子ども手当
お知らせ ~必ずお読みください~
平成23年10月からの子ども手当については、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成24年3月までの6か月間、一部を変更して継続されることとなりました。
この特別措置法の施行により、子ども手当の支給要件について、いくつかの変更点があります。
◆お子様の国内居住要件(留学中の場合等を除く)が設けられました。
※お子様が国内に居住していない場合は、支給要件に該当しません。
※留学中等、厚生労働省令で定める理由に該当する場合は、支給要件に該当する場合があります。
◆お子様が児童養護施設等に入所している場合は、その施設の設置者等が認定請求をすることができます。
◆未成年後見人や父母指定者(お子様の父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件(監護・生計同一)で認定請求をすることができます。
◆監護・生計同一の要件を満たす方が複数いる場合は、お子様と同居している方に支給されます。
※離婚協議中の別居の場合が該当となります。
※単身赴任の場合は、従来通り生計中心者が認定請求者となります。
◆所得制限はありません。
平成24年4月以降の手当については、今後国で審議・議論されていきます。
詳しくは、このページ下にある「関連リンク」の『平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年10月~平成24年3月まで)』をご覧ください。
この特別措置法の施行により、子ども手当の支給要件について、いくつかの変更点があります。
◆お子様の国内居住要件(留学中の場合等を除く)が設けられました。
※お子様が国内に居住していない場合は、支給要件に該当しません。
※留学中等、厚生労働省令で定める理由に該当する場合は、支給要件に該当する場合があります。
◆お子様が児童養護施設等に入所している場合は、その施設の設置者等が認定請求をすることができます。
◆未成年後見人や父母指定者(お子様の父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件(監護・生計同一)で認定請求をすることができます。
◆監護・生計同一の要件を満たす方が複数いる場合は、お子様と同居している方に支給されます。
※離婚協議中の別居の場合が該当となります。
※単身赴任の場合は、従来通り生計中心者が認定請求者となります。
◆所得制限はありません。
平成24年4月以降の手当については、今後国で審議・議論されていきます。
詳しくは、このページ下にある「関連リンク」の『平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年10月~平成24年3月まで)』をご覧ください。
認定請求書を郵送します ~必ずお読みください~
平成23年9月30日現在で、子ども手当を受給していた方に、認定請求書を平成23年10月上旬に郵送します。平成23年10月からの子ども手当を受給するためには、認定請求書を提出していただく必要があります。
平成24年3月31日(必着)が提出期限となっていますので、ご注意ください。
※平成23年9月30日まで子ども手当を受給していた方についても、認定請求書を提出していただく必要がありますのでご注意ください(今までの子ども手当からの自動継続とはなりません)。
※平成24年3月31日を過ぎてからの認定請求の場合、認定請求をした翌月分からの支給となります。さかのぼっての支給はされませんのでご注意ください。
<注意事項~お読みください~>
●平成24年3月31日までの期間内に、郵送または直接区役所子育て支援課給付係へ提出してください。
※郵送での提出には、同封されています返信用封筒をご利用ください。
※提出期間経過後に認定請求書を提出された場合、手当の資格は認定請求の翌月分以降からの支給となってしまいます。
●平成23年10月1日以降に江東区を転出された方は、転出先の区市町村で新たに「認定請求書」の提出が必要となります。この場合、手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。
平成24年3月31日(必着)が提出期限となっていますので、ご注意ください。
※平成23年9月30日まで子ども手当を受給していた方についても、認定請求書を提出していただく必要がありますのでご注意ください(今までの子ども手当からの自動継続とはなりません)。
※平成24年3月31日を過ぎてからの認定請求の場合、認定請求をした翌月分からの支給となります。さかのぼっての支給はされませんのでご注意ください。
<注意事項~お読みください~>
●平成24年3月31日までの期間内に、郵送または直接区役所子育て支援課給付係へ提出してください。
※郵送での提出には、同封されています返信用封筒をご利用ください。
※提出期間経過後に認定請求書を提出された場合、手当の資格は認定請求の翌月分以降からの支給となってしまいます。
●平成23年10月1日以降に江東区を転出された方は、転出先の区市町村で新たに「認定請求書」の提出が必要となります。この場合、手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。
子ども手当について
江東区にお住まいの方で、中学校卒業前(15歳到達後最初の3月31日まで)のお子様を養育している方に、申請日の翌月分から支給いたします。
<注意事項~お読みください~>
出張所・保健所・保健相談所等では受け付けていません。区役所子育て支援課給付係のみでの受け付けとなります。
