私立幼稚園等補助

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最終更新日:2011年04月19日 09時22分

補助金手続き

★ 補助金の目的 ★
 
 江東区では、園児の保護者の負担を軽減し、幼稚園教育の振興と充実を図るため、以下の補助金制度があります。

   『入園料補助金』
   『保護者補助金』
   『就園奨励費補助金』


★ 補助金を受けられる方 ★
 
 「江東区内に住所がある園児を私立幼稚園等(東京都認定の類似施設含む)に通園させていて、その保育料を納入している保護者」が対象です。さらに次の要件が必要になります。

1.住所
  
 平成23年4月1日以降、江東区に住民登録あるいは外国人登録があり(あったこと)その登録住所地より通園していることが確認できる方に限ります。
 
 
2.対象園児年齢
  
   満3歳児 平成20年4月2日以降
   3歳児  平成19年4月2日~平成20年4月1日生
   4歳児  平成18年4月2日~平成19年4月1日生
   5歳児  平成17年4月2日~平成18年4月1日生


3.住民税の申告
   
 平成23年度の住民税(市区町村民税・都道府県民税)の申告をし、補助金申請に必要な書類を提出していること。


★ 補助金を受けられる期間 ★
 
 平成23年4月分から平成24年3月分までの12ヵ月間が対象です。
ただし、年度の途中で転入・転出した場合は、各月1日を基準日として住民登録・外国人登録があった期間とします。(4月のみ特例で下旬を基準)


★ 申請の方法 ★
   
 ご入園後、幼稚園から配付される補助金申請書を幼稚園に提出してください。
すでに私立幼稚園に通園している方で、他の市区町村から転入される場合(幼稚園が変わらない場合)は、江東区に住所を移してから幼稚園を通して江東区にご提出ください。
江東区の補助金申請書類が幼稚園にない場合には園を通じてご請求ください。


1.平成23年1月1日現在江東区民の方

 必ず平成23年度の住民税の申告をしてください。
(住民税額が決定していないと補助金額の確定ができません)


2.平成23年1月1日現在江東区民でなかった方
 
 住民税額によって補助金額を確定しますので、平成23年度住民税の課税(非課税)証明書を必ず添付してください。 住民税が確定されるのは、例年5・6月ごろになりますので、4・5月ご入園の方など住民税が確定されるまでは、補助金申請書のみ幼稚園に提出していただき、確定後に上記証明書を江東区にご提出ください。 (住民税の確定は、各自治体により違います。詳しくは、1月1日の住所地に直接お問合せください。)


★ 交付の時期 ★

  保護者指定の金融機関口座に振込みます。


1.入園料補助金交付期(今年度入園者のみ)
    
   10月下旬

2.保護者補助金交付期
  
   前期( 4~9月分)  10月下旬
   後期(10~3月分)    3月下旬
   
3.就園奨励費補助金交付期(該当者のみ)
   
   前期( 4~9月分)  10月下旬
   後期(10~3月分)    3月下旬


★ 交付決定 ★
  
   10月中旬に交付決定通知書を郵送いたします。


 


補助金一覧表

1.入園料補助  一律 70,000円
 (実際に納入した入園料の額が70,000円に満たない場合は、納入した額を上限とします。)


2.保護者補助及び就園奨励費補助は以下のとおりです。

*同一世帯に小学校1~3年生のお子様がいない場合は、下記の【表A】をご覧ください。
同時に幼稚園等に通園しているお子様の中で一番上のお子様から第1子・2子・3子以降と判断してください。
 【 表 A 】
補助区分 兄弟区分 1・保護者補助金
(年額)
2・就園奨励費補助金
(年額)
生活保護世帯 第1子 182,400 円 223,200 円
第2子 264,000 円
第3子以降 303,000 円
区民税非課税世帯 第1子 182,400 円 193,200 円
第2子 249,000 円
第3子以降 303,000 円
区民税均等割のみの世帯   第1子 182,400 円 193,200 円
第2子 249,000 円
第3子以降 303,000 円
区民税所得割額 
 34,500円以下 
第1子 162,000 円 109,200 円
第2子 182,400 円 207,000 円
第3子以降 303,000 円
区民税所得割額
183,000円以下 
第1子 160,300 円  46,800 円
第2子 175,200 円 175,000 円
第3子以降 303,000 円
区民税所得割額
216,700円以下
第1子 136,800 円 補助対象外
第2子 168,000 円
第3子以降
区民税所得割額
216,701円以上
第1子 108,000 円 補助対象外
第2子
第3子以降
 
*同一世帯に小学校1~3年生のお子様がいる場合は、下記の【表B】をご覧ください。
小学1~3年生及び同時に幼稚園等に通園しているお子様の中で一番上のお子様から第1子・2子・3子以降と判断してください。 (小学生に補助金はでません。)
 【 表 B 】
補助区分 兄弟区分 1・保護者補助金
(年額)
2・就園奨励費補助金
(年額)
生活保護世帯 第2子 182,400 円 244,000 円
第3子以降 303,000 円
区民税非課税世帯 第2子 182,400 円 222,000 円
第3子以降 303,000 円
区民税均等割のみの世帯 第2子 182,400 円 222,000 円
第3子以降 303,000 円
区民税所得割額 
34,500円以下
第2子 182,400 円 159,000 円
第3子以降 303,000 円
区民税所得割額
183,000円以下
第2子 175,200 円 111,000 円
第3子以降 303,000 円
区民税所得割額
216,700円以下
第2子 168,000 円 補助対象外
第3子以降
区民税所得割額
216,701円以上
第2子 108,000 円 補助対象外
第3子以降
* 住宅借入金等特別税額控除等を受けている方へ
   表A・Bともに区民税所得割額については、住宅借入金等特別税額控除等が所得税から引ききれずに
   区民税所得割額から差し引かれている場合は、差し引く前の額で算定します。

よくある質問

Q1 区民税所得割額はどこを見ればいいの?

毎年6月頃送付されます「特別区(市)民税・都(県)民税通知書」(1月1日の住所地より送付)または、「課税(非課税)証明書」(1月1日の住所地の市区町村にて発行)をご覧ください。

 注:補助金額の算定は、申請年度の税額で決定します。

*会社勤務のみの方は、「特別徴収税額の通知書」(1月1日の住所地より勤務先を通じて5月中旬頃配付)を参考にしてください。

      
Q2 住所は江東区ですが、墨田区の幼稚園に通っても補助金は出ますか?

 はい。認可されている幼稚園であれば、補助金対象になります。
幼稚園に通っている お子さんの住所地での補助金対象になります。
 住所が江東区であれば、区外の幼稚園(認可されている幼稚園)に通園している場合は、幼稚園を通して江東区に申請します。
 補助金対象の幼稚園かどうかは、幼稚園又は、幼稚園のある自治体に直接お問い合わせください。


Q3 現在補助金をもらっていますが、住所が変わったので手続きをしたいのですが?

 お子さまの住所が変わったら、必ず、幼稚園に届けてください。
江東区外へ住所を変更された方は、新しい自治体へ補助金申請をします。
江東区に移られた方は、幼稚園を通じて江東区に申請していただきます。現在、江東区に住所がある通園児がいる園には、申請書を送付済みです。
 申請書が幼稚園にない場合には、幼稚園を通じてご連絡ください。


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