のある児童を養育している家庭に手当を支給する。
- 児童育成手当(障害手当)障害のある児童を養育している家庭に手当を支給する。
- ひとり親家庭等医療費助成(まる親)18歳に達した年度末まで(中度以上の障害のある方は20歳未満)の児童を扶養している母子、父子家庭または同様の状態にある家庭の親(養育者)と児童に医療証を交付します。医療保険で治療を受けた場合、所定の一部負担金を除き自己負担分が助成されます。
- 障害児福祉手当重度の心身障害により日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方に手当を支給します。
- 心身障害者福祉手当身体障害者手帳1~3級、愛の手帳所持者、脳性麻痺の方、進行性筋萎縮症の方、難病の方に手当を支給します。所得制限等の支給制限があります。
- 重度心身障害者手当重度の心身障害により常時複雑な介護を必要とする方に手当を支給します。
- 児童扶養手当母子・父子等で児童を養育している家庭に手当を支給する。
- 児童育成手当(育成手当)母子・父子等で児童を養育している家庭に手当を支給する。