※一部の申請については、郵送での受け付けもしています。詳しくは、このページ下にある「関連ページ」の『子ども手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
<注意事項~お読みください~>
出張所・保健所・保健相談所等では受け付けていません。区役所子育て支援課給付係のみでの受け付けとなります。
※一部の申請については、郵送での受け付けもしています。詳しくは、このページ下にある「関連ページ」の『子ども手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
申請手続きについて
子ども手当を受給するには、区役所子育て支援課給付係(3階14番窓口)へ認定請求の手続きが必要です。
手続きの方法は、以下の【1 初めてお子様が生まれた方や江東区に転入した方】または【2 手当を受けていて新たにお子様が生まれた方】をお読みください。
◆お子様を養育している方で、生計の中心者(収入の中心となっている方)が認定請求者となります。
◆転入された方は、前住所地で子ども手当を受けていた場合でも、江東区で改めて認定請求をする必要があります。
※転入の手続きを出張所でされた場合、区役所子育て支援課給付係へ子ども手当の認定請求をする必要があります。出張所では子ども手当の認定請求を受付していませんので、ご注意ください。
◆所得制限はありません。
◆公務員の方(郵政公社、独立行政法人等に勤務の方を除く)は、勤務先に支給の有無を確認してください。
※公務員等を退職や異動をされた方で、勤務先から手当が支給されなくなった方については、【3 公務員で勤務先から手当が支給されていた方で、退職や異動等により勤務先からは手当を支給されなくなった方】をお読みください。
【1 初めてお子様が生まれた方や江東区に転入した方】
出生届や転入届を提出されましたら、次の<申請に必要なもの>をお持ちになって、子育て支援課給付係にて認定請求の手続きをしてください。
<申請に必要なもの>
◆認印(朱肉で押印するもの)
◆認定請求者名義の金融機関口座がわかるもの
※ただし、インターネット銀行、一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です。
◆認定請求者が被用者(サラリーマン等厚生年金に加入の方)の場合は、年金加入証明書もしくは認定請求者本人の健康保険証
※年金加入証明書もしくは認定請求者本人の健康保険証の提出をもって、厚生年金の加入確認を行います。
※年金加入証明書はこのページ下にある「関連ドキュメント」からダウンロードしてお使いいただけます。必ずA4サイズの用紙に印刷してお使いください。
◆その他状況により必要なもの
<注意事項~お読みください~>
●手当は認定請求日の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を受けることはできません。出生等の事実が発生したら、必要な書類がそろわなくても、まずは子育て支援課給付係にて申請手続きをしてください。
※ただし、出生日または江東区に転入した日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転入日の翌月分から支給されます。
●加入している健康保険が「国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合の方は除く)」の方で、厚生年金に加入している場合は、年金加入証明書の提出も必要となります。
●手当の振り込み先口座は、認定請求者名義の口座に限られます。お子様や配偶者等の口座は登録できません。
●ゆうちょ銀行で振り込みを依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
●生計の中心者が単身赴任等で他の区市町村にお住まいの場合は、そちらで認定請求をしてください。
●養育しているお子様と別居している場合も、該当となる場合があります。別途必要書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
【2 手当を受けていて新たにお子様が生まれた方】
現在子ども手当を受給していて、出生等により養育するお子様が増えた場合は、額改定認定請求(増額改定)が必要です。出生届等を提出されましたら、次の<増額改定認定請求に必要なもの>をお持ちになって、子育て支援課給付係にて認定請求の手続きをしてください。
<増額改定認定請求に必要なもの>
◆認印(朱肉で押印するもの)
◆その他状況により必要なもの
<注意事項~お読みください~>
●手当は認定請求日の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を受けることはできません。出生等の事実が発生したら、必要な書類がそろわなくても、まずは子育て支援課給付係にて申請手続きをしてください。
※ただし、出生日等の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日等の翌月分から支給されます。
【3 公務員で勤務先から手当が支給されていた方で、退職や異動等により勤務先からは手当を支給されなくなった方】
手当を勤務先から支給されている公務員の方で、退職や異動等により、勤務先からは手当が支給されなくなる方は、江東区へ認定請求をする必要があります。
次の<認定請求に必要なもの>をお持ちになって、子育て支援課給付係にて認定請求の手続きをしてください。
<申請に必要なもの>
◆認印(朱肉で押印するもの)
◆認定請求者名義の金融機関口座がわかるもの
※ただし、インターネット銀行、一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です。
◆認定請求者が被用者(サラリーマン等厚生年金に加入の方)の場合は、年金加入証明書もしくは認定請求者本人の健康保険証
