子ども手当・子ども医療費等の郵送受付
郵送受付取扱事業(事業の内容についてはこのページ下にある「関連ページ」を参照してください)
区役所子育て支援課給付係の窓口へ直接申請に来庁できない方は、下記の郵送受付取扱項目について郵送申請をすることができます。
◆子ども医療費助成=マル乳・マル子医療証
◆子ども手当
◆ひとり親家庭等医療費助成=マル親医療証
◆児童扶養手当
◆児童育成手当(育成手当・障害手当)
<郵送受付取扱項目について>
○ ・・・ 郵送可。下記の「注意事項」「関連ドキュメント」(各申請書、記載例へのリンク)を参照してください。
△ ・・・ 事情によっては郵送可。事前に電話でのご確認をお願いします。
× ・・・ 郵送不可。直接区役所へ来庁して、手続きを行ってください。
◆子ども医療費助成=マル乳・マル子医療証
◆子ども手当
◆ひとり親家庭等医療費助成=マル親医療証
◆児童扶養手当
◆児童育成手当(育成手当・障害手当)
<郵送受付取扱項目について>
○ ・・・ 郵送可。下記の「注意事項」「関連ドキュメント」(各申請書、記載例へのリンク)を参照してください。
△ ・・・ 事情によっては郵送可。事前に電話でのご確認をお願いします。
× ・・・ 郵送不可。直接区役所へ来庁して、手続きを行ってください。
| 郵送受付取扱項目 | すべての家庭が対象 | ひとり親などの家庭が対象 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マル乳 マル子医療証 |
子ども手当 | マル親 医療証 |
児童扶養手当 | 特別児童 扶養手当 |
||
| 児童育成手当 | ||||||
| (1)新規・増額 | ○ | ○ | × | × | × | |
| (2)変更≪住所≫ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 区内転居のみ | ||||||
| 変更≪氏名≫ | △ | △ | × | × | × | |
| 変更≪保護者≫ | △ | - | - | - | - | |
| (3)変更≪保険≫ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| (4)変更≪口座≫ | - | ○ | - | ○ | △ | |
| (5)再交付 | ○ | - | ○ | - | - | |
注意事項
お子様と別居している方や、離婚などでひとり親家庭等になる方など特別な事情がある方は、状況に応じて必要書類が異なります。
特に、ひとり親家庭等の方の場合は、必要書類等の条件が揃わないと申請を受け付けることができない場合もあります。そのため、申請の際には申請者ご本人と面接し、ご事情をお聞きしますので、必ず区役所まで来庁して手続きを行ってください。
申請書は自筆で記入し、原本を送付してください。電子メールやFAXによる申請は受付できませんので、ご了承願います。
なお、郵送によるお手続きの場合は、郵便が子育て支援課給付係へ到着した日を申請日として取り扱います(手当の認定は、申請日の翌月分から開始されます)。また、郵便事情等により郵便物の遅延や未着の場合もありますので、下記のような処理をいたします。
ご不明の点やご質問等がありましたら、このページ下にある「問い合わせ・送付先」までお問い合わせください。
(1)新規・増額
医療証が申請後1週間以内に送られてこない場合はご連絡ください。なお、子ども手当のみの申請の場合は、1週間以内に区役所から連絡がないときはご連絡ください。
現在子ども手当を受給している方で、出生などにより手当の増額請求をする場合は、口座情報の記入の必要はありません。
(2)変更≪住所≫
古い医療証を同封願います。ご家族全員の転居でない場合は、ご事情をお聞きすることがあります。
医療証が申請後1週間以内に送られてこない場合はご連絡ください。
(3)変更≪保険≫
お子様の新しい健康保険証の写しを同封願います。医療証はそのまま有効期限までお使いいただけます。
(4)変更≪口座≫
手当は、受給者名義の口座にのみ振込いたします(受給者が亡くなられた時を除く)。お子様や配偶者等の名義の口座に変更することはできません。
手当支給月の前月20日までに到着しない場合、直近の支給月は変更前の口座に振り込まれることがあります。
お手続きに問題がなければ、区役所からの連絡はありません。
変更前の口座は、変更した口座に手当が振り込まれるのを確認するまでは解約しないでください。
(5)再交付
再交付の理由が「なくした」以外の場合は、古い医療証を同封願います。
医療証が申請後1週間以内に送られてこない場合は、ご連絡ください。
※マル乳・マル子医療証の再交付申請については、電子申請がご利用になれます。ご利用の際は、このページ下にある「関連リンク」の『電子申請サービス』にアクセスしてください。
※医療費の払い戻し申請について
原則、郵送での申請はできません。領収書は診療日より5年間は有効ですので、ご都合のよい日に区役所へ来庁してください。
どうしても来庁できない場合は、子育て支援課給付係に電話で相談してください。
特に、ひとり親家庭等の方の場合は、必要書類等の条件が揃わないと申請を受け付けることができない場合もあります。そのため、申請の際には申請者ご本人と面接し、ご事情をお聞きしますので、必ず区役所まで来庁して手続きを行ってください。
申請書は自筆で記入し、原本を送付してください。電子メールやFAXによる申請は受付できませんので、ご了承願います。
なお、郵送によるお手続きの場合は、郵便が子育て支援課給付係へ到着した日を申請日として取り扱います(手当の認定は、申請日の翌月分から開始されます)。また、郵便事情等により郵便物の遅延や未着の場合もありますので、下記のような処理をいたします。
ご不明の点やご質問等がありましたら、このページ下にある「問い合わせ・送付先」までお問い合わせください。
(1)新規・増額
医療証が申請後1週間以内に送られてこない場合はご連絡ください。なお、子ども手当のみの申請の場合は、1週間以内に区役所から連絡がないときはご連絡ください。
現在子ども手当を受給している方で、出生などにより手当の増額請求をする場合は、口座情報の記入の必要はありません。
(2)変更≪住所≫
古い医療証を同封願います。ご家族全員の転居でない場合は、ご事情をお聞きすることがあります。
医療証が申請後1週間以内に送られてこない場合はご連絡ください。
(3)変更≪保険≫
お子様の新しい健康保険証の写しを同封願います。医療証はそのまま有効期限までお使いいただけます。
(4)変更≪口座≫
手当は、受給者名義の口座にのみ振込いたします(受給者が亡くなられた時を除く)。お子様や配偶者等の名義の口座に変更することはできません。
手当支給月の前月20日までに到着しない場合、直近の支給月は変更前の口座に振り込まれることがあります。
お手続きに問題がなければ、区役所からの連絡はありません。
変更前の口座は、変更した口座に手当が振り込まれるのを確認するまでは解約しないでください。
(5)再交付
再交付の理由が「なくした」以外の場合は、古い医療証を同封願います。
医療証が申請後1週間以内に送られてこない場合は、ご連絡ください。
※マル乳・マル子医療証の再交付申請については、電子申請がご利用になれます。ご利用の際は、このページ下にある「関連リンク」の『電子申請サービス』にアクセスしてください。
※医療費の払い戻し申請について
原則、郵送での申請はできません。領収書は診療日より5年間は有効ですので、ご都合のよい日に区役所へ来庁してください。
どうしても来庁できない場合は、子育て支援課給付係に電話で相談してください。
問い合わせ・送付先
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所 こども未来部 子育て支援課 給付係
03-3647-4754(子育て支援課給付係直通)
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所 こども未来部 子育て支援課 給付係
03-3647-4754(子育て支援課給付係直通)