後期高齢者医療制度の保険料

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最終更新日:2010年04月06日 17時38分

被保険者一人ひとりが負担

 保険料は、被保険者全員が平等に納める均等割額と、個人の所得に応じて支払う所得割額の合計となります。

【後期高齢者医療保険料】          【均等割額】              【 所 得 割 額 】

  年額(限度額50万円)     =     37,800円    +    旧ただし書所得(※1)×7.18%

(※1)「旧ただし書所得」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに長期(短期)譲渡所得の合計から基
    礎控除額33万円を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
    収入が公的年金収入だけであれば、収入額から公的年金等控除額120万円(※2)、基礎控除額33万円を引
    いた額となります。
(※2)「公的年金等控除額」は、公的年金収入が330万円までの場合は120万円です。330万円を超える場合は、金
    額が変わります。


保険料の軽減

●均等割額の軽減
  所得の低い方は、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額(※3)に応じて保険料の均等割額が減額されます。

【8.5割軽減】総所得金額等≦基礎控除額(33万円)
【9割軽減】8.5割軽減対象の世帯のうち、後期高齢者医療保険制度の被保険者全員が、年金収入80万円
       以下(その他の所得がない)
【5割軽減】総所得金額≦基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯主を除く被保険者数
【2割軽減】総所得金額≦基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数
(※3)「総所得金額等」とは、収入額から給与所得控除額や公的年金控除額を引いた後の金額です。
    収入が公的年金収入だけの方であれば、収入額から公的年金等控除額(120万円)および高齢者特別控除
    (15万円)を引いた額となります。


●所得割額の軽減
  旧ただし書所得が58万円以下の方を対象に、所得割額を減額します。

【旧ただし書所得の額】                          【 軽減率】
 15万円までの方(年金収入のみの場合 168万円まで)    100%減額
 20万円までの方(年金収入のみの場合 173万円まで)    75%減額
 58万円までの方(年金収入のみの場合 211万円まで)    50%減額


●加入前被用者保険の被扶養者に対する軽減
  後期高齢者医療制度加入直前まで被用者保険の被扶養者であった方は、次のとおりです。

【所得割額】負担なし
【均等割額】平成22年4月から平成23年3月まで……9割軽減
⇒以上の軽減措置により、平成22年度年間保険料額は3,700円となります。


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