※年金加入証明書もしくは認定請求者本人の健康保険証の提出をもって、厚生年金の加入確認を行います。
※年金加入証明書はこのページ下にある「関連ドキュメント」からダウンロードしてお使いいただけます。必ずA4サイズの用紙に印刷してお使いください。
◆前勤務先から発行される資格消滅通知書等(後日提出可)
◆その他状況により必要なもの
<注意事項~お読みください~>
●手当は認定請求日の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を受けることはできません。出生等の事実が発生したら、必要な書類がそろわなくても、まずは子育て支援課給付係にて申請手続きをしてください。
※ただし、事実の発生した翌日から起算して15日以内に申請すれば、事実の発生した月の翌月分から支給されます。
●加入している健康保険が「国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合の方は除く)」の方で、厚生年金に加入している場合は、年金加入証明書の提出も必要となります。
●手当の振り込み先口座は、認定請求者名義の口座に限られます。お子様や配偶者等の口座は登録できません。
●ゆうちょ銀行で振り込みを依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
●養育しているお子様と別居している場合も、該当となる場合があります。別途必要書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
手続きの方法は、以下の【1 初めてお子様が生まれた方や江東区に転入した方】または【2 手当を受けていて新たにお子様が生まれた方】をお読みください。
◆お子様を養育している方で、生計の中心者(収入の中心となっている方)が認定請求者となります。
◆転入された方は、前住所地で子ども手当を受けていた場合でも、江東区で改めて認定請求をする必要があります。
※転入の手続きを出張所でされた場合、区役所子育て支援課給付係へ子ども手当の認定請求をする必要があります。出張所では子ども手当の認定請求を受付していませんので、ご注意ください。
◆所得制限はありません。
◆公務員の方(郵政公社、独立行政法人等に勤務の方を除く)は、勤務先に支給の有無を確認してください。
※公務員等を退職や異動をされた方で、勤務先から手当が支給されなくなった方については、【3 公務員で勤務先から手当が支給されていた方で、退職や異動等により勤務先からは手当を支給されなくなった方】をお読みください。
【1 初めてお子様が生まれた方や江東区に転入した方】
出生届や転入届を提出されましたら、次の<申請に必要なもの>をお持ちになって、子育て支援課給付係にて認定請求の手続きをしてください。
<申請に必要なもの>
◆認印(朱肉で押印するもの)
◆認定請求者名義の金融機関口座がわかるもの
※ただし、インターネット銀行、一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です。
◆認定請求者が被用者(サラリーマン等厚生年金に加入の方)の場合は、年金加入証明書もしくは認定請求者本人の健康保険証
※年金加入証明書もしくは認定請求者本人の健康保険証の提出をもって、厚生年金の加入確認を行います。
※年金加入証明書はこのページ下にある「関連ドキュメント」からダウンロードしてお使いいただけます。必ずA4サイズの用紙に印刷してお使いください。
◆その他状況により必要なもの
<注意事項~お読みください~>
●手当は認定請求日の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を受けることはできません。出生等の事実が発生したら、必要な書類がそろわなくても、まずは子育て支援課給付係にて申請手続きをしてください。
※ただし、出生日または江東区に転入した日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転入日の翌月分から支給されます。
●加入している健康保険が「国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合の方は除く)」の方で、厚生年金に加入している場合は、年金加入証明書の提出も必要となります。
●手当の振り込み先口座は、認定請求者名義の口座に限られます。お子様や配偶者等の口座は登録できません。
●ゆうちょ銀行で振り込みを依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
●生計の中心者が単身赴任等で他の区市町村にお住まいの場合は、そちらで認定請求をしてください。
●養育しているお子様と別居している場合も、該当となる場合があります。別途必要書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
【2 手当を受けていて新たにお子様が生まれた方】
現在子ども手当を受給していて、出生等により養育するお子様が増えた場合は、額改定認定請求(増額改定)が必要です。出生届等を提出されましたら、次の<増額改定認定請求に必要なもの>をお持ちになって、子育て支援課給付係にて認定請求の手続きをしてください。
<増額改定認定請求に必要なもの>
◆認印(朱肉で押印するもの)
◆その他状況により必要なもの
<注意事項~お読みください~>
●手当は認定請求日の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を受けることはできません。出生等の事実が発生したら、必要な書類がそろわなくても、まずは子育て支援課給付係にて申請手続きをしてください。
