後期高齢者医療制度転入・転出・転居等の届出
江東区に転入したとき
●東京都外からの転入
原則として手続きは不要ですが、以前にお住まいだったところで「負担区分等証明書」や「被扶養者・障害認定・特定疾病証明書」の交付を受けている方は、窓口へお出しください。
新しい被保険者証は、後日(転入届から3~5日程度)、簡易書留で郵送します。
なお、下記に該当する方は、証明書の交付を受けていない場合でも手続きが必要です。
(1)以前にお住まいだったところで障害認定(65~74歳で身体障害者手帳1~3級等)により後期高齢者医療制度に加入されていた方。
(2)以前にお住まいだったところで特定疾病療養受療証の交付を受けていた方。
●東京都内からの転入
手続きは不要です。新しい被保険者証は、後日(転入届から3~5日程度)、簡易書留で郵送します。
●手続きする場所
*区役所2階7番窓口(医療保険課)
*出張所(ただし、(1)(2)に該当する方の手続きは、各証明書をお持ちの場合のみ受付)
原則として手続きは不要ですが、以前にお住まいだったところで「負担区分等証明書」や「被扶養者・障害認定・特定疾病証明書」の交付を受けている方は、窓口へお出しください。
新しい被保険者証は、後日(転入届から3~5日程度)、簡易書留で郵送します。
なお、下記に該当する方は、証明書の交付を受けていない場合でも手続きが必要です。
(1)以前にお住まいだったところで障害認定(65~74歳で身体障害者手帳1~3級等)により後期高齢者医療制度に加入されていた方。
(2)以前にお住まいだったところで特定疾病療養受療証の交付を受けていた方。
●東京都内からの転入
手続きは不要です。新しい被保険者証は、後日(転入届から3~5日程度)、簡易書留で郵送します。
●手続きする場所
*区役所2階7番窓口(医療保険課)
*出張所(ただし、(1)(2)に該当する方の手続きは、各証明書をお持ちの場合のみ受付)
江東区から転出するとき
●東京都外への転出
「負担区分等証明書」の交付を受けて、転出先の窓口へお出しください。
また、下記に該当する方は転出先での手続きの際に「被扶養者・障害認定・特定疾病証明書」が必要です。
(1)会社の健康保険等の被扶養者だったことで保険料が軽減されている方は、「被扶養者証明書」の交付を受けてください。
(2)障害認定により後期高齢者医療制度に加入されていた方は、転出先での障害認定による資格取得のため、「障害認定証明書」の交付を受けてください。
(3)特定疾病療養受療証をお持ちの方は、「特定疾病証明書」の交付を受けてください。
●東京都内への転出
手続きは不要です。
●手続きに必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
転出証明書
●手続きする場所
*区役所2階7番窓口(医療保険課)
「負担区分等証明書」の交付を受けて、転出先の窓口へお出しください。
また、下記に該当する方は転出先での手続きの際に「被扶養者・障害認定・特定疾病証明書」が必要です。
(1)会社の健康保険等の被扶養者だったことで保険料が軽減されている方は、「被扶養者証明書」の交付を受けてください。
(2)障害認定により後期高齢者医療制度に加入されていた方は、転出先での障害認定による資格取得のため、「障害認定証明書」の交付を受けてください。
(3)特定疾病療養受療証をお持ちの方は、「特定疾病証明書」の交付を受けてください。
●東京都内への転出
手続きは不要です。
●手続きに必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
転出証明書
●手続きする場所
*区役所2階7番窓口(医療保険課)
区内転居や氏名変更したとき
手続きは不要です。新しい被保険者証は、後日(住民異動届から3~5日程度)、簡易書留で郵送します。