※ただし、出生日等の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日等の翌月分から支給されます。
【3 公務員で勤務先から手当が支給されていた方で、退職や異動等により勤務先からは手当を支給されなくなった方】
手当を勤務先から支給されている公務員の方で、退職や異動等により、勤務先からは手当が支給されなくなる方は、江東区へ認定請求をする必要があります。
次の<認定請求に必要なもの>をお持ちになって、子育て支援課給付係にて認定請求の手続きをしてください。
<申請に必要なもの>
◆認印(朱肉で押印するもの)
◆認定請求者名義の金融機関口座がわかるもの
※ただし、インターネット銀行、一部の地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は不可です。
◆認定請求者が被用者(サラリーマン等厚生年金に加入の方)の場合は、年金加入証明書もしくは認定請求者本人の健康保険証
※年金加入証明書もしくは認定請求者本人の健康保険証の提出をもって、厚生年金の加入確認を行います。
※年金加入証明書はこのページ下にある「関連ドキュメント」からダウンロードしてお使いいただけます。必ずA4サイズの用紙に印刷してお使いください。
◆前勤務先から発行される資格消滅通知書等(後日提出可)
◆その他状況により必要なもの
<注意事項~お読みください~>
●手当は認定請求日の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を受けることはできません。出生等の事実が発生したら、必要な書類がそろわなくても、まずは子育て支援課給付係にて申請手続きをしてください。
※ただし、事実の発生した翌日から起算して15日以内に申請すれば、事実の発生した月の翌月分から支給されます。
●加入している健康保険が「国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合の方は除く)」の方で、厚生年金に加入している場合は、年金加入証明書の提出も必要となります。
●手当の振り込み先口座は、認定請求者名義の口座に限られます。お子様や配偶者等の口座は登録できません。
●ゆうちょ銀行で振り込みを依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
●養育しているお子様と別居している場合も、該当となる場合があります。別途必要書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請手続き一覧
| 申請の種類 | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
| ◆新規認定 | ◇認印 | 朱肉で押印するもの |
| ◇振り込み先口座 | 申請者名義の金融機関口座 ※インターネット専業銀行、一部地方金融機関は不可 |
|
| ◇健康保険証 (◇年金加入証明書) |
厚生年金加入の方 ※一部の方は年金加入証明書 |
|
| ◇その他 | 申請状況により別途必要 | |
| ●増額改定 | ○認印 | 朱肉で押印するもの |
| ○その他 | 申請状況により別途必要 | |
| ■公務員退職等 | □認印 | 朱肉で押印するもの |
| □振り込み先口座 | 申請者名義の金融機関口座 ※インターネット専業銀行、一部地方金融機関は不可 |
|
| □健康保険証 (□年金加入証明書) |
厚生年金加入の方 ※一部の方は年金加入証明書 |
|
| □前勤務先の資格消滅通知書等 | 前勤務先での資格消滅を証明する書類 | |
| □その他 | 申請状況により別途必要 |
手当額について
| 年齢 | 月額 | |
|---|---|---|
| お子様 1人につき |
◆3歳未満(3歳到達月まで一律) | 15,000円 |
| ◆3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | |
| ◆3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
| ◆中学生(一律) | 10,000円 | |
| ※第1子・第2子・第3子~とは、受給者に養育されている18歳到達後最初の3月31日までのお子様のうち、 支給対象のお子様が何番目かという意味です。 |
||
支払時期について
◆4か月ごとに、受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
◇10,11,12,1月分 ・・・ 2月12日頃までに振り込みます。
※4月以降分については、今後国で審議、議論される中で決定する予定です。
<注意事項~お読みください~>
●振り込み日が土日祝日等にあたる場合や、登録している金融機関によっては、上記の振り込み日が前後します。
●認定請求書の提出時期等によっては、上記振り込み月以外の振り込みとなる場合があります。
●転出等で受給資格が喪失となった場合、その月分までを、上記振り込み月以外にも振り込みをする場合があります。
◇10,11,12,1月分 ・・・ 2月12日頃までに振り込みます。
※4月以降分については、今後国で審議、議論される中で決定する予定です。
<注意事項~お読みください~>
●振り込み日が土日祝日等にあたる場合や、登録している金融機関によっては、上記の振り込み日が前後します。
●認定請求書の提出時期等によっては、上記振り込み月以外の振り込みとなる場合があります。
●転出等で受給資格が喪失となった場合、その月分までを、上記振り込み月以外にも振り込みをする場合があります。
資格の更新手続き(現況届)について
平成23年度については、資格の更新手続き(現況届)の提出はありません。
平成24年度以降については、今後国で審議・議論されていく中で決定する予定です。
平成24年度以降については、今後国で審議・議論されていく中で決定する予定です。
次のような場合には手続きが必要です
<受給者の住所が転出等により他の区市町村に変わるとき>
◆転出予定日(転出届に記載する『異動日』)の月で受給資格が喪失となります。
※転出先区市町村での転入日ではありませんのでご注意ください。
◆転出後の区市町村で手当を受給するためには、転出先の区市町村で新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
※手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。
<受給者が海外へ転出するとき>
◆転出予定日(転出届に記載する『異動日』)の月で受給資格が喪失となります。
◆受給者のみが単身赴任等により海外へ転出し、お子様とその養育者が国内に住所を有している場合は、受給者が海外へ転出した月と同月内に新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
※手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。
<出生等で養育するお子様が増えたとき>
◆このページ内「申請手続きについて」の【2 手当を受けていて新たにお子様が生まれた方】をお読みください。
<子ども手当の額が減額となるとき>
◆3歳未満のお子様は、3歳の誕生月の翌月分から3歳以上小学校修了前の月額となります。
※3歳の誕生日月分までは、3歳未満の月額となります。
例)平成20年11月3日生まれのお子様
10,11月分 ・・・ 月額15,000円(3歳未満での月額)
12,1月分 ・・・ 月額10,000円(3歳以上小学校修了前での月額)
平成24年2月に振り込みされる合計額 ・・・ 50,000円=(15,000円×2か月)+(10,000円×2か月)
◆子ども手当の支給対象となっているお子様の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到達により支給対象となる期間を終えた場合)は、手当が減額となります。
◆お子様を養育しなくなったこと等により、支給の対象となるお子様が減ったときには、「額改定届」の提出が必要となります。
<子ども手当の支給が終わるとき>
◆子ども手当の支給対象となっているお子様の全てが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到達により支給対象となる期間を終えた場合)は、手当の支給が終了となります。
◆お子様を養育しなくなったこと等により、支給の対象となるお子様がいなくなったときには、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。
<受給者の方が公務員になったとき>
◆公務員に就職した場合は、勤務先から子ども手当が支給されることになります。住所地の区市町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
※必ず勤務先に子ども手当の支給の有無をご確認ください。
<受給者の方または養育しているお子様の住所または氏名が変わったとき>
◆「受給事由変更届」を提出してください。
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
<振り込み先を変更するとき>
◆お子様や配偶者等、受給者と異なる方の名義の金融機関口座に変更することはできません。
◆振り込み先の金融機関や口座番号に変更があったときや、現在の振り込み先を変更したいときは、「口座振替依頼書」を提出してください。
◆ゆうちょ銀行で振り込みの依頼をする方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
※提出時期によっては、直近の支払時期に間に合わないことがあります。
<その他、次のような場合も届出が必要です>
◆お子様と住所を別にしたとき
◆婚姻や養子縁組等により、扶養関係に変更があったとき
◆退職等で厚生年金・共済年金をやめたとき
◆お子様が施設に入所したとき
<注意事項~お読みください~>
手当を振り込み後に、さかのぼった日付で「江東区を転出した」「お子様を養育しなくなった」等が判明した場合は、江東区より支給した手当を返還していただきます。
◆転出予定日(転出届に記載する『異動日』)の月で受給資格が喪失となります。
※転出先区市町村での転入日ではありませんのでご注意ください。
◆転出後の区市町村で手当を受給するためには、転出先の区市町村で新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
※手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。
<受給者が海外へ転出するとき>
◆転出予定日(転出届に記載する『異動日』)の月で受給資格が喪失となります。
◆受給者のみが単身赴任等により海外へ転出し、お子様とその養育者が国内に住所を有している場合は、受給者が海外へ転出した月と同月内に新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
※手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。
<出生等で養育するお子様が増えたとき>
◆このページ内「申請手続きについて」の【2 手当を受けていて新たにお子様が生まれた方】をお読みください。
<子ども手当の額が減額となるとき>
◆3歳未満のお子様は、3歳の誕生月の翌月分から3歳以上小学校修了前の月額となります。
※3歳の誕生日月分までは、3歳未満の月額となります。
例)平成20年11月3日生まれのお子様
10,11月分 ・・・ 月額15,000円(3歳未満での月額)
12,1月分 ・・・ 月額10,000円(3歳以上小学校修了前での月額)
平成24年2月に振り込みされる合計額 ・・・ 50,000円=(15,000円×2か月)+(10,000円×2か月)
◆子ども手当の支給対象となっているお子様の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到達により支給対象となる期間を終えた場合)は、手当が減額となります。
◆お子様を養育しなくなったこと等により、支給の対象となるお子様が減ったときには、「額改定届」の提出が必要となります。
<子ども手当の支給が終わるとき>
◆子ども手当の支給対象となっているお子様の全てが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到達により支給対象となる期間を終えた場合)は、手当の支給が終了となります。
◆お子様を養育しなくなったこと等により、支給の対象となるお子様がいなくなったときには、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。
<受給者の方が公務員になったとき>
◆公務員に就職した場合は、勤務先から子ども手当が支給されることになります。住所地の区市町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
※必ず勤務先に子ども手当の支給の有無をご確認ください。
<受給者の方または養育しているお子様の住所または氏名が変わったとき>
◆「受給事由変更届」を提出してください。
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
<振り込み先を変更するとき>
◆お子様や配偶者等、受給者と異なる方の名義の金融機関口座に変更することはできません。
◆振り込み先の金融機関や口座番号に変更があったときや、現在の振り込み先を変更したいときは、「口座振替依頼書」を提出してください。
◆ゆうちょ銀行で振り込みの依頼をする方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、手当の口座登録はできません。
※提出時期によっては、直近の支払時期に間に合わないことがあります。
<その他、次のような場合も届出が必要です>
◆お子様と住所を別にしたとき
◆婚姻や養子縁組等により、扶養関係に変更があったとき
◆退職等で厚生年金・共済年金をやめたとき
◆お子様が施設に入所したとき
<注意事項~お読みください~>
手当を振り込み後に、さかのぼった日付で「江東区を転出した」「お子様を養育しなくなった」等が判明した場合は、江東区より支給した手当を返還していただきます。
子ども手当関係届出、手続き一覧
| 提出を必要とするとき | 届出の種類 |
|---|---|
| ◆新たに受給資格が生じたとき | ◇認定請求書 |
| ◆他の区市町村に住所が変わったとき | ◇新住所地へ認定請求書 (◇受給事由消滅届) |
| ◆受給者が海外へ転出したとき | ◇お子様を養育している方の認定請求書 (◇受給事由消滅届) |
| ◆出生などにより支給対象となるお子様が増えたとき | ◇額改定認定請求書 |
| ◆お子様を養育しなくなったとき | ◇額改定届 または 受給事由消滅届 |
| ◆受給者が公務員等になったとき | ◇受給事由消滅届 ◇勤務先へ認定請求書 |
| ◆受給者が厚生年金(被用者年金)を脱退したとき ◆受給者または養育しているお子様の住所・氏名が変わったとき |
◇受給事由変更届 |
| ◆振り込み先を変更するとき | ◇口座振替依頼書 |
郵送受付について
ご家庭の状況等にもよりますが、一部の申請については、郵送でも受付することができます。
詳しくは、このページ下にある「関連ページ」の『子ども手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
<注意事項~お読みください~>
認定請求書が子育て支援課給付係に到着した日が認定請求日となりますのでご注意ください。不着、遅延等の郵送事故についての責任は一切負えません。
詳しくは、このページ下にある「関連ページ」の『子ども手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
<注意事項~お読みください~>
認定請求書が子育て支援課給付係に到着した日が認定請求日となりますのでご注意ください。不着、遅延等の郵送事故についての責任は一切負えません。
寄附制度について
子ども手当は、手当の支払いを受ける前に、支払予定金額の全部または一部を江東区に寄附することができます。寄附を受けた子ども手当は、次代を担うこどもの健やかな育ちを支援するために使用させていただきます。
寄附の金額は、支給月額(10,000円/15,000円)の整数倍に限られます。制度の詳細、申請については、子育て支援課給付係へお問い合わせください。
寄附の金額は、支給月額(10,000円/15,000円)の整数倍に限られます。制度の詳細、申請については、子育て支援課給付係へお問い合わせください。
お問い合わせ
江東区役所 こども未来部 子育て支援課 給付係(3階14番窓口)
※水曜夜間窓口・第3日曜日窓口あり
電話:03-3647-4754(子育て支援課給付係直通)
※水曜夜間窓口・第3日曜日窓口あり
電話:03-3647-4754(子育て支援課給付係